4725 CACHD 2020-02-14 15:00:00
当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の更新について [pdf]
Press Release
                                                   2020 年 2 月 14 日
各 位
                         会社名     株 式 会 社       CAC Holdings
                         代表者名 代表取締役社長                     酒 匂 明 彦
                                            (証券コード 4725 東証 1 部)
                         問合せ先 Enterprise Value Up グループ長 酒 井 伊 織
                                                    (電話 03-6667-8010)
        当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の更新について
  当社は、本日開催の取締役会において、2020年3月24日開催の当社第54回定時株主総会(以下「本総
 会」という)へ、以下のとおり、当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の更新について、
 議案としてお諮りすることを決議いたしましたので、お知らせいたします。
   当社は、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株式の
 買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為(い
 ずれも予め当社取締役会が同意したものを除きます。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、
 大規模買付行為を為そうとする特定株主グループを「当該買付者」といいます) が一定の合理的なルー
 ルに従って行われることにより、株主の皆様に十分な情報が提供され、不適切な買収により当社の財務及
 び事業の方針の決定が支配されることを防止して、企業価値の向上に資することになるとの観点から、
 2017年3月23日開催の第51回定時株主総会において、当社株券等の「大規模買付行為への対応方針
 (買収防衛策)の更新の件」につき、ご承認をいただいておりますが、本対応方針は本総会終結のときをも
 って有効期間が満了いたします。
   そこで当社では、現方針の有効期間満了に先立ち、現方針導入後の情勢変化、法令等の改正等を踏
 まえて、その更新の是非及び内容変更の要否について検討いたしました。その結果、来る本総会におい
 て株主の皆様の承認をいただくことを条件に、現方針をさらに3年間更新することを決定したものです。
   本議案の本総会への提出に関しては、社外取締役3名を含む取締役5名全員及び社外監査役2名を
 含む監査役4名全員が同意しております。
   なお、当社は、本日現在、当社株券等の大規模買付にかかる具体的な提案等は受けておりません。ま
 た、2019年12月31日現在における「大株主の状況」は、別添2のとおりであります。
  注1:特定株主グループとは、当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をい
     います)の保有者(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づ
     き保有者とみなされる者を含みます)又は買付等(金融商品取引法第27条の2第1項に規定する買
     付等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます)を行う者とその共同保有者
     (金融商品取引法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有
     者とみなされる者を含みます)及び特別関係者(金融商品取引法第27条の2第7項に規定する特別
     関係者をいいます)を意味します。
  注2:議決権割合の計算において分母となる総議決権数は、当社のその時点での発行済全株式から、
     直近の自己株券買付状況報告書に記載された数の保有自己株式を除いた株式の議決権数としま
     す。
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1.本対応方針導入の目的
  大規模買付行為に応じるか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべき事項と考
 えますが、そのためには買付提案に関する十分な情報やそれを評価するための相当な時間が株主
 の皆様に提供される必要があると考えております。そのように考える理由は以下のとおりであります。
  当社グループは情報化戦略の立案、システム構築、システム運用管理などのITサービスを主たる
 事業としており、顧客企業各々の情報システムのニーズに合致したサービスを継続的に提供しており
 ます。その結果として特定の企業ならびにその属する業界において多くの業務経験を積み、特有の
 業務知識・ノウハウを習得したことで、顧客企業から高い評価をいただき、信頼関係を継続しておりま
 す。そのことこそが、同業他社との競争において、当社グループの重要な強みとなっており、同時に
 当社グループの企業価値の源泉となっていると認識しております。したがって、各顧客企業と当社と
 の関係性への十分な理解なくして、当社グループの企業価値や買付提案の妥当性を判断するのは
 容易でない場合があります。
  そのため、当該買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうかを株主の皆様に適切に判
 断いただくためには、当該買付者及び当社取締役会の双方から、上記のような事業の背景を踏まえ
 た今後の経営方針、事業計画に加え、特に顧客あるいは業界という側面での営業方針・政策などに
 ついての適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠であります。
  また、大規模買付行為によって株主の皆様が不測の不利益を被ることを防止し、場合によっては
 取締役会が株主の皆様の利益のために買付提案の改善を当該買付者に要求する、あるいは代替
 案を提示するためのルールが必要であると考えております。
  当社はこのような基本的な考え方のもとで、以下のとおり大規模買付行為に関するルール(以下
 「大規模買付ルール」といいます)を設定するものであります。
2.大規模買付ルールの内容
 (1) 当該買付者は、大規模買付行為の実施前に取締役会に対して、株主の皆様及び取締役会の判
   断のために十分な情報(以下「本件必要情報」といいます)を提供するものとします。その内容は以
   下のとおりであります。
    ① 当該買付者の概要(当該買付者の事業内容、当社の事業と同種の事業についての経験等
      を含みます)
    ② 大規模買付行為の目的及び内容
    ③ 当社株式の取得対価の算定根拠
    ④ 買付資金の存在を根拠づける資料
    ⑤ 当社の経営に参画した後、向こう5年間に想定している経営方針、事業計画、財務計画、資
      本政策、配当政策、資産活用策等
     本件必要情報の具体的内容は大規模買付行為の内容によって異なることもあり得るため、当該
   買付者は大規模買付行為を行う前に先ず当社代表取締役宛に、当該買付者の名称、住所、設立
   準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の内容を明示し、大規模買付
   ルールに従う旨を記載した意向表明書を提出するものとします。
     当社は、意向表明書を受領後10営業日以内に、当該買付者から当初提供していただくべき本
   件必要情報のリストを当該買付者に交付します。なお、当初提供していただいた情報を精査した結
   果、それだけでは不十分であると認められる場合は、十分な本件必要情報が揃うまで追加的に情
   報提供を求めることがあります。
     大規模買付行為があった事実及び当社取締役に提供された本件必要情報は、株主の皆様の
   判断のために必要であると認められる場合は、取締役会が適切と判断する時点で、その全部又は
   一部を開示いたします。
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 (2) 取締役会は、当社の要請に基づく本件必要情報の全てを当社が受領した翌日から起算して、60
   日(買付の対価を円貨の現金のみとする公開買付による当社株式全部の買付の場合)又は90日(そ
   の他の場合)以内の期間をもって、大規模買付行為を評価、検討、交渉、意見形成のために必要
   な期間(以下「取締役会検討期間」といいます)とし、当該買付者は取締役会検討期間中大規模買
   付行為を開始しないものとします。
     また、取締役会は、取締役会検討期間中、当該買付者から提供された本件必要情報を検討し、
   取締役会としての意見を取りまとめ公表いたします。
3.対応
 (1) 当該買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
     もし当該買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、取締役会は、当該買付提案に対する反
   対意見を表明したり、代替案を提案して株主の皆様を説得したり、その他の適法かつ相当な対応
   をとることがありますが、原則として3(2)①又は3(2)②に記載した対抗措置をとりません。ただし、た
   とえ大規模買付ルールが遵守されても大規模買付行為が株主の皆様の利益を著しく損なうと取締
   役会が判断した場合(例えば、①真に経営参加する意思がなく、株価を一時的に吊り上げて高値
   で転売する目的である場合、②当社の顧客基盤その他経営資源を当該買付者に移転するなどい
   わゆる焦土化が目的である場合、③経営資源の売却等によって一時的な高配当により株価を一時
   的に吊り上げて高値で転売する目的である場合など)は、株主の皆様の利益を守るために、3(2)①
   又は3(2)②に記載した対抗措置をとる場合があります。
 (2) 当該買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
     当該買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、取締役会は株主の皆様の利益を守ること
   を目的として、以下の具体的対抗策のうち、取締役会が適切と判断する措置をとることができるもの
   とします。なお、実際に新株予約権を発行する場合には、一定割合以上の当社の株券等を保有す
   る特定株主グループに属さないことを行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使
   期間及び行使条件を設けることがあります。
   ① 新株予約権の無償割当て
    ア.新株予約権の割当てを受ける者及び割当てる新株予約権の数
      取締役会が別途定める割当期日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対
     し、その所有株式(ただし、当社の所有する当社普通株式を除く)1株につき1個の割合で新株
     予約権を割当てるものといたします。
    イ.新株予約権の目的たる株式の種類及び数
      新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的たる株式の数
     は新株予約権1個当たり1株といたします。
    ウ.発行する新株予約権の総数
      新株予約権の割当総数は、取締役会が別途定める割当期日における当社の最終の発行済
     株式総数(ただし、当社の有する当社普通株式を除く)に相当する数とします。
    エ.新株予約権の発行価額
      無償といたします。
    オ.各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額
      各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は1株当たり1円を下限と
     し時価の2分の1を上限とする金額の範囲内で取締役会が定める額といたします。
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  カ.新株予約権の譲渡制限
    新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものといたします。
  キ.新株予約権の行使期間等
    新株予約権の行使期間、行使条件、取得条件その他必要な事項については、取締役会にて
   別途定めるものといたします。
  ② その他の対抗策
    ①によることが妥当でないと判断される場合で大規模買付行為に対する対抗策を実施する場
   合は、会社法その他の法律及び当社定款が取締役会の権限として認める措置のうち大規模買
   付行為に対する対抗策として適法かつ相当と認められる措置をとるものといたします。
 (3) 対抗措置発動後の停止
     取締役会は、本対応方針に基づき大規模買付行為に対する対抗策を実施することを決定した
   場合であっても、当該買付者が大規模買付行為を中止した場合や大規模買付ルールを遵守する
   ことに同意するなど3(1)(2)に記載する対抗策の発動要件が解消されたと取締役会が判断した場合
   は、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動の停止を決定することがありま
   す。
 (4) 特別委員会の設置
     本対応方針を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するために、
   社外取締役、社外監査役ならびに必要に応じて選任される社外有識者で構成される特別委員会
   を設けます。
     取締役会は、3(2)①又は3(2)②に記載した対抗措置をとるか否か及び対抗措置の停止その他
   重要な判断について必ず特別委員会の勧告を経るものとし、特別委員会の勧告を最大限尊重す
   るものとします。
     また、特別委員会の招集権限は、当社代表取締役のほか、各委員も有するものとし、その招集が
   確実に行われるようにします。なお、特別委員会の概要は別添1のとおりであります。
 (5) 本対応方針の見直し及び有効期間
     取締役会は、関係法令の整備等を踏まえ、本対応方針を随時見直すものとします。
     また、本対応方針の有効期間は2023年3月に開催予定の当社の第57回定時株主総会終結の
   時までとします。
     なお、本対応方針は、その有効期間中であっても、株主総会又は取締役会において廃止する旨
   の決議がなされた場合は、その時点で廃止されるものとします。
4. 発動時に株主・投資者に与える影響等
  (1) 発動時に株主・投資者に与える影響
      大規模買付行為に対して対抗措置を講じることを決定した場合は、法令及び証券取引所規則等
    に則って適時適切な開示を行い、また、当該買付者以外の株主、投資者に不利益を与えることの
    ないよう適切な配慮をします(ただし、株主の皆様が以下(2)の手続に従うことを前提とします)。
      なお、3(3)に記載のとおり、取締役会決議により対抗措置の発動を停止することがあります。取締
    役会が対抗措置として新株予約権の無償割当てを決議した後において、この発動を停止した場合
    又は無償割当てがなされた新株予約権の全てを当社が無償取得する場合には、当社株式1株当
    たりの価値の希釈化が生じません。したがって、希釈化が生じることを前提として当社株式の売買
    等の取引を行った株主、投資者は、株価の変動等により相応の損害を被る可能性があります。
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(2) 発動に伴って必要となる株主の皆様の手続
    対抗措置を講じる場合に株主の皆様は、以下の手続をとらない場合は株式持分の希釈化の不
  利益を受けます。
  (新株予約権の発行の場合)
   別途公告する基準日までに名義書換を完了し、引受に関わる意思表示と行使手続(行使価額相
  当額の払込等)を行っていただく必要があります。
5. 本対応方針の合理性
    本対応方針は当社株式の大規模買付行為に対し、株主の皆さまが判断するのに必要な情報と時
  間を確保するためのルールを設定し、当該買付者がこのルールを遵守しない場合や大規模買付行
  為が株主の皆さまの利益を著しく損なうと当社取締役会が判断した場合に対抗措置を講ずることを
  定めたものでありますので、以下のとおり株主の皆さまの共同の利益を損なうものではなく、また、当
  社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
 (1) 買収防衛策に関する指針との適合性
     本対応方針は、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利
   益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」が定める三原則、すなわち①企業価値・株
   主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則
   を充足しているものと考えております。また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6
   月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容にも十分配慮した
   ものとなっているものと考えております。
 (2) 株主意思の反映
     本対応方針は、上記3(5)「本対応方針の見直しおよび有効期間」に記載のとおり、本定時株主総
   会における株主の皆様からのご承認をもって発効し、その有効期間は、2023年3月開催予定の当
   社の第57回定時株主総会終結の時までとしております。また、当社取締役の任期は定款上1年であ
   り、上記3(5)「本対応方針の見直しおよび有効期間」に記載のとおり、本対応方針は取締役会決議
   による廃止が可能ですので、たとえ本対応方針の有効期間中であっても、当社取締役の選任を通
   じて株主の皆様の意思が反映されていると考えております。さらに、上記3(5)「本対応方針の見直し
   および有効期間」に記載のとおり、本対応方針の有効期間の満了前であっても、当社株主総会の
   決議により廃止することが可能とされております。以上のとおり、本対応方針は株主の皆様の意思が
   最大限反映されることとなっております。
 (3) 独立性の高い者による判断の最大限の尊重
     上記3(4)「特別委員会の設置」に記載のとおり、本対応方針を適正に運用し、取締役会によって
   恣意的な判断がなされることを防止するために、社外取締役、社外監査役ならびに必要に応じて選
   任される社外有識者で構成される特別委員会を設け、本対応方針を発動するか否か等の重要な判
   断について必ず特別委員会の勧告を経るものとし、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとしま
   す。また、特別委員会運営規程に記載のとおり、特別委員会は証券会社等の外部の専門家に対し
   て当社の費用負担で専門的な助言を求めることができます。このように、本対応方針の発動にあた
   っては独立性の高い者による判断を最大限尊重する仕組みが確保されています。
 (4) 客観的要件の設定
     上記3(1)(2)に記載のとおり、本対応方針は、対抗措置の発動を、当該買付者が大規模買付ルー
   ルを遵守しない場合や大規模買付ルールを遵守していたとしても大規模買付行為が株主の皆様の
   利益を著しく損なうと取締役会が判断した場合に限定しています。このように、本対応方針では、予
   め定めた合理的な客観的要件が充足されなければ対抗措置を発動することができないとすることで、
   当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されております。
                       5
(5) デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと
    上記3(5)「本対応方針の見直しおよび有効期間」に記載のとおり、本対応方針は、いつでも当社
  株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会の決議により廃止することができるものと
  されており、当社の株券等を大量に買い付けようとする者が、自己の指名する取締役を当社株主総
  会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本対応方針を廃止することが可能です。
  したがって、本対応方針は、いわゆるデッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交
  替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではございません。
    また、当社取締役の任期は定款上1年であり、また当社は取締役の任期に差を設ける期差任期
  制も採用しておりませんので、本対応方針は、いわゆるスローハンド型買収防衛策(取締役の交替
  を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間がかかる買収防衛策)でもございま
  せん。
                                              以 上
                      6
(別添 1)
                          特別委員会の概要
一   特別委員会運営規程
(設置)
第1条     特別委員会は、取締役会の決議により設置される。
(構成)
第2条     特別委員会の委員は、3名以上とする。
    2   特別委員会は、以下各号の委員によって構成されるものとし、取締役会が委員を選任する。
    (1) 1名以上の社外取締役
    (2) 1名以上の社外監査役
    (3) 当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外有識者であって、当社取締役会によって指
        名された者(原則として、弁護士、公認会計士等の専門家、学識者、金融商品取引に精通する者、
        又は、企業経営経験者、企業経営専門家等とする)
    3   委員の追加の必要がある場合、取締役会が独自の判断で候補者を決定する他、特別委員会は
        取締役会に対して候補者を推薦することができるものとし、かかる推薦があったとき、取締役会は
        推薦内容を検討するものとする。
    4   取締役会は、委員の中から1名を特別委員会委員長に選任し、また、委員の中から1名を特別委
        員会委員長の職務代行者に選任する。
(任期)
第3条     委員の任期は以下各号のとおりとし、重任を認めるものとする。
    (1) 社外取締役及び社外監査役である委員
        各々の取締役又は監査役としての任期と同じとする。
    (2) 社外有識者である委員
        選任後3年とする。
(役割)
第4条     特別委員会は、取締役会の要請に応じて、原則として以下各号の事項について、勧告内容を決
        定し、その理由を付して取締役会に対して勧告するものとし、取締役会は、当該勧告を最大限尊
        重して最終的な決定を行う。
    (1) 買収への対抗措置として、新株予約権の無償割当てを行うこと
    (2) 買収提案者との事後交渉に基づいて、新株予約権の取得、発行中止を行うこと
    (3) 前二号に準じる重要な事項
    (4) その他、取締役会が特別委員会に勧告を求める事項
    2   特別委員会は、決定に際して、買収提案者や買収提案の内容等について十分な情報を取得す
        るよう努めるものとする。
    3   特別委員会は、証券会社、投資銀行、弁護士、公認会計士、その他の外部の専門家に対して、
        検討に必要な専門的助言を求めることができるものとし、その費用負担は当社とする。
                             7
  4     委員は、決定を行うにあたって、当社の企業価値に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、
        自己又は取締役の個人的利益を図ることを目的としてはならない。
(招集)
第5条     特別委員会は、代表取締役(代表取締役に事故ある場合は取締役会が指名した取締役)及び各
        委員がこれを招集する。
(定足数、決議の要件、議長、オブザーバー)
第6条     特別委員会は、特別利害関係者を除く全委員が出席することによって成立し、その決議は出席
        した委員(特別利害関係者を除く)の過半数をもってこれを行うものとする。ただし、やむを得ない
        事由がある場合、特別委員会は、特別利害関係者を除く全委員の2分の1以上が出席することに
        よって成立し、その決議は出席した委員(特別利害関係者を除く)の過半数をもってこれを行うも
        のとする。
  2     特別委員会の議長は、委員長がこれを務めるものとし、委員長に事故あるときは職務代行者がこ
        れを務める。
  3     決議の対象である買収案件に関して特別な利害関係を有する委員は、決議の議決権を有しない
        ものとする。
  4     以下各号の者は、議決権を持たないオブザーバーとして特別委員会に出席できる。
  (1) 代表取締役(代表取締役に事故ある場合は取締役会が指名した取締役)
  (2) 代表取締役が出席を必要と認める者
  (3) 特別委員会が出席を必要と認める者
(事務局)
第7条     特別委員会には事務局を置き、経営管理部長がこれにあたる。
(改訂)
第8条     この規程の改訂は、特別委員会の諮問を経て、取締役会がこれを行う。
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二   特別委員会委員(2020 年 2 月 14 日現在)
(委員長)
黒田由貴子(当社社外取締役)
 略歴     1986 年 4月 ソニー株式会社入社
        1991 年1月 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役
        1991 年8月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社
        1996 年8月 株式会社サイコム・ブレインズ取締役
        2010 年6月 アステラス製薬株式会社社外監査役
        2011 年3月 当社取締役(現任)
        2012 年4月 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 取締役・ファウンダー(現任)
        2013 年6月 丸紅株式会社社外取締役
        2015 年6月 三井化学株式会社社外取締役(現任)
        2018 年6月 テルモ株式会社社外取締役(現任)
        2018 年6月 株式会社セブン銀行社外取締役(現任)
(委員長職務代行者)
廣瀬通孝(当社社外取締役)
 略歴     1999 年5月 東京大学大学院工学系研究科機械情報工学専攻教授
        1999 年7月 東京大学先端科学技術研究センター教授
        2006 年4月 東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻教授(現任)
        2011 年3月 当社取締役(現任)
(委員)
岸本義之
 略歴 1986 年4月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現 PwC コンサルティング合同会社)
              入社
     1993 年8月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
     2000 年4月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現 PwC コンサルティング合同会社)ヴァ
              イスプレジデント
     2005 年1月 同社ディレクター・オブ・ストラテジー
     2006 年4月 早稲田大学商学研究科(現経営管理研究科)客員教授
     2016 年7月 PwC コンサルティング合同会社 Strategy& シニア・エグゼクティブ・アドバイザー
              (現任)
     2019 年4月 武庫川女子大学経営学部設置準備室教授(現任)
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本多広和(当社社外監査役)
 略歴   1997 年 4月 弁護士登録、阿部・井窪・片山法律事務所入所
      2004 年3月 米国ニューヨーク州弁護士登録
      2004 年8月 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー(現任)
      2007 年6月 株式会社魚力社外監査役
      2015 年6月 株式会社魚力社外取締役
      2015 年6月 一般社団法人日本国際知的財産保護協会業務執行理事(現任)
      2017 年3月 当社監査役(現任)
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(別添2)
大株主の状況
                                             2019 年 12 月 31 日現在
              株主名                   持株数(百株)        持株比率(%)
株式会社小学館                                   31,022          18.78
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                    7,120           4.31
CAC社員持株会                                   6,392           3.87
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)                  5,289           3.20
株式会社三井住友銀行                                 4,840           2.93
田辺三菱製薬株式会社                                 4,310           2.61
KLab株式会社                                   3,000           1.81
マルハニチロ株式会社                                 3,000           1.81
GOVERNMENT OF NORWAY                       2,611           1.58
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)                 2,564           1.55
(注)持株比率は自己株式(4,023,505 株)を控除して計算しております。
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