4809 パラカ 2020-12-17 15:00:00
当社従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                              令和2年12月17日
各 位


                             上場会社名     パラカ株式会社
                             代表者       代表取締役 間嶋 正明
                             (コード番号    4809)
                             問合せ先責任者   執行役員管理本部長 安部    雅子
                             (TEL      03-6841-0809)


 当社従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、令和2年12月17日開催の取締役会において、会社法第236条、会社法第238条及び第240
条の規定に基づき、当社従業員に対してストックオプションとしての新株予約権を発行すること
を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                         記

1.新株予約権を発行する理由
  当社の従業員の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社の従業員に対
 して、報酬として新株予約権を割り当てるものであります。

2.新株予約権の内容
 (1) 新株予約権の名称
    パラカ株式会社第15-2回新株予約権

 (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
    当社従業員18名 400個

 (3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
    当社普通株式40,000株とする。
    なお、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後に、当社が合併、会社分
  割、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的と
  なる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点
  で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じ
  る1株未満の端数については、これを切り捨てる。

      調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 (4) 新株予約権の総数
    400個とする。
    なお新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。ただし上記(3)に定める
  株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。

 (5) 新株予約権の払込金額又はその算定方法
    本新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズモデル」により算定された本新株
   予約権の公正価額を払込金額とする。
    なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有
  する金銭債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

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(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払
 込金額(以下「行使価額」という。)に上記(4)に定める新株予約権1個当たりの目的とな
 る株式の数を乗じた金額とする。
   行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)におけ
 る東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値または新株予約権割当日の東京
 証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日
 の終値)のうちいずれか高い方の金額とする。
   なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調
 整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

                                      1
   調整後行使価額=   調整前行使価額×
                                 分割または併合の比率

  また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約
 権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1
 円未満の端数は切り上げるものとする。

                               新規発行株式数×1株当たり払込金額
                  既発行株式数    +
   調整後   調整前                        1株当たり時価
        =     ×
   行使価額  行使価額              既発行株式数+新規発行株式数

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己
 株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」 「自己株式の処分」
                                 を         、
 「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
  また、上記のほか、新株予約権割当後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、
 資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、
 当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。

(7) 新株予約権を行使することができる期間
   令和4年12月18日から令和12年12月17日まで
   ただし行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に
   関する事項
   ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算
    規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の
    結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
   ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記
    ①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(9) 譲渡による新株予約権の取得の条件
   譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

(10) 新株予約権の行使の条件
  ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時におい
    て当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。た
    だし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
  ②新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認めない。
  ③その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予
    約権割当契約書に定めるところによる。

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(11) 新株予約権の取得事由
  新株予約権者が上記(10)①の条件を満たさなくなった場合、その他理由のいかんを問わ
 ず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、当社はこれを無償
 で取得することができる。

(12) 組織再編時の取扱い
  当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換
 または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、
 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞ
 れの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編
 対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。こ
 の場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象
 会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割
 計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
  ①交付する再編対象会社の新株予約権の数
    組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する
  新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
  ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
  ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(3)に準じて決定する。
  ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等
  を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得
  られる金額とする。
  ⑤新株予約権を行使することができる期間
    上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効
  力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することができ
  る期間の満了日までとする。
  ⑥新株予約権の行使の条件
    上記(10)に準じて決定する。
  ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
  ⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
    上記(11)に準じて決定する。

(13) 新株予約権の行使により発生する端数の切り捨て
   新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨て
  るものとする。

(14) 新株予約権の割当日
   令和3年1月8日



                                        以   上




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