4733 OBC 2019-05-13 14:30:00
役員退職慰労金及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年5月 13 日
各 位
                            会社名      株式会社オービックビジネスコンサルタント
                            代表者名     代表取締役社長   和 田 成 史
                                      (コード番号:4733 東証第一部)
                            問い合わせ先    専務取締役管理本部長 和 田 弘 子
                                     (TEL 03-3342-1881)



      役員退職慰労金及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、2019 年5月 13 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、2019 年3月末日時点で
の役員退職慰労金を確定し打切り支給するとともに、新たに譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、これら
に関する議案を 2019 年6月 24 日開催予定の第 40 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
                                                     )に付議
することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。


                            記

【役員退職慰労金について】
 当社は役員報酬制度の見直しの一環として、本株主総会終結後も引き続き在任予定の取締役(社外取締役を
除く)5名及び常勤監査役1名に対し、2019 年3月末日時点での役員退職慰労金を確定し打切り支給すること
を本株主総会に付議する予定であります。
 なお、支給額の合計は、952 百万円であり、支給の時期については、各対象取締役及び監査役の退任時とい
たします。


【譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
                         )について】
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
   本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。
                                     )を対象に、当社の企業
  価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ
  とを目的とした制度です。


(2)本制度の導入条件
   これまで当社では、2007 年 6 月 26 日開催の第 28 回定時株主総会において、当社の取締役及び監査役の
  報酬枠は年額 480 百万円以内(うち社外取締役分 120 百万円、監査役分 60 百万円以内、ただし、使用人
  兼務取締役の使用人分給与及び賞与等は含まない。
                        )とされているところ、本制度では、この報酬枠とは
  別枠で、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなりま
  す(このように報酬として支給される金銭債権を、以下「金銭報酬債権」といいます。。そのため、本制
                                         )
  度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られること
  を条件といたします。
   そこで、本株主総会では、本制度を新たに導入し、これまでご承認頂いている報酬枠とは別枠で、対象
  取締役について、本制度に係る報酬枠を設定することのご承認を株主の皆様にお願いする予定です。


2.本制度の概要
   対象取締役は、本制度に基づき支給される金銭報酬債権の全部を、現物出資財産として払込み、当社の
  普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
 本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 150 百万円以内(ただし、使
用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与等は含まないものとします。
                              )といたします。各対象取締役への
具体的な支給時期及び支給金額については、取締役会において決定いたします。
 本制度により、当社が発行又は処分する普通株式の総数は、一事業年度において 40,000 株以内(ただ
し、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無
償割当てを含みます。
         )又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応
じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。
                           )とし、その 1 株当たりの払込金額は、各
取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立
していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役
にとって特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
 また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。
                              )の発行又は処分に当たっては、当
社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期
間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定
の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契
約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分
をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管
理される予定です。


                                               以 上