4722 フューチャー 2019-03-27 09:00:00
刑事裁判の判決に関するお知らせ [pdf]

                                                   平成 31 年3月 27 日
各   位
                                  会 社 名 フューチャー株式会社
                                  代表者名 代表取締役会長兼社長 金丸 恭文
                                       (コード番号 4722 東証第一部 )
                                  問合せ先 執行役員            中島 由彦
                                       (TEL (03) 5740 - 5724 )


               刑事裁判の判決に関するお知らせ

 当社元従業員は、  当社と株式会社ベイカレント・コンサルティング  (以下「ベイカレント社」)
に二重雇用され、  当社から不正に領得した営業秘密をベイカレント社に開示した等の容疑により、
平成 30 年3月に警視庁により逮捕され、同月に、東京地方検察庁により、東京地方裁判所にお
いて、不正競争防止法違反により起訴されておりましたが、平成 31 年3月 26 日、元従業員は東
京地方裁判所より、懲役1年(執行猶予3年)  、罰金 50 万円に処するとの判決を受けました。

今回の刑事裁判の公判手続においては、
・ 元従業員は、ベイカレント社の採用担当者から「職位、年齢、性別」を指定した当社人材の
  リストアップを依頼され、明らかに当社人材の引き抜き目的であることを知りながら、二重
  雇用状態を悪用して当社システムにアクセスし、当社の全従業員の名簿を領得した上、その
  中から 37 名のリストを作成し、これらをベイカレント社貸与パソコンに保存した事実
・ 元従業員は、ベイカレント社における業務として、ベイカレント社の採用担当らと毎週火曜
  日に定期的に当社の人材に関する打ち合わせを行っていた事実
・ 元従業員は、ベイカレント社の採用担当者から再三にわたって、当社人材リストのチェック
  依頼や個別の当社人材の評価の依頼を受け、これらに回答していた事実
などが明らかになりました。今回の判決においては、これらの事実を詳細に認定したうえで、元
従業員が二重雇用状態を利用してベイカレント社の引き抜き依頼にこたえ、  当社の営業秘密の不
正な領得や同社への開示を行ったことの悪質性を認め、上記の有罪判決が下されたものです。

 当社としては、違法な手段により、当社の貴重な資産を盗用する行為は、断じて許すことはで
きないと考えており、今回の刑事裁判で明らかになった悪質な犯行事実に照らして、  ベイカレン
ト社と元従業員に対する損害賠償等を求める民事訴訟(平成 29 年8月提訴)による救済を、引
き続き求めてまいります。
                                                              以上


●本件に関するお問い合わせ先:
    フューチャー株式会社 中島
        IR 直通 Tel: 03-5740-5724   電子メール:ir@future.co.jp