4681 リゾートトラ 2021-06-29 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年6月 29 日
各 位
会 社 名 リゾートトラスト株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 伏見 有貴
コ ー ド 番 号 4681 東証・名証第一部
問い合わせ先 専務取締役 業務部門管掌 兼 CCO
井内 克之
電 話 052-933-6519
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以
下「本自己株式処分」といいます。 を行うことについて決議いたしましたので、
) お知らせいたします。
1.処分の概要
(1)割当日 2021年7月29日
(2)処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 263,838株
(3)処分価額 1株につき 1,823 円
(4)処分価額の総額 480,976,674円
(5)割当予定先 取締役10名(※) 263,838株
※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証
券届出書の効力発生を条件とします。
2.処分の目的及び理由
当社は、2021 年4月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び
社外取締役を除き、以下「対象役員」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価
値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進める
ことを目的として、対象役員を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本
制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2021 年6月 29 日開催の第 48 回定時株主総会
において、本制度に基づき、既存の金銭報酬枠とは別枠で、対象役員に対して報酬等として譲渡制限
付株式を付与することにつき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要については、以下のとおりです。
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<本制度の概要>
本制度による譲渡制限付株式の付与は、対象役員の報酬等として金銭の払込み等を要せず当社の普
通株式の発行若しくは処分を行う方法にて行います。
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総額及び総数は年額 1,200,000,000 円以内及び
年 1,200,000 株以内とします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける対象役員
との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることと
します。
① 対象役員は、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、当該株
式の割当日から当該対象役員が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退
職する日までの期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 法令、社内規則又は譲渡制限付株式割当契約の違反その他当該株式を無償取得することが相当
である事由として当社取締役会で定める事由に該当した場合、当該株式を当然に無償で取得す
ること
その上で、今般、当社は、本日開催の取締役会において、対象役員 10 名に対し、本制度の目的、
各対象役員の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、当社の普通株式 263,838 株(以下「本割当株式」
といいます。)を処分することを決議いたしました。
<譲渡制限付株式割当契約の概要>
本自己株式処分に伴い、当社と対象役員は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、そ
の概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
対象役員は、2021 年7月 29 日(割当日)から当社の取締役を退任する日までの間、本割当株式
について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
対象役員が、割当日の直前の当社の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの間(以
下「本役務提供期間」という。)、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、
譲渡制限期間の満了時(退任時)において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。た
だし、対象役員が本役務提供期間において、死亡その他当社が正当と認める理由により当社の取
締役を退任した場合、譲渡制限期間の満了時(退任時)において、本役務提供期間の開始日を含
む月の翌月から当該退任日を含む月までの月数を 12 で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(た
だし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につ
き、譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無
償で取得する。
(4)株式の管理
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本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、
譲渡制限期間中は、対象役員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において
管理される。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又
は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に
関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場
合には、取締役会の決議により、本役務提供期間の開始日を含む月の翌月から組織再編等承認日
を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果、1を超える場合には1とする。)に、
当該時点において保有する本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生
ずる場合には、これを切り捨てる。
)の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直
前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
3.払込金額の算定根拠及びその内容
本自己株式処分は、本制度に基づき、取締役の報酬等として当該募集に係る株式を処分するもので
あり、募集株式と引換えにする金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要しません。本自己株式処分
における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、取締役会の直前営業日(2021
年6月 28 日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 1,823 円としております。
以 上
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