4746 東計電算 2019-03-26 16:15:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 3 月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社 東 計 電 算
代表者名 代表取締役会長 甲田 博康
(コード番号 4746 東証第1部)
問合せ先 代表取締役社長執行役員 甲田 英毅
(TEL.044-430-1311)
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、2019 年 3 月 26 日開催の当社第 49 回定時株主総会で決議いたしました会社法第 236 条、第 238 条及び
会社法第 239 条の規定に基づく当社の従業員に対してストックオプションとしての新株予約権の発行について、同
日、定時株主総会後に開催された取締役会において、ストックオプションの実施等を目的として、新株予約権を発
行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社の業績向上に対する意欲や士気を高めるため、また優秀な人材の獲得・維持を図ることを目的として、当社
の取締役(監査等委員を除く)及び従業員を対象に新株予約権を特に有利な条件をもって発行するものであります。
2.新株予約権の要領
(1)新株予約権の割当ての対象者及びその人数
当社従業員2名
(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 20,000 株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について
行われ、調整の結果生じる 1 株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割
もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
(3)新株予約権の総数
200 個とする。(新株予約権1個あたり普通株式 100 株)
ただし、発行日の翌日以降に前項(2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
(4)新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否
新株予約権と引換えに金銭の払い込みを要しない。
(5)新株予約権の割当日
2019 年 4 月 1 日とする。
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行する株式 1 株あたりの金
額(以下「行使価額」という)に、新株予約権 1 個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の東京証券取引所の終値(当日に取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)とす
るが、当該金額が 1,519 円を下回った場合は 1,519 円とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整
による 1 円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
また、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を
含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換に
よる場合を除く)するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行 1株当たり
既発行 ×
+ 株 式 数 払 込 金 額
株式数
調 整 後 調 整 前 新規発行前の株価
= ×
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、既発行株式数」
「 とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、
また、自己株式を処分する場合には、
「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、
「新規発行前の株価」を「処
分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分
割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
(7)新株予約権の権利行使期間
2027 年 4 月 1 日から 2029 年 3 月 26 日までとする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、株主
総会決議後、勤続 2 年以上で退任、退職した場合は、前項にかかわらず当該事由が発生した日から 6 ヶ月間
に限り行使できるものとする。また、部長職より下位の職位に降格になった場合も同様とする。
② 新株予約権を第三者に譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
③ その他詳細、条件は、当社取締役会において決定するものとする。
(9)新株予約権の取得に関する事項
本件新株予約権は、次のいずれかに該当する場合、当社は新株予約権を取得することができる。この場合、当該新
株予約権は無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社
が分割会社となる会社分割について分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要
しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議が
なされた場合
② 新株予約権者が権利行使をする前に 2.
(8)に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合
③ 新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合
(10)新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要する。
(11)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第 1 項
に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、
その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(12)1株に満たない端数の処理
新株予約権に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(13)新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
(14)その他の細則事項
新株予約権に関するその他の細則事項については、取締役会決議により決定する。
以 上