4725 CACHD 2019-02-14 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

Press Release                                       2019 年 2 月 14 日

各 位
                         会社名     株 式 会 社       CAC Holdings
                         代表者名 代表取締役社長                     酒 匂 明 彦
                                               (証券コード 4725 東証 1 部)
                         問合せ先 Enterprise Value Up グループ長 酒 井 伊 織
                                                     (電話 03-6667-8010)



                譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ



 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限
付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年 3 月
27 日開催予定の第 53 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしま
したので、下記のとおり、お知らせいたします。


                            記


1. 本制度の導入目的等
  (1)本制度の導入目的
       本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、
      当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層
      の価値共有を進めることを目的とした制度です。
  (2)本制度の導入条件
       本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式を付与するために金銭債権を報酬として
      支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつ
      き株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
       なお、2006 年 3 月 30 日開催の第 40 回定時株主総会において、当社の取締役の報酬額
      は年額 2 億 4 千万円以内とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、本制度を新た
      に導入し、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆
      様にご承認をお願いする予定です。




                            1
2.本制度の概要
  対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産と
 して払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
  本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 5 千万円以内(ただ
 し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な
 支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。


  本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年 50,000 株以内(ただし、本
 株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式
 の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合
 比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その 1 株当たりの払
 込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の
 終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普
 通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決
 定します。
  また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、
 当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①譲渡制限付株式
 の割当てを受けた日より 3 年間から 5 年間までの間で取締役会が予め定める期間(以下「譲渡制限
 期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止するこ
 と、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制
 限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保
 権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式
 会社に開設する専用口座で管理される予定です。
  なお、本制度においては、対象取締役のほか、一定の当社子会社等の取締役、当社及び当社子
 会社等の取締役を兼務しない執行役員並びに当社及び当社子会社等の従業員に対しても、対象
 取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支給し、当社の普通株
 式を新たに発行又は処分する予定です。また、対象者(対象取締役を除く)が非居住者である場合
 には、当該対象者に対し、譲渡制限付株式付与のための報酬に代えて、当社の株価等に連動
 した金額の金銭報酬(ファントムストック)を支給する予定です。



                                              以 上




                        2