4764 J-NexusB 2019-03-27 16:00:00
決算期(事業年度の末日)の変更及び定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019年3月27日
各 位
会 社 名 SAMURAI&J PARTNERS 株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 安藤 潔
コード・上場 4 7 6 4 ・ J A S D A Q
問合せ先 取 締 役 山口 慶一
電話番号 0 3 - 5 2 5 9 - 5 3 0 0 (代 表)
決算期(事業年度の末日)の変更及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、決算期の変更及び定款の一部変更について2019年
4月24日開催予定の第23期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおり
お知らせいたします。
記
1.決算期変更の理由
将来のグローバルな事業運営の推進、経営情報の適時・的確な開示による経営の透明性
を向上させるため、また、連結会社の決算期統一の必要性にも対応するため変更するもの
であります。
2.決算期変更の内容
現 在 毎年 1 月 31 日
変 更 後 毎年 12 月 31 日
(注)決算期変更の経過期間となる第 24 期事業年度は、2019 年 2 月 1 日から 2019 年
12 月 31 日までの 11 ヶ月決算となる予定です。
3.今後の見通し
決算期変更に伴い 11 ヶ月決算となる連結業績につきましては、確定次第速やかにお知
らせいたします。
4.定款変更の理由
(1) 発行可能株式総数
将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能とするため、現行定款第 6 条
(発行可能株式総数)を変更するものであります。
(2) 事業年度日
上記の1.決算期変更の理由により、現行定款第 36 条(事業年度)を変更する
ものであります。
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これに伴い、現行定款第 11 条(招集)
、第 12 条(定時株主総会の基準日)
、第
38 条(剰余金の配当の基準日)に所要の変更を行います。
また、事業年度の変更に伴い、第 24 期事業年度は、2019 年 2 月 1 日から 2019
年 12 月 31 日までの 11 ヶ月決算となるため、経過措置として附則を設けるもの
です。
なお、国内外連結子会社につきましても、同様の変更を行う予定です。
5.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更部分を示しております。)
現行定款 変更案
(発行可能株式総数) (発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、 第6条 当会社の発行可能株式総数は、
119,400,000株とする 139,875,200株とする
(招集) (招集)
第11条 定時株主総会は、毎年4月にこれを 第11条 定時株主総会は、毎年3月にこれを
招集し、臨時株主総会は必要ある場合に随 招集し、臨時株主総会は必要ある場合に随
時招集する。 時招集する。
(定時株主総会の基準日) (定時株主総会の基準日)
第12条 当会社の定時株主総会の議決権の 第12条 当会社の定時株主総会の議決権の
基準日は、毎年1月31日とする。 基準日は、毎年12月31日とする。
(事業年度) (事業年度)
第36条 当会社の事業年度は、毎年2月1日 第36条 当会社の事業年度は、毎年1月1日
から翌年1月31日までとする。 から12月31日までとする。
(剰余金の配当の基準日) (剰余金の配当の基準日)
第38条 当会社は、期末配当の基準日は毎 第38条 当会社は、期末配当の基準日は毎
年1月31日とする。 年12月31日とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年7月 2 当会社の中間配当の基準日は、毎年6月
31日とする。 30日とする。
3 前2項のほか、当会社は、基準日を定めて 3 前2項のほか、 当会社は、基準日を定めて
剰余金の配当をすることができる。 剰余金の配当をすることができる。
(新設) 附則
第1条 第36条(事業年度)の規定にかかわ
らず、第24期事業年度は、 平成31年2月1日か
ら平成31年12月31日までとする。
第2条 第38条(剰余金の配当の基準日)の
規定にかかわらず、第24期事業年度の中間
配当の基準日は平成31年7月31日とする。
第3条 本附則は、第24期事業年度終了後に
これを削除する。
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6.日程
(1) 定款変更のための株主総会開催日 2019 年 4 月 24 日
(2) 定款変更の効力発生日 2019 年 4 月 24 日
以 上
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