4704 トレンド 2021-02-17 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                              2021 年 2 月 17 日
 各     位
                                   会 社 名 トレンドマイクロ株式会社
                              代表者名    代表取締役社長    エバ・チェン
                                    (コード番号4704    東証第一部)
                            問合せ先   代表取締役(CFO) マヘンドラ・ネギ
                                   (TEL.03-5334-4899)




                  定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更について下記のとおり 2021 年 3
月 25 日開催予定の当社第 32 期定時株主総会に提案することを決議いたしましたので、お
知らせ致します。


                        記
1.定款変更の理由


 (1) 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応するため、
     現行定款第20条の取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。
 (2) 機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社法第459条第1項の規
     定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができるよう、定款変
     更案のとおり第37条(剰余金の配当等の決定機関)を新設し、併せて同条の一部と
     内容が重複する現行定款第7条(自己株式の取得)を削除するとともに、所要の変
     更を行うものであります。


2.定款変更の内容
     変更の内容は別紙のとおりであります。


3.日程
     定款変更のための株主総会開催日(予定) 2021年 3 月25日(木)
     定款変更の効力発生日             2021年 3 月25日(木)


                                                        以上
【別紙】
変更の内容は次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所を示しております。
                  )
         現行定款                      変更案
 第7条 (自己の株式の取得)      (削除)
 当会社は、取締役会の決議によって市場取
 引等により自己の株式を取得することが
 できる。

 第8条~第 19 条(条文省略)        第7条~第 18 条(現行どおり)

第 20 条 (取締役の任期)          第 19 条 (取締役の任期)
取締役の任期は、選任後2年以内に終了す      取締役の任期は、   選任後1年以内に終了する
る事業年度のうち最終のものに関する定       事業年度のうち最終のものに関する定時株
時株主総会の終結の時までとする。         主総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した取締役の補欠       (第 2 項、第 3 項削除)
 として選任された取締役の任期は、前任
 者の任期の残存期間と同一とする。
3 増員により選任された取締役の任期
 は、他の在任取締役の任期の残存期間と
 同一とする。
                         第 20 条~第 36 条(現行どおり)
 第 21 条~第 37 条(条文省略)
                         第 37 条(剰余金の配当等の決定機関)
  (新設)
                          当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条
                         第1項各号に定める事項については、  法令に
                         別段の定めのある場合を除き、  取締役会の決
                         議によって定めることができる。

 第 38 条 (剰余金の配当の基準日)   第 38 条 (剰余金の配当の基準日)
 当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 当会社の期末配当の基準日は、  毎年 12 月 31
 31 日とする。              日とする。
                       2 当会社の中間配当の基準日は、  毎年6月
 (新設)                   30 日とする。
                       3 前2項のほか、  基準日を定めて剰余金の
                        配当をすることができる。


 第 39 条 (中間配当)         (削除)
 当会社は、取締役会の決議によって、毎年
 6月 30 日を基準日として中間配当を行う
 ことができる。
                       第 39 条(現行どおり)
 第 40 条(条文省略)