4746 東計電算 2021-03-08 15:00:00
当社の取締役及び従業員に対するストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ [pdf]

                                                          令和 3 年 3 月 8 日
各     位
                                          会 社 名 株式会社 東 計 電 算
                                          代表者名 代表取締役社長執行役員 甲田 英毅
                                          (コード番号 4746 東証第1部)
                                          問合せ先 総務部長 瀬名波 潤
                                          (TEL.044-430-1311)


     当社の取締役及び従業員に対するストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ

    当社は、令和 3 年 3 月 8 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および会社法第 239 条の規
定に基づき、当社の取締役及び従業員に対してストックオプションとして新株予約権の募集事項の決定を当社取締
役会に委任することの承認を求める議案を、下記のとおり令和 3 年 3 月 24 日開催予定の当社第 51 回定時株主総会
にて付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                   記


1.特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
    当社の業績向上に対する意欲や士気を高めるため、また優秀な人材の獲得・維持を図ることを目的として、当社
の取締役及び従業員を対象に新株予約権を特に有利な条件をもって発行するものである。


2.新株予約権割当の対象者
    当社の取締役及び従業員を対象に、当社取締役会が認めた者に対し割当するものとする。


3.新株予約権の要領
(1)新株予約権の目的となる株式の種類および数
    当社普通株式 80,000 株を総株数の上限とする。
    なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい
て行われ、調整の結果生じる 1 株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
     調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
    また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割
もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。


(2)新株予約権の総数
    800 個を上限とする。
               (新株予約権1個当たり普通株式 100 株)
    ただし、発行日の翌日以降に前項(1)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。


(3)新株予約権の払込金額
    無償とする。
(4)新株予約権の割当日
 令和 3 年 4 月 1 日とする。


(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行する株式 1 株あたりの金
額(以下「行使価額」という)に、新株予約権 1 個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
 行使価額は、割当日の東京証券取引所の終値(当日に取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)とす
るが、当該金額が 1,519 円を下回った場合は 1,519 円とする。
 なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整
による1円未満の端数は切り上げる。なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の
算式により行使価額を調整し、調整による 1 円未満の端数は切り上げる。


                                               1
            調整後行使価額   =   調整前行使価額      ×
                                           分割・併合の比率


 また、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を
含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換に
よる場合を除く)するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。


                                      新規発行     1株当たり
                                既発行          ×
                                    + 株 式 数    払 込 金 額
                                株式数
            調 整 後   調 整 前                新規発行前の株価
                  =         ×
            行使価額    行使価額          既発行株式数 + 新規発行株式数


 上記算式において、既発行株式数」
         「       とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、
また、自己株式を処分する場合には、
                「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、
                                      「新規発行前の株価」を「処
分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとする。
 さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分
割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。


(6)新株予約権の権利行使期間
 割当日の翌日より8年を経過した日から令和 13 年3月 24 日までの範囲内で、当社取締役会において決定する。


(7)新株予約権の行使の条件
 ①   新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役または従業員であることを要し、その地位を退
     任及び退職等によりいずれも喪失したときは、権利行使前といえども、直ちに当該新株予約権を喪失するも
     のとする。また、部長職より下位の職位に降格になった場合も同様とする。
     ただし、株主総会決議後、勤続2年以上で当該地位を退任及び退職等により喪失したり、部長職より下位の
     職位に降格になった場合は、前項の期間にかかわらず、当該事由が発生した日から6ヶ月間に限り行使でき
     るものとする。その場合、割当てた新株予約権の個数は以下の計算式により調整するものとする。なお、在
     籍月数の算出にあたり生じた1ヶ月未満の端数はこれを切り捨てるものとし、割当日からの在籍月数は 96
     ヶ月を上限とする。
                                      割当日から権利喪失日までの在籍日数
        調整後の新株予約権の個数   =   100個   ×
                                             96ヶ月


 ②   新株予約権を第三者に譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
 ③   その他詳細、条件は、当社取締役会において決定するものとする。


(8)新株予約権の取得の事由および条件
 本件新株予約権は、次のいずれかに該当する場合、当社は新株予約権を取得することができる。この場合、当該新
株予約権は無償で取得することができる。
 ①   当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社
     が分割会社となる会社分割について分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要
     しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議が
     なされた場合
 ②   新株予約権者が権利行使をする前に3.(7)に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合
 ③   新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合


(9)新株予約権の譲渡による取得の制限
 新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。


(10)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 ①   新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に
     従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、そ
     の端数を切り上げるものとする。
 ②   新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
     加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。


(11)1株に満たない端数の処理
 新株予約権に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。


(12)新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
 当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。


(13)その他の細則事項
 新株予約権に関するその他の細則事項については、取締役会決議により決定する。
                                                          以   上