4792 山田コンサル 2019-05-23 17:10:00
当社従業員(執行役員)に対するストック・オプション(新株予約権)の発行内容等に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月 23 日
各 位
会 社 名 山田コンサルティンググループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 増田 慶作
(コード:4792、東証第一部)
問合せ先 財務経理部長 谷田 和則
(TEL.03-6212-2500)
当社従業員(執行役員)に対するストック・オプション(新株予約権)の発行内容
等に関するお知らせ
当社は、2019 年5月 23 日開催の取締役会において、2018 年6月 14 日開催の当社第 29 回定時株主総会で承
認されました従業員等に対するストック・オプションとして発行する新株予約権について、具体的な発行内容を
下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
記
1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社グループの業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高め、企業価値をさらに向上させることを目的と
して、無償で発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の割当を受ける者及び割り当てる新株予約権の数
当社の従業員(執行役員) 1名 40 個※
※割当を受ける者から新株予約権の引受けの申込みがあることを条件とし、申込みの数が割当数に満たな
い場合には申込みの数を割当てるものとする。
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 4,000 株
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するもの
とする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目
的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場
合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で株式数の
調整を行うことができるものとする。
(3) 発行する新株予約権の総数
40 個
なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は 100 株とする。
ただし、前記(2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。
(4) 新株予約権と引換えに払込む金額
新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
1
(5) 新株予約権の割当日
2019 年6月4日(火)
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができ
る株式 1 株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月各日(取引が成
立しない日を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた
金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、
それに先立つ直近の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、割当日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調
整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
また、割当日以降、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分
を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じ
る1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数 ×1株当たり払込金額
既発行株式数 + 新規発行前の株価
調整後行使価額=調整前行使価額 ×
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し
た数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、
「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、
「1
株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日以降、当社が合併等を行うなど、行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件
等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
(7) 新株予約権の権利行使期間
2021 年6月5日から 2024 年6月4日までとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または
当社子会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。
②その他の行使の条件は、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で
締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承
認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案が、当社株主総
会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当該新株予
約権を取締役会の決定する価額(無償を含む。)で取得することができる。
②新株予約権者が、前記(8)による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、当社は当該新株予約権
を無償で取得することができる。
③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
2
(11) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第 1
項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の1の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記①の資本金等増加
限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
以 上
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