4668 明光ネット 2021-11-10 13:00:00
株式会社明光ネットワーク九州ならびに株式会社明光義塾九州の即時抗告棄却及び当社の両社に対する訴訟提起に関するお知らせ [pdf]
2021年11月10日
各 位
会社名 株式会社明光ネットワークジャパン
代表者名 代表取締役社長 山下 一仁
(コード番号 4668 東証第一部)
問合せ先 執行役員経営企画部長 坂 元 考 行
(TEL 03-5860-2111 代表)
株式会社明光ネットワーク九州ならびに株式会社明光義塾九州の即時抗告棄却
及び当社の両社に対する訴訟提起に関するお知らせ
当社は、2021年11月9日、東京高等裁判所より、11月5日付にて株式会社明光ネットワーク九州
及び株式会社明光義塾九州が申し立てた即時抗告を棄却する旨の決定を受領いたしました。
また、当社は、2021年7月19日、東京地方裁判所に対して、株式会社明光ネットワーク九州、
株式会社明光義塾九州、株式会社アネムホールディングスの3社を被告とする訴訟を既に提起して
おりますので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
1. 訴訟に至った経緯および理由
(1)エリアフランチャイズ契約を解除した経緯
当社は、株式会社明光ネットワーク九州及び株式会社明光義塾九州(以下総称して「両社」と
いいます。 )との間で、エリアフランチャイズ契約を締結し、株式会社明光ネットワーク九州に
対して、九州全域、沖縄県、山口県(以下「本件地域」といいます。 )において当社の承認を
条件に明光義塾のフランチャイジー希望者に明光義塾の教室を開設、経営させるエリアフラン
チャイズ権を、株式会社明光義塾九州に対して明光義塾の教室を運営するフランチャイズ権を
それぞれ付与しておりました。
しかしながら、両社に重大な債務不履行が発覚したため、当社は、2020年12月17日をもって
エリアフランチャイズ契約を解除し、2021年1月より、当社が、直接、本件地域のフラン
チャイジーに対する経営指導を行っております。
(2)両社による仮処分及び即時抗告の申立てとその結果
これに対して、 両社は、エリアフランチャイズ契約の解除は無効であるとして、 エリアフラン
チャイズ権及びフランチャイズ権を有する地位にある旨の仮の地位確認等を求める仮処分の
申立てを、 2021年1月8日、東京地方裁判所に行いましたが、2021年3月25日、東京地方裁判所は、
当該申立てをいずれも却下しました (当社のエリアフランチャイズ契約解除は有効と判断しました。。 )
両社は上記決定を不服として、2021年4月2日、東京高等裁判所へ上記決定に対する即時
抗告(以下「本件即時抗告」といいます。 )を行いましたが、前記のとおり、2021年11月5日、
東京高等裁判所は、本件即時抗告を棄却する決定を下し、当社は、2021年11月9日、同決定書を
受領しました。
(3)当社の両社及び株式会社アネムホールディングスに対する訴訟の提起
当社は、2021年7月19日、両社ならびに、その連帯保証人である株式会社アネムホール
ディングスに対して、名称等の使用差止め、両社の競業避止義務に基づく個別指導学習塾
開設等の差止め、教室の経営権譲渡、損害賠償及び未払いロイヤルティの支払い等を請求
すべく、 東京地方裁判所に訴訟の提起 (以下、本件訴訟といいます) を行い、 現在、審理中です。
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(4)本件訴訟の提起に至るまでに公表した資料について
本件訴訟の提起に至るまでに当社が公表した資料は、2021年1月25日付「仮処分命令申立書
の受領に関するお知らせ」
、2021年3月26日付「仮処分命令申立ての却下決定に関するお知らせ」
です。
2. 今後の見通し
当社は、2021年1月より直接、本件地域のフランチャイジーに対する経営指導を行っており、
経営戦略上の最優先地域として支援の強化に取り組んでまいりました。そうした取り組みが
奏功し、コロナ禍においても業績は順調に回復しており、今後も経営戦略上の最優先地域と
して、支援を加速しながら、生徒数の拡大、業績の向上を目指してまいります。
なお、本件即時抗告の棄却、本件訴訟が当社連結業績に与える影響については、現時点では
軽微であると認識しておりますが、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせ
いたします。
以 上
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