4755 楽天グループ 2020-02-28 16:00:00
定款一部変更のお知らせ [pdf]
2020 年2月 28 日
各 位
会 社 名 楽天株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史
(コード:4755 東証第一部)
本開示文書についての問合せ先
役 職 副社長執行役員 最高財務責任者
氏 名 廣瀬 研二
電 話 050-5581-6910
定款一部変更のお知らせ
当社取締役会は、本日、定款一部変更について、下記の通り、2020 年3月 27 日開催予定の当
社第 23 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせします。
記
1.提案の理由
業務執行取締役等でない取締役及び監査役について、その期待される役割を十分に発揮で
きるよう、会社法第 427 条第1項の規定による責任限定契約を締結するため、現行定款第
27 条(取締役の責任免除)及び第 35 条(監査役の責任免除)の一部をそれぞれ変更するこ
とにつきご承認をお願いするものです。
なお、現行定款第 27 条の変更に関しましては、各監査役の同意を得ています。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
(下線部分は変更箇所)
現行定款 変更案
(取締役の責任免除) (取締役の責任免除)
第27条 当会社は、会社法第426条第1項の 第27条 (現行どおり)
規定により、任務を怠ったことに
よる取締役(取締役であったもの
を含む)の損害賠償責任を、 法令の
限度において、取締役会の決議に
よって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定
により、社外取締役との間に、 任務を怠 により、取締役(業務執行取締役等であ
現行定款 変更案
ったことによる損害賠償責任を限定す るものを除く)との間に、任務を怠った
る契約を締結することができる。ただ ことによる損害賠償責任を限定する契
し、当該契約に基づく賠償責任の限度 約を締結することができる。ただし、当
額は、法令の定める額とする。 該契約に基づく賠償責任の限度額は、
法令の定める額とする。
(監査役の責任免除) (監査役の責任免除)
第35条 当会社は、会社法第426条第1項の 第35条 (現行どおり)
規定により、任務を怠ったことに
よる監査役(監査役であった者を
含む)の損害賠償責任を法令の限
度において、取締役会の決議によ
って免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定
により、社外監査役との間に任務を怠った により、監査役との間に任務を怠った
ことによる社外監査役の損害賠償責任を限 ことによる監査役の損害賠償責任を限
定する契約を締結することができる。ただ 定する契約を締結することができる。
し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、 ただし、当該契約に基づく賠償責任の
法令の定める最低責任限度額とする。 限度額は、法令の定める最低責任限度
額とする。
3.変更の日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年3月 27 日
以 上