4819 デジタルガレージ 2019-06-21 15:30:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年6月 21 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 デ ジ タ ル ガ レ ー ジ
代表者名 代表取締役 兼 社長執行役員グループ CEO 林 郁
(コード番号:4819 東証第一部)
問合せ先 取締役 兼 上席執行役員 SEVP
コーポレートストラテジー本部管掌 曽田 誠
(TEL:03―6367―1111)
(URL:http://www.garage.co.jp/ja/ir/)
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社取
締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。以下、「対象取締役」といいます。)に対し株式報
酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の
募集をすること等につき決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
Ⅰ.株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
対象取締役の報酬と当社株価との連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず下落によるリス
クについても株主の皆様と共有することで、対象取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する
貢献意欲をより高めることを目的といたします。
Ⅱ.募集新株予約権の発行要項
1.募集新株予約権の名称
株式会社デジタルガレージ 第 22 回新株予約権
2.募集新株予約権の数
53,000 個
上記の数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権
の数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって、発行する新株予約権の数とします。
3.募集新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数
(以下、「付与株式数」といいます。)は1株といたします。
ただし、当社が新株予約権を割り当てる日(以下、
「割当日」といいます。)後に、株式の分割また
は併合を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切
1
り捨てることといたします。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されて
いない付与株式数についてのみ行われるものといたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、当社が割当日後に、合併、株式分割、株式交換もしくは株式移転または株式無
償割当て等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲
内で調整を行うものといたします。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付を受ける
ことができる株式1株当たりの財産の価額(以下、
「行使価額」といいます。)を1円とし、これに付
与株式数を乗じた金額といたします。
(3)新株予約権を行使することができる期間
2019 年7月9日から 2069 年7月8日までといたします。
(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ⅰ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17
条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未
満の端数は、これを切り上げるものといたします。
(ⅱ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 (ⅰ)記
載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものといたし
ます。
(6)新株予約権の取得条項
(ⅰ) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分
割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当
社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認さ
れた場合(いずれも、株主総会の承認が不要の場合は、当社の取締役会の承認がなされた場合)
は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができることといたしま
す。
(ⅱ) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者(以下、
「新株予約権者」といいます。)が、下記(9)
に定める新株予約権の行使の条件及び制限に基づく新株予約権の行使ができなくなった場合は、
当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することが
できることといたします。
(ⅲ) 当社は、新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、
取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得すること
ができることといたします。
(ⅳ) 当社は、新株予約権者が当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場
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合には、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得
することができることといたします。
(7)組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。、吸収分割、新設分割、株式交換また
)
は株式移転(以上を総称して以下、
「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行
為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、
「残存新株予約権」といいます。)の
新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げ
る株式会社(以下、
「再編対象会社」といいます。
)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付
することといたします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権
を新たに発行するものといたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交
付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式
移転計画において定めた場合に限るものといたします。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも
のといたします。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式といたします。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(1)に準じて決定いたします。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後の行
使価額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
を乗じて得られる金額といたします。再編後の行使価額は、交付される各新株予約権を行使する
ことにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円といたします。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記(3)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日から、上記(3)に定める新株予約権を行使することができる期間の
満了日までといたします。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
上記(4)に準じて決定いたします。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要す
るものといたします。
(ⅷ) 新株予約権の取得条項
上記(6)に準じて決定いたします。
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(ⅸ) その他の新株予約権の行使の条件
下記(9)に準じて決定いたします。
(8)新株予約権を行使した際に生ずる一株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、
これを切り捨てるものといたします。
(9)その他の新株予約権の行使の条件及び制限
(ⅰ) 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日を
経過する日までに限り、新株予約権を行使することができることといたします。
(ⅱ) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結さ
れる新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株
予約権を承継し、これを行使することができることといたします。
(ⅲ) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものと
いたします。
(ⅳ) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、行使の目的である株式の数が当社の単元株式数の
整数倍となる場合に限り、新株予約権を行使することができることといたします。
(ⅴ) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないもの
といたします。
(ⅵ) その他の行使の条件及び制限は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結
する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(10)新株予約権の払込金額
新株予約権を割当てる日における、ブラック・ショールズ・モデルにより以下の通り算定した1株
当たりの新株予約権の公正価額に付与株式数を乗じた価額を払込金額といたします。
ただし、当社は、新株予約権を割り当てる対象者に対して、それぞれが割当を受ける新株予約権の
払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、当該金銭報酬債権と新株予約権の払込金
額の払込債務とを相殺するものといたします。
C Se qT N d Xe rT N d T
ここで
S 2
ln r q
T
X 2
d
T
(ⅰ) 1 株当たりの新株予約権の公正価額 C
(ⅱ) 株価 S :2019 年7月8日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
(ⅲ) 行使価格 X :1円
(ⅳ) 予想残存期間 T :1.54 年
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(ⅴ) ボラティリティ :2017 年 12 月 21 日から 2019 年7月8日までの各週の最終取引日における
当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
(ⅵ) 無リスクの利子率 r :残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
(ⅶ) 配当利回り q :1株当たりの配当金(2019 年3月期の実績配当金)÷上記(ⅱ)に定める株価
(ⅷ) 標準正規分布の累積分布関数 N .
(11)新株予約権を割り当てる日
2019 年7月8日
(12)新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社の取締役6名に 53,000 個を割り当てます。
(13)その他
その他の事項は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めます。
以 上
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