4689 Zホールディングス 2021-05-18 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021 年 5 月 18 日
各    位
                            会 社 名 Z ホールディングス株式会社
                            代 表 者 名 代表取締役社長 Co-CEO(共同最高経営責任者)
                                                   川邊    健太郎
                                         (コード:4689 東証第一部)
                            問い合わせ先 専務執行役員 GCFO(最高財務責任者)
                                                   坂 上 亮 介
                                              (電話:03-6779-4900)

                        定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年5月18日開催の取締役会において、2021年6月18日開催予定の定時株主総会(以下「定
時株主総会」といいます。
           )に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。


                              記
1.変更の理由
    当社は、遠隔地の株主様など多くの株主様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化、効率化、
円滑化を図り、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症への対策にも資することで株主様の利益を
確保するため、完全電子化による株主総会(完全オンライン株主総会)を開催することができるよう、
変更するものであります。


2.日程
(1)定款変更のための定時株主総会開催日
       2021年6月18日(予定)


(2)定款変更の効力発生日
         本定款変更は、国会において産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(2021 年 2 月 5 日
     閣議決定。以下「改正産競法」といいます。)が成立し、改正産競法が施行されること及び経済産
     業省令・法務省令で定めるところにより、当社が実施する完全電子化による株主総会が、株主の利
     益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として、経済産業省令・法務省令
     で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認(以下「本確認」といい
     ます。)を受けることを条件として、本確認を受けた日をもって生じるものといたします。


3.変更の内容
    変更の内容は次のとおりです。
                                                 (下線部分は変更箇所)
            現 行 定 款                      変   更    案

            第3章 株主総会                     第3章 株主総会

(招集)                           (招集)
第14条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に 第14条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に
     これを招集し、臨時株主総会は、必要      これを招集し、臨時株主総会は、必要
     がある場合に随時これを招集する。       がある場合に随時これを招集する。
         (新 設)            ② 当会社の株主総会は、場所の定めのな
                            い株主総会とすることができる。

                      附則
        (新 設)         (株主総会の招集に関する経過措置)
                      第2条 第14条(招集)の変更は、国会におけ
                          る産業競争力強化法等の一部を改正す
                          る法律の成立及び施行後、経済産業省
                          令・法務省令で定めるところにより、当
                          社が実施する完全電子化による株主総
                          会が、経済産業省令・法務省令で定める
                          要件に該当することについて、経済産業
                          大臣及び法務大臣の確認を受けた日を
                          効力発生日とし、本附則は、効力発生日
                          経過後、これを削除するものとする。



                                           以 上