4694 BML 2021-07-26 14:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                   2021 年7月 26 日
各 位


                                               会 社 名 株式会社ビー・エム・エル
                                               代表者名 代 表 取 締 役 社 長 近藤 健介
                                                     (コード番号:4694 東証第一部)
                                               問合せ先 取締役常務執行役員 武部 憲尚
                                               電話番号 03-3350-0502


           譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ


 当社は、2021 年7月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処
分」又は「処分」といいます。
             )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                           記


1.処分の概要
 (1)   払   込       期   日   2021 年8月 25 日
       処分する株式の種
 (2)                       当社普通株式 8,987 株
       類   及       び   数
 (3)   処   分       価   額   1株につき 3,820 円
 (4)   処   分       総   額   34,330,340 円
       処分先及びその人
                           当社の取締役(社外取締役を除く。 名 5,053 株
                                          )6
 (5)   数並びに処分株式
                           当社の執行役員 10 名 3,934 株
       の               数
                           本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出
 (6)   そ       の       他
                           しております。


2.処分の目的及び理由
 当社は、2017年5月10日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」
といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締
役並びに当社執行役員(以下、「対象取締役等」と総称します。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡
制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2017年6月29日開催の
第62回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下
「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額5,000万円以内の金銭報酬を支給す
ること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として10年間から20年間までの間で当社の取締役会が定める期間と
することにつき、ご承認をいただいております。
 なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。


【本制度の概要等】
 対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当
社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対して
発行し又は処分する普通株式の総数は、 20,000 株以内とし、
                  年             その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議
の日の前営業日における東京証券取引所市場第一部における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立してい
ない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)となります。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限付
株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等
は、一定期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分
をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれ
ることといたします。


今回は、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、役職員として
有能な人材を登用するとともに、各対象取締役等の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭
報酬債権合計34,330,340円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式8,987株を付与することといた
しました。また、本制度の導入目的である株主価値の共有を可能な限り長期にわたって実現し、対象取締役等
の在職期間において当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるため、譲渡制限期間は20年
間とするとともに、当社の対象取締役等が任期満了又は定年その他の正当な理由により退任又は退職した場合
には、当該退任又は退職の直後の時点をもって譲渡制限を解除することとしております。
 本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等 16 名が当社に対する本金銭報
酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について処分を受けることとなります。


3.本割当契約の概要
 (1)譲渡制限期間 2021年8月25日~2041年8月25日
 (2)譲渡制限の解除条件
    対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務
  しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあるこ
  と。
 (3)譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他の正当な事由により退任した場合の取り
 扱い
  ①譲渡制限の解除時期
  対象取締役等が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使
  用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了もしくは定年その他の正
  当な理由(ただし死亡による退任又は退職をした場合を除く)により退任又は退職した場合には、対象
  取締役等の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。死亡による退任又は退職の場合
  は、対象取締役等の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。
  ②解除本株式数
  ①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株数に、対象取締役等の譲渡制限期間に
  係る在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株数
  (1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする)とする。
 (4)当社による無償取得
   譲渡制限期間の満了時点もしくは(3)に基づき譲渡制限を解除した時点において、譲渡制限が解除さ
  れていない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
 (5)株式の管理
   本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
  制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株
  式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に
  関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管
  理の内容につき同意するものとする。
 (6)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移
  転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主
  総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議に
  より、当該時点において保有する本割当株数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月までの
  月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未
  満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする)の株式について、組織再編等効力発生日の前
  営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第67期事業年度の譲渡制限付株式報酬とし
て支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した
価額とするため、2021年7月21日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の
普通株式の終値である3,820円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、か
つ特に有利な価額には該当しないものと考えております。



                                                以 上