4709 IDホールディングス 2019-03-18 16:15:00
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の改定に関するお知らせ [pdf]
2019 年3月 18 日
各 位
会 社 名 株式会社インフォメーション・ディベロプメント
代表者名 代表取締役社長 舩越 真樹
(コード:4709 東証第1部)
問合せ先 社長室長 中谷 昌義
(TEL.03-3262-5177)
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の改定に関するお知らせ
当社は、2019 年3月 18 日開催の取締役会において、本年4月 1 日付の持株会社制への移行および
「株式会社IDホールディング」への商号変更にともない、「内部統制システムの整備に関する基本
方針」の改定について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
(1)取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
① 取締役および執行役員は、当社および関係会社(以下「ID グループ」という)が共有すべきルー
ル・考え方を定めた経営理念「IDentity」にもとづき、企業倫理の確立に努めるとともに、法令、
定款および社内規程の遵守の重要性を役職員に対し繰り返し発信し、その周知徹底を図る。
② コンプライアンスの徹底を図るため、コンプライアンス所管の専担部署を設置し、「コンプライ
アンス基本規程」を定めるとともに、コンプライアンス意識の維持・確立、その周知徹底のための
教育・啓蒙活動等を行う。
③ ID グループにおける法令違反や社内ルール違反等の行為については、社内通報窓口をコンプライ
アンス所管部署、社外通報窓口を顧問弁護士とする「ホットライン」を設け、問題の早期発見に
努める。
④ 財務報告に係る信頼性を確保するために必要な内部統制システムを整備し、維持・向上を図る。
⑤ 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で組織
的に対応し排除する。
(2)取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報・文書(電磁的媒体を含む)の取扱いは、社内規程およびそれに関
する関連マニュアル等に従い適切に保存および管理(廃棄を含む)を実施し、必要に応じて運用状況
の点検、各規程等の見直し等を行う。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、自然災害、情報セキュリティ、労務管理、および品質管理等に係るリスクに
ついては、取締役会の諮問機関である「グループリスク管理委員会」において、リスク状況のモニ
タリング、対策の検討、状況の取締役会報告等を行う。個別リスクへの対応については、各々の所
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管部署が、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う。
(4)取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役の迅速かつ適正な意思決定のために、「グループ経営会議」 「経営委員会」
、 等を設置し、
重要案件の事前審議等を行う。
② 業務執行に関する職務分掌・権限・手続き等を明確化し、執行役員制度を導入し効率的な業務執
行を図る。
③ 経営計画のマネジメントについては、中期経営計画および年度計画に基づき、各業務執行ライン
が目標達成のために活動し、代表取締役が月次レビューにより、事業計画の進捗と業務の執行状
況の確認を行う。
④ 取締役会規程により定められている事項およびその付議基準に該当する事項については、すべて
取締役会に付議することを遵守する。
(5)当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社および孫会社(以下これらを「関係会社」という)等の業務の適正を確保するため、「関
係会社管理規程」ならびに「関係会社管理所管部署」を定め、関係会社の関連部署等とも連携し
て、その業務執行状況について管理、指導を行う。
② 経営監査所管部署は子会社の業務活動の適法性、効率性について監査する。
③ 監査役会のもとに「グループ監査役会議」を設置し、ID グループ各社の監査役が意見交換や情報
交換を行うとともに、監査役の視点から、グループ全体に関わる事項について議論、検討を行う。
(6)監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
① 監査役の求めがある場合、監査役の職務を補助すべき部署として、専担部署の設置もしくは既存
部署による兼務により、専任もしくは兼任の使用人1名以上を配置する。
② 前項の具体的な内容については、監査役の意見を聴取し、人事担当役員その他関係各方面の意見
も十分に考慮して決定する。
(7)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動、人事評価、懲戒処分については、監査役会の同意
を必要とする。
(8)取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 役職員は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社および当社グループに重大な影響を及ぼす
事項、内部監査の状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況およびその内容をすみ
やかに報告する体制を整備する。報告の方法については、取締役との協議により決定する。
② 監査役は、「取締役会」、「グループ経営会議」その他重要な会議に出席する。
(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 役職員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査のための環境を整備する。
② 監査役会は、代表取締役、会計監査人との定期的な意見交換を実施し、適切な意思疎通および効
果的な監査業務の遂行を図る。
以 上
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