4689 Zホールディングス 2020-01-31 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年 1 月 31 日
各    位
                            会  社   名 Z ホ ー ル ディ ン グス 株式 会 社
                            代表者の役職氏名 代表取締役社長      川邊 健太郎
                                        (コード番号 4689 東証第一部)
                            問 い 合 わ せ 先 常務執行役員
                                        最高財務責任者      坂上 亮介
                            電         話 03-6779-4900

                     定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、2020年1月31日開催の取締役会において、2020年3月17日開催予定の臨時株主総会(以下「本
臨時株主総会」といいます)に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。


                              記
1.変更の理由
    当社は、対等な精神に基づく当社およびLINE株式会社(以下「LINE」といいます)の経営統合
(以下「本経営統合」といいます)に関して、2019年12月23日付で、ソフトバンク株式会社、
NAVER CorporationおよびLINEとの間で、本経営統合を実現するための取引の方法等に関して定め
た経営統合契約書(以下「本経営統合契約書」といいます)を締結し、また、LINEとの間で本経営統
合後の当社のガバナンス・運営等について定めた資本提携契約書を締結しております。
    本定款変更は、本経営統合に伴い、本経営統合後の取締役の員数および代表取締役の構成を踏ま
え、取締役の員数(現行定款第19条)および代表取締役に関する定め(現行定款第23条)を変更する
ものであります。
    なお、本経営統合契約書に基づき、LINE および LINE 分割準備株式会社は、2020 年 1 月 31 日付
で、LINE を分割会社、LINE 分割準備株式会社を承継会社とし、2020 年 9 月 30 日を効力発生日と
して、LINE の全事業(但し、当社株式および本経営統合に関して LINE が締結した契約に係る契約
上の地位その他吸収分割契約において定める権利義務を除く)を LINE 分割準備株式会社に対して承
継する吸収分割に関する吸収分割契約を締結しております。また、当社は 2020 年 1 月 31 日付で、
LINE 分割準備株式会社との間で、当社を株式交換完全親会社、LINE 分割準備株式会社を株式交換完
全子会社とする株式交換契約を締結しており、当該株式交換契約の承認につき、本臨時株主総会に併
せて付議予定です。本定款変更は、当該株式交換(以下「本株式交換」といいます)の効力発生を条
件として、本株式交換の効力発生日に変更の効力を生ずるものといたします。


2.日程
定款変更のための臨時株主総会開催日            2020年3月17日(火曜日)
定款変更の効力発生日(予定)               2020年10月1日(木曜日)※


※ 本定款変更は、上記のとおり、本株式交換の効力発生を条件として、本株式交換の効力発生日に変
    更の効力を生ずるものといたしますところ、本株式交換の効力発生日は2020年10月1日(木曜日)
  を予定しております。


3.変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
                                          (下線部分は変更箇所)
           現 行 定 款                     変  更    案
       第4章  取締役および取締役会             第4章  取締役および取締役会
(取締役の員数)                    (取締役の員数)
第 19 条 当会社の取締役は9名以内とする。     第 19 条 当会社の取締役は 10 名以内とする。
    ② 前項の取締役のうち、監査等委員である取       ② 前項の取締役のうち、監査等委員である取
       締役は、3名以内とする。                締役は、4名以内とする。

(代表取締役)                  (代表取締役)
第23条 社長は当会社を代表し、会社の業務を統轄 第23条 社長は当会社を代表し、会社の業務を統轄
     する。                      する。
   ② 社長のほか、取締役会の決議により、前条    ② 社長のほか、取締役会の決議により、当会
     の役付取締役の中から当会社を代表する取      社を代表する取締役を選定することができ
     締役を選定することができる。           る。



                                                 以 上