4748 J-構造計画 2020-11-27 13:00:00
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 27 日
各 位
会 社 名 株式会社構造計画研究所
代 表 者 代表執行役社長 服部 正太
(JASDAQ・コード:4748 )
問 合 せ 先 専務執行役 管理本部長 荒木 秀朗
電 話 番 号 03-5342-1142
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日付の取締役会決議により、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以下、「本自
己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 処分要領
(1) 処 分 期 日 2020 年 12 月 14 日(月)
(2) 処分する株式の種類及び数 普通株式 279,100 株
(3) 処 分 価 額 1株につき金 2,462 円
(4) 処 分 総 額 687,144,200 円
(5) 処 分 予 定 先 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)
(6) そ の 他 本自己株式処分については、 金融商品取引法における
届出の効力発生を条件とします。
2. 処分の目的及び理由
当社は、本日付の取締役会決議により、当社の従業員持株会である構研所員持株会(以下、 「持株会」と
いいます。 )に対して当社株式を安定的に供給すること及び信託財産の管理により得た収益を従業員へ分
配することを通じて、従業員の福利厚生を図り、従業員の株価への意識や労働意欲を向上させるなど、当
社の企業価値の向上を図ることを目的として、 「株式給付信託(従業員持株会処分型)(以下、」 「本信託」
といいます。 )の導入を決定いたしました(概要につきましては本日付け『 「株式給付信託(従業員持株会
処分型) 」の導入に関するお知らせ』をご参照下さい。。本自己株式処分は、本信託の受託者たるみずほ
)
信託銀行株式会社から再信託を受け、 当社株式の保有及び処分を行う再信託受託者としての株式会社日本
カストディ銀行(信託E口)に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。
処分数量については、 今後2年間の信託期間中に持株会が本信託により購入する予定数量に相当するも
のであり、2020 年9月 30 日現在の発行済株式総数 5,500,000 株に対し 5.07%(小数点第3位を四捨五
入、2020 年9月 30 日現在の議決権個数 52,183 個に対する割合 5.35%)となります。
※信託契約の概要
(1) 信託の目的 持株会に対する当社株式の安定的な供給及び信託財産の管理・処分により得た
収益の受益者への給付
(2) 委 託 者 当社
(3) 受 託 者 みずほ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社は株式会社日本カストディ銀行と包括信託契約を締結
し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
(4) 受 益 者 持株会加入者及びそれ以外の者で持株会が本信託から最後に株式を取得した時
点において持株会加入者であった者のうち、受益者適格要件を充足する者
(5) 信 託 設 定 日 2020 年 12 月 14 日(予定)
(6) 信 託 の 期 間 2020 年 12 月 14 日から 2022 年 12 月 12 日まで(予定)
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3. 処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、 本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日までの1か月間 (2020 年
10 月 27 日から 2020 年 11 月 26 日まで)の株式会社東京証券取引所における終値平均である 2,462
円(円未満切捨)といたしました。
取締役会決議日の直前営業日までの1か月間の終値平均を基準としたのは、特定の一時点を基準
にするより、 一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、 一時的な株価変動の影響な
どの特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。また、算
定期間を直近1か月としたのは、直近3か月、直近6か月と比較して、直近のマーケットプライスに
最も近い一定期間を採用することが合理的と判断したためです。
なお処分価額 2,462 円については、 取締役会決議日の直前営業日の終値 2,402 円に対して 102.50%
を乗じた額であり、 取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3か月間の終値平均 2,559 円 (円未満
切捨)に対して 96.21%を乗じた額であり、同直近6か月間の終値平均 2,633 円(円未満切捨)に対
して 93.51%を乗じた額となっております。 上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、
特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、① 希釈化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではない
ことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの
意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。
以上
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