4792 山田コンサル 2021-05-27 16:15:00
当社従業員(執行役員)に対するストック・オプション(新株予約権)の発行について [pdf]
2021 年5月 27 日
各 位
会 社 名 山田コンサルティンググループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 増田 慶作
(コード:4792、東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 首藤 秀司
(TEL.03-6212-2500)
当社従業員(執行役員)に対するストック・オプション(新株予約権)
の発行について
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、
当社の執行役員に対し、ストック・オプション(新株予約権)として下記の内容の新株予約権の募集
を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
企業価値の一層の増大を図るため株主の皆様と株価を意識した経営を推進すること、また当社グ
ループの連結業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社の執行役員に対してス
トック・オプション(新株予約権)を発行するものです。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社執行役員 1名 20 個
(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 2,000 株
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調
整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されて
いない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は
切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)
を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理
的な範囲で株式数の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権の総数
20 個
なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は 100 株
とする。
ただし、前記(2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。
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(4)新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。なお、職務執行に対するインセ
ンティブ報酬として付与される新株予約権であり、金銭の払込みを要しないことは有利発行に
は該当しない。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受ける
ことができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた
金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月各日
(取引が成立しない日を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値の
平均値に 1.05 を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が割当日の
終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は、当該終値を行使
価額とする。
なお、割当日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を
調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 調整前 1
= ×
行使価額 行使価額 分割又は併合の比率
また、割当日以降、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株の発行または自己
株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調
整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後 調整前 株式数 + 1株当たりの時価
行使価額 = 行使価額 × 既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式
数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分す
る自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替え
るものとする。
さらに、割当日以降、当社が合併等を行うなど、行使価額の調整を必要とする場合には、合併
等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の権利行使期間
2023 年6月 12 日から 2026 年6月 11 日までとする。
(7)新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において
も、当社または当社関係会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、
当社または当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合、または定年退職その他正
当な理由のある場合はこの限りでない。
②その他の行使の条件は、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、当社と新株予約
権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
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(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則
第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円
未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記①の
資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の取得に関する事項
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新
設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役
会決議がなされた場合)は、当該新株予約権を取締役会の決定する価額(無償を含む。)で
取得することができる。
②新株予約権者が、前記(7)による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、当社は当
該新株予約権を無償で取得することができる。
③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することが
できる。
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、
これを切り捨てるものとする。
(12)新株予約権の割当日
2021 年6月 11 日
(13)新株予約権証券の発行
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
以 上
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