4762 XNET 2021-05-28 14:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2021 年5月 28 日
各   位
                                 会   社   名   株式会社エックスネット
                                 代 表 者 名     代表取締役社長   茂谷    武彦
                                (コード番号       4762   東証第一部)
                                 問 合 せ 先     管理本部長   坪田 浩司
                                (TEL     03-5367-2201)




                   定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、2021 年5月 28 日開催の取締役会において、2021 年6月 25 日開催予定の当社第 30 回定時株
主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたしま
す。


                            記


1.定款変更の目的
(1)当社は、2021 年4月 30 日付「監査等委員会設置会社への移行および委任型執行役員制度の導入に
    関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員
    を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通
    じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021 年6月 25 日開催予定の当社第
    30 回定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するこ
    とを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である
    取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変
    更を行うものであります。
(2)資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議によ
    り行うことができる旨の規定を新設するものであります。
(3)その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。


2.定款変更の内容
 変更の内容は別紙のとおりであります。


3.日程
 定款変更のための株主総会開催日(予定)            2021 年6月 25 日(金)
 定款変更の効力発生日(予定)                 2021 年6月 25 日(金)
                                                               以上
別紙 定款変更案
                                              (下線は変更部分を示しております。)
                   現行定款                              変更案

              第1章      総   則                    第1章      総    則
第1条      <条文省略>                    第1条      <現行どおり>
(目 的)                              (目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。          第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
       1.~5. <条文省略>                      1.~5. <現行どおり>
         <新 設>                           6.情報処理関連業務の業務代行
       6.前各号に附帯する一切の関連業務                 7.前各号に附帯する一切の関連業務
第3条      <条文省略>                    第3条      <現行どおり>
(機 関)                              (機 関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機         第4条   当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機
   関を置く。                              関を置く。
        1.取締役会                             1.取締役会
        2.監査役                              2.監査等委員会
        3.監査役会                                <削除>
        4.会計監査人                            3.会計監査人

第5条      <条文省略>                    第5条      <現行どおり>
              第2章      株   式                    第2章      株    式
(自己の株式の取得)                                          <削   除>
第6条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、
   取締役会の決議によって自己の株式を取得すること
   ができる。
第7条~第11条           <条文省略>          第6条~第10条         <現行どおり>
          第3章      株   主   総   会               第3章   株   主    総   会
第12条~第17条          <条文省略>          第11条~第16条        <現行どおり>
         第4章    取締役及び取締役会                     第4章    取締役及び取締役会
(員 数)                              (員 数)
第18条 当会社の取締役は、15名以内とする。            第17条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除
                                         く。)は、15名以内とする。
         <新   設>                         ② 当会社の監査等委員である取締役は、5名以
                                           内とする。
(選 任)                              (選 任)
第19条     <新 設>                     第18条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外
                                         の取締役とを区別して、株主総会において選任す
                                         る。
              現行定款                              変更案

        取締役の選任決議は、議決権を行使すること        ②         <現行どおり>
        ができる株主の議決権の3分の1以上を有する
        株主が出席し、その議決権の過半数をもって行
        う。
   ② 取締役の選任議決権については、累積投票によ          ③         <現行どおり>
    らない。
(任 期)                           (任 期)
第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事      第19条 取締役(監査等委員である取締役を除く。
                                                       )の任
    業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の             期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち
    終結の時までとする。                         最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
                                       とする。
             <新   設>               ② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年
                                       以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
                                       る定時株主総会の終結の時までとする。
             <新   設>               ③ 任期の満了前に退任した監査等委員である取
                                        締役の補欠として選任された監査等委員である
                                        取締役の任期は、退任した監査等委員である取締
                                        役の任期の満了する時までとする。
             <新   設>               ④ 会社法第 329 条第3項に基づき選任された補
                                        欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力
                                        を有する期間は、選任後2年以内に終了する事業
                                        年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
                                        開始の時までとする。
(取締役会の招集)                       (取締役会の招集)
第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除      第20条        <現行どおり>
    き、取締役社長が招集し、その議長に任ずる。た
    だし、取締役社長に差し支えあるとき、または欠
    けたときは、取締役会においてあらかじめ定めた
    順序により、他の取締役がその任に当たる。
   ② 取締役会の招集は、各取締役および各監査役に         ② 取締役会の招集は、各取締役に対し、会日の3
    対し、会日の3日前までにその通知を発する。た             日前までにその通知を発する。ただし、緊急の必
    だし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮す             要あるときは、この期間を短縮することができ
    ることができる。                           る。
   ③ 取締役および監査役の全員の同意があるとき          ③ 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
    は、招集の手続を経ないで取締役会を開催するこ             を経ないで取締役会を開催することができる。
    とができる。
                現行定款                          変更案

(役付取締役)                          (役付取締役)
第22条 取締役会は、その決議によって、取締役社長1       第21条 取締役会は、その決議によって、監査等委員で
       名、取締役会長、取締役副会長、取締役副社長、       ある取締役以外の取締役の中から、取締役社長1
       専務取締役および常務取締役各若干名を定めるこ       名、取締役会長、取締役副会長、取締役副社長、専
       とができる。                       務取締役および常務取締役各若干名を定めること
                                    ができる。
第23条     <条文省略>                  第22条      <現行どおり>
                <新   設>          (重要な業務執行の決定の委任)
                                 第23条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定
                                     により、取締役会の決議によって重要な業務執行
                                     (同条第5項各号に掲げる事項を除く。 の決定の
                                                      )
                                     全部または一部を取締役に委任することができ
                                     る。
第24条~第25条       <条文省略>           第24条~第25条   <現行どおり>
         第5章    監査役及び監査役会                    <削   除>
(員 数)                                        <削   除>
第26条 当会社の監査役は、5名以内とする。
(選 任)                                        <削   除>
第27条 監査役の選任決議は、議決権を行使することが
       できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
       が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任 期)                                        <削   除>
第28条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事
       業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
       終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退
       任した監査役の補欠として選任された監査役の任
       期は、退任した監査役の任期の満了する時までと
       する。
(常勤の監査役)                                     <削   除>
第29条    監査役会は、その決議によって、常勤の監査役
   を選定する。
(監査役会の招集通知)                                  <削   除>
第30条 監査役会の招集は、各監査役に対し、会日の3
       日前までにその通知を発する。ただし、緊急の必
       要あるときは、この期間を短縮することができる。
   ② 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を
       経ないで監査役会を開催することができる。
              現行定款                                    変更案

(監査役の責任免除)                                        <削    除>
第31条 当会社は、監査役(監査役であった者を含む。)
    の会社法第 423 条第1項の責任につき、善意でか
    つ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によ
    って、法令の定める限度額の範囲内で、その責任
    を免除することができる。
   ② 当会社は、監査役との間で、当該監査役の会社
       法第 423 条第1項の責任につき、善意でかつ重大
       な過失がないときは、法令が定める限度額の範囲
       内で責任を負担する契約を締結することができ
       る。
              <新   設>                           第5章    監査等委員会
              <新   設>              (常勤の監査等委員)
                                   第26条   監査等委員会は、その決議によって、常勤の監
                                       査等委員を定めることができる。
              <新   設>              (監査等委員会の招集通知)
                                   第27条   監査等委員会の招集は、各監査等委員に対し、
                                       会日の3日前までにその通知を発する。ただし、
                                       緊急の必要あるときは、この期間を短縮すること
                                       ができる。
                                       ② 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手
                                          続を経ないで監査等委員会を開催することがで
                                          きる。
            第6章    計    算                        第6章   計     算
第32条    <条文省略>                     第28条         <現行どおり>
              <新   設>              (剰余金の配当等の決定機関)
                                   第29条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1
                                       項各号に定める事項については、法令に別段の定
                                       めがある場合を除き、取締役会の決議によって定
                                       めることができる。
(剰余金の配当の基準日)                       (剰余金の配当の基準日)
第33条   当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日       第30条         <現行どおり>
    とする。
              <新   設>                  ② 当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日
                                          とする。
              <新   設>                  ③ 前二項のほか、当会社は基準日を定めて剰余金
                                          の配当をすることができる。
             現行定款                          変更案

(中間配当)                                   <削   除>
第34条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月
   30日を基準日として、中間配当をすることがで
   きる。
第35条     <条文省略>              第31条     <現行どおり>
            <新    設>                       附則
            <新    設>         第1条(監査役の責任免除等に関する経過措置)
                              当会社は、第30回定時株主総会終結前の監査役(監査
                             役であった者を含む。の行為に関する会社法第 423 条第1
                                      )
                             項所定の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、
                             取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で
                             免除することができる。
                              ②   当会社の第30回定時株主総会終結前の行為に関す
                             る会社法第 423 条第1項所定の監査役(監査役であった者
                             を含む。)の損害賠償責任を限定する契約については、なお
                             同定時株主総会の決議による変更前の定款第31条第2項
                             の定めるところによる。




                                                      以   上