4716 日本オラクル 2019-07-25 15:00:00
当社従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                        2019 年 7 月 25 日
 各      位
                             会 社 名 日 本 オ ラ ク ル 株 式 会 社

                             代表者名 代    表    執   行   役 金     子   忠    浩

                                           (コード番号 4716 東証第一部)

                             問 合 せ 先 IR 部 ディレクター 板          橋   剛    仁

                                                    (TEL.03-6834-6666)


       当社従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

  本日、当社取締役会は、2018 年 8 月 22 日開催の定時株主総会で承認されました、会社法第 236 条、第
238 条および第 239 条の規定に基づくストックオプションとしての新株予約権の発行の決議事項について、
下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
  なお、当社は当社従業員へのインセンティブ・プラン「株式付与 ESOP 信託」を導入しております。新
株予約権の割当対象者は、新株予約権制度と株式報酬制度を選択することができ、新株予約権制度と株式
報酬制度の選択時における新株予約権の付与株式相当数に対する交付株式数の割合は 4:1 です。

                             記

Ⅰ.特に有利な条件で、ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
  当社従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的に、ストックオプション制度を実
  施するため。

Ⅱ.新株予約権発行要項
1. 新株予約権の割当の対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
      当社従業員   15 名 578 個(57,800 株)

2.   新株予約権の目的である株式の種類および数
     当社普通株式 57,800 株を上限とし、新株予約権 1 個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」
     という。)は、100 株とする。
     ただし、新株予約権の申込の総数が上記の総数に達しない場合は、その申込の総数をもって新株予約
     権の目的である株式の総数とする。

     なお、当社が株式分割または併合を行う場合は次の算式により調整し、調整により生じる1株未満の
     端数は切り捨てるものとする。ただし、かかる調整は、その時点で対象者が新株予約権を行使してい
     ない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。

            調整後株式数=調整前株式数×株式分割・併合の比率



     また、上記のほか、本決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理
     的な範囲で必要と認める株式数の調整を行うものとする。



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3.   新株予約権の総数
     578 個とする。
     (新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は 100 株。ただし、2.に定める株式数の調整を行った場
     合は、同様の調整を行う。)ただし、新株予約権の申込の総数が上記の総数に達しない場合は、その
     申込の総数をもって新株予約権の目的である株式の総数とする。

4.   新株予約権の払込金額
     新株予約権につき金銭の払込を要しないこととする。

5.   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額およびその算定方法
     新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個当
     たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
     1株当たりの払込金額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月
     の各日(ただし、取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引
     の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が割当日(当日取引がない
     場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、割当日の終値とする。なお、割当日以降に
     当社が株式分割または併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未
     満の端数は切り上げるものとする。

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              調整後払込価額=調整前払込価額×
                                 株式分割・併合の比率

     上記に従い調整を行う場合の調整後払込金額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以
     降、株式併合の場合は、その効力の発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資
     本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式の分割が
     行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後
     払込金額は、当該株主総会の承認の直後に、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結
     の日までに新株予約権を行使した新株予約権者(かかる新株予約権の行使により発行または移転され
     る株式の数を、以下「承認前行使株式数」という。)に対しては、交付する株式数を次の算式により
     調整し、この場合に1株未満の端数を生ずるときは、これを切り捨てるものとする。

                  (調整前払込価額-調整後払込価額)× 承認前行使株式数
          新規発行株式数=
                            調整後払込価額



     また、割当日後、普通株式の時価を下回る価格で普通株式を新たに発行する(会社法第 236 条、 238
                                                   第
     条および第 240 条の規定に基づく新株予約権の行使の場合を除く。 場合、
                                      )   または自己株式を処分する
     場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げるものとす
     る。




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                                                新規発行株式数 × 1株あたり払込価額
                                  既発行株式数 +
                                                     1株あたり時価
       調整後払込価額=調整前払込価額×
                                              既発行株式数+新規発行株式数



     上記の算式において「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した
     数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるも
     のとする。
     上記のほか、割当日後、合併または会社分割等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他払込
     金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件等を勘案の
     上、合理的な範囲で払込金額を調整することができるものとする。

6.    新株予約権の権利行使期間
     2021 年 8 月 8 日から 2028 年 9 月 21 日まで

7.    新株予約権の行使の条件
     (1) 新株予約権の割当を受けた対象者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役、従業
         員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、
         「割当契約」という。)に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役、従
         業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
     (2) 新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することがで
         きる。
        ① 新株予約権の割当日から2年経過した日(2021 年 8 月 8 日)以降、割当された権利の2分の1
          の権利を行使することができる。
        ② 新株予約権の割当日から4年経過した日(2023 年 8 月 8 日)以降、割当された権利のすべてを
          行使することができる。

8.   新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金および資本準備金の額
      ① 新株株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
        第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じ
        る1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
      ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①に定
        める資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

9.   新株予約権の譲渡制限
     新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。




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10. 新株予約権の取得に関する事項
    以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要
    の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)、当社の取締役会が別途定める日に、当社は無償で
    本新株予約権を取得することができる。
     ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
     ② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
     ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
     ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す
       ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案
     ⑤ 本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を
       要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得す
       ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案

11. 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
    当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株
    式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効
    力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に
    対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、
    「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この
    場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
    ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合
    併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の
    株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
     ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
       残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するもの
       とする。
     ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
       再編対象会社の普通株式とする。
     ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
     ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
     ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
       権利行使期間の開始の日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期
       間の終了満了の日までとする。
     ⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する
       ものとする。
     ⑦ 新株予約権の行使条件
       「7.新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
     ⑧ 新株予約権の取得に関する事項
       「10.新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。

12. 新株予約権の割当日
    2019 年 8 月 8 日




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13. 新株予約権の行使請求および払込の方法
    (1) 新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項
        を記入し、記名捺印または署名のうえ、これを下記 14.に定める行使請求受付場所に提出する
        ものとする。
    (2) 前(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して払込をなすべき
        額に行使する新株予約権の個数を乗じた金額の全額(以下、「払込金」という。) を、現金にて下
        記 15.に定める払込取扱場所の当社の指定する口座 (以下、「指定口座」という。) に当社の指
        定する日時までに振り込むものとする。

14. 新株予約権の行使請求受付場所
    当社ストックオプション事務局(事務局が業務の一部または全部を第三者に委託する場合は、その委
    託先、以下同じ)

15. 新株予約権の行使に際する払込取扱場所
    株式会社三井住友銀行本店営業部
    株式会社三菱 UFJ 銀行赤坂見附支店
    三菱 UFJ 信託銀行株式会社本店営業部
    (またはその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支店の承継支店)

16. 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
    新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これ
    を切り捨てるものとする。

17. 本要項の規定の変更その他の措置に伴う取扱い
    本要項の規定の変更その他の措置が必要となるときは、会社法の規定および新株予約権の趣旨に従い、
    当社が適切と考える方法により、本要項の変更その他の措置をとることができるものとする。

18. その他
    その他新株予約権に関し、必要な一切の事項は、取締役会または取締役会の決議により委任を受けた
    執行役に一任し、また、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるとこ
    ろによる。



(ご参考)
   (1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日           2018 年 7 月 24 日
   (2) 定時株主総会の決議日                    2018 年 8 月 22 日

                                                       以   上




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