4813 ACCESS 2019-03-15 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年3月 15 日
各   位
                         会 社 名   株 式 会 社 A C C E S S
                         代表者名    代表取締役 社長執行役員       大石 清恭
                         (コード    番号   4813    東証マザーズ)
                         問合せ先    執行役員 コーポレート本部長 森田 善之
                         (TEL.   0 3 - 6 8 5 3 - 9 0 8 8 )


          譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、2019 年3月 15 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式
報酬制度(以下「本制度」といいます。    )の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年4月 17 日開催
予定の第 35 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。   )に付議することといたしましたので、
下記のとおり、お知らせいたします。

                           記

1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
   本制度は、当社の取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え
  るとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。

(2)本制度の導入条件
   本制度は、取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することと
  なるため、本制度の導入は、本株主総会において本制度に係る報酬を支給することにつき、株主の
  皆様のご承認を得られることを条件といたします。
   なお、1996 年 11 月1日開催の有限会社アクセス(現当社)臨時社員総会において、当社の取締
  役の報酬限度額は年額5億円以内とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、本制度を新
  たに導入し、当社の取締役に対して上記報酬枠の範囲内で、本制度に係る報酬枠を設定することに
  つき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
   また、本株主総会において、本制度の導入についてご承認をいただいた場合、既に付与済みのも
  のを除き、取締役(社外取締役を除く。     )に対するストックオプションは廃止し、次年度以降、取締
  役(社外取締役を除く。     )に対するストックオプションとしての新株予約権を新たに発行しないこ
  ととします。

2.本制度の概要
   取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、
  当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。

     本制度に基づき取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額2億円以内(うち社外取締役
    分は年額2千万円以内。    ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。 といたします。
                                             )
    各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
     本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年 200,000 株以内(うち社外
    取締役分は年 20,000 株以内。ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の
    普通株式の株式分割   (当社の普通株式の無償割当てを含みます。 又は株式併合が行われた場合、
                                     )              当
    該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調
    整します。 とし、
         )    その 1 株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券
取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取
引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲にお
いて、取締役会において決定します。
 また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。 の発行又は処分に当たっては、
                               )
当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡
制限期間」といいます。、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止す
           )
ること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲
渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。

 なお、本制度においては、取締役のほか、当社の取締役を兼務しない執行役員に対しても、取締
役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支給し、当社の普通株式を新
たに発行又は処分する予定です。

                                          以   上