4726 SBテクノロジー 2019-05-15 16:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年 5 月 15 日
 各    位



                          会 社 名   ソフトバンク・テクノロジー株式会社
                          代表者名    代 表 取 締 役 社 長 CEO       阿多 親市
                                  (コード番号        4726 東 証 第 一 部 )
                          問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 本 部 長 清水 哲也
                                                   (TEL 03-6892-3063)



              譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬
制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年 6 月 17 日
開催予定の第 31 期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたし
ましたので、下記のとおり、お知らせいたします。


                           記
1. 本制度の導入目的等
(1) 本制度の導入目的
     本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「付与対象取締役」といいます。)を対象
 に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主のみなさ
 まとの一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。


(2)本制度の導入条件
     本制度は、付与対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を報酬と
 して支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給す
 ることにつき、株主のみなさまのご承認が得られることを条件といたします。
     なお、当社の取締役(社外取締役を含みます。)の報酬等の額は、2009 年 6 月 20 日開催の
 第 21 期定時株主総会において、年額 400 百万円以内(ただし、従業員兼務取締役の従業員
 分給与を含みません。)とご承認いただくとともに、当該取締役の報酬等の額とは別枠とし
 て、取締役に対するストックオプションのための報酬等として年額 80 百万円の範囲で新株
 予約権を付与することにつき、2012 年 6 月 20 日開催の第 24 期定時株主総会において、ご
 承認をいただいております。本株主総会においては、当該ストックオプションのための報酬
 枠を廃止する代わりに、本制度を新たに導入し、当社の付与対象取締役に対して本制度に係
 る報酬枠を新たに設定することについて、株主のみなさまにご承認をお願いするものです。


2. 本制度の概要
     付与対象取締役は、本制度に基づいて当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資
財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けることとなります。また、
本制度に基づいて付与対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 8,000 万円
以内(ただし、従業員兼務取締役の従業員分給与を含みません。)とします。各付与対象取締
役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定いたします。
 本制度により、当社が新たに発行または処分する普通株式(以下「本株式」といいます。)
の総数は、年 40,000 株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当
社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)または株式併合が行
われた場合、その他譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総数の
調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。)とし、その 1
株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当
社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)
を基礎として本株式を引き受ける付与対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で、取締
役会において決定いたします。
 また、本株式の発行または処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける
予定の付与対象取締役との間において、① 3 年間から 5 年間までの間で当社の取締役会が
定める期間、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこ
と、② 一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含
む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件とします。本株式は、譲渡制限期間中の
譲渡、担保権の設定、その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、付与対
象取締役が当社指定証券会社に開設する専用口座で管理されます。
 なお、本制度においては、付与対象取締役のほか、取締役を兼務しない当社従業員に対し
ても、付与対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支
給し、当社の普通株式を新たに発行または処分する予定です。
                                           以上