4726 SBテクノロジー 2021-03-12 16:00:00
連結子会社であるサイバートラスト株式会社の上場承認に関するお知らせ [pdf]

                                                      2021 年 3 月 12 日
 各   位




                         会 社 名   S B テ ク ノ ロ ジ ー 株 式 会 社
                         代表者名    代 表 取 締 役 社 長 C E O 阿多 親市
                                 (コード番号        4726 東 証 第 一 部 )
                         問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 本 部 長 清水 哲也
                                                 (TEL 03-6892-3063)




         連結子会社であるサイバートラスト株式会社の上場承認に関するお知らせ


 当社の連結子会社であるサイバートラスト株式会社(以下、
                           「CTJ」)は、本日、株式会社東京証
券取引所より、東京証券取引所マザーズ市場への新規上場(以下「本上場」)が承認されましたの
でお知らせいたします。


                           記
1.当社グループにおける CTJ の位置づけ
 当社は、「情報革命で人々を幸せに~技術の力で、未来をつくる~」ことをミッションに掲げ、ICT
サービスを主な内容として事業活動を展開しております。
 2014 年に当社の連結子会社となった CTJ は、ICT サービスのうち、日本初の商用電子認証局として
20 年以上にわたり提供している認証・セキュリティサービスと、カーネル技術やオープンソースソフ
トウェア(OSS)の知見を応用したオンプレミス、クラウド、組込み領域向けの Linux/OSS サービス
を展開しております。これらの技術や実績を組み合わせ、IoT をはじめとする先端分野に向けて、
                                             「ヒ
ト・モノ・コト」の正しさを証明し、お客様のサービスの信頼性を支えるサービスを展開してきまし
た。専門的な技術力を強みとし、当社グループのみならず幅広い企業へ IT インフラやセキュリティ
サービスを提供しております。
 CTJ と当社とは、保有している技術要素により事業の棲み分けがされており、お互いに独自の事業
展開を行いながら、両者の技術要素を組み合わせたサービス提供などの協業を行っております。また、
CTJ は当社グループにおいて独立した運営をしており、業績においても 2020 年3月期の当社連結売上
高にしめる比率は 10%未満と中核事業には該当しないものと認識しております。


2.本上場の目的
 当社は、CTJ の事業が IT インフラや認証基盤などの第三者性を求められるサービスの提供を行って
いることから、企業としての透明性や信頼性が同社の成長に欠かせないものであると考えております。
CTJ は独自のサービス開発や顧客開拓によって当社グループに限らない事業展開を進めてきており、
既に一定の透明性や信頼性を獲得しておりますが、資本市場のなかでステークホルダーと直接対話す

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ることを通じてさらにこれらを高めることによって、一層の企業価値向上を追求していくことを期待
しております。また、CTJ が上場企業として成長していくことが、結果として当社グループの企業価
値向上に繋がると判断しております。


3.CTJ の概要
 商号         サイバートラスト株式会社
            (英字名称:Cybertrust Japan Co., Ltd.)
 代表者        眞柄 泰利
 所在地        東京都港区六本木一丁目9番 10 号アークヒルズ仙石山森タワー35 階
 設立年月日      2000 年6月1日
 資本金        540,160,000 円
 事業内容       IoT サービス、OSS/Linux サービス、認証・セキュリティサービスの提供


4.本上場の概要
 上場市場       東京証券取引所マザーズ
 上場承認日      2021 年 3 月 12 日
 上場予定日      2021 年 4 月 15 日


5.上場に伴う株式売出しおよび募集株式発行に関する概要
(1)公募による募集株式の発行                        250,000 株
(2)引受人の買取引受による株式の売出し                   300,000 株
(3)オーバーアロットメントによる株式の売出し                82,500 株(上限)


6.当社の保有株式数および保有割合
 現在の保有株式数                       2,632,600 株
                                (保有割合 71.92%、発行済株式数 3,660,600 株)
 上場に伴う新株発行後の所有株式数               2,332,600 株
                                (保有割合 59.65%、予定発行済株式数 3,910,600 株)
※所有割合の変動は、上場に伴う売出しおよび新株発行が行なわれた場合の希薄化によるものです。

※※予定発行済株式数には、オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当増資分(最大 82,500

株)は含んでおりません。



7.当社の子会社上場に関する考え方
(1)グループ経営に関する考え方および方針を踏まえた上場子会社を有する意義
 当社グループにおいて、各グループ会社は、当社グループ全体の企業価値の最大化を鑑みながら、
自主独立の精神の下、それぞれが各自の企業目的の達成を目指すものとしております。当社は、グル
ープ会社間の事業シナジーが適切に発揮され、当社グループ全体の企業価値の最大化が図られるよう、
必要な機能を果たすものとし、各グループ会社の経営の独立性を尊重しつつ、各自の企業目的を達成
するために必要な支援を行うものとしております。


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    当社は、子会社上場を行う場合、グループ会社の事業特性を踏まえた上場の意義および上場による
成長加速の可能性、グループ全体での事業ポートフォリオ戦略との整合性、上場に伴う利益がコスト
や制約を上回るか、上場会社として適切な内部統制の構築・運用やリスク管理ができるか等を、当社
の既存株主や少数株主の利益を損なうことがないようグループ全体の企業価値を最大化する観点か
ら慎重に検討のうえ、意思決定を行うものとしております。現時点で本上場以外に子会社上場の具体
的な計画はありませんが、将来において子会社上場を行う場合も同様となります。
    以上を踏まえた個社ごとの上場子会社を有する意義は以下のとおりです。


                議決権の所有割
上場子会社の名称                       上場子会社を有する意義
                合(%)

サイバートラスト㈱              59.63   前記「 2.本上場の目的 」に記載のとおりです。



(2)上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策
    上場子会社のガバナンス体制の実効性確保のための親会社としての方針は以下のとおりです。
①    当社は、当社グループに上場子会社が存在する場合において、自主独立の精神の下、当該上場子
    会社の独立性を尊重し、株主平等の原則に反する行為は行いません。
②    当社と当該上場子会社の一般株主との間に利益相反リスクがあることを踏まえ、当該上場子会社
    としての独立した意思決定を担保するために、独立社外取締役を有効に活用したガバナンス体制の
    構築を当該上場子会社に促します。
③    当社は、当社グループにおける上場子会社について、上場子会社として維持することの意義およ
    び当該子会社のガバナンス体制の実効性について説明責任を果たします。


8.株式保有方針について
    本上場に伴う当社保有株式の一部売却および CTJ の新株発行により、当社の株式保有割合は低下し
59.63%になる予定です。当社は、当面は CTJ を連結グループ会社とする株式保有割合を維持していく
予定です。


9.当社連結業績への影響について
    当社連結決算において、本売出し後も CTJ は引き続き当社の連結子会社であるため、本売出しにお
ける売却益相当額(諸費用及び税金控除後)は、連結財務諸表の資本剰余金として計上されます。


                                                     以上


 本報道発表文は、一般に情報を公表することを目的としており、日本国内外を問わず投資勧
誘のために作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集
を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うまたは登録
の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集または販売を行うことはできません。
米国における証券の公募が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文
目論見書が用いられます。目論見書は、当該証券の発行会社または売出人より入手することが
できますが、これには、発行会社およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表

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が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。




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