4668 明光ネット 2021-03-26 11:30:00
仮処分命令申立ての却下決定に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021年3月26日
各    位
                              会 社 名   株式会社明光ネットワークジャパン
                              代表者名    代表取締役社長      山 下 一 仁
                                      (コード番号 4668 東証第一部)
                              問合せ先    経営企画部長       坂 元 考 行
                                         (TEL 03-5860-2111 代表)


               仮処分命令申立ての却下決定に関するお知らせ


 当社は、2021年1月25日付「仮処分命令申立書の受領に関するお知らせ」にてお知らせいたしました通り、
株式会社明光ネットワーク九州及び株式会社明光義塾九州より、当社に対して、地位確認等仮処分命令の申立
て(以下「本申立て」といいます。)がなされましたが、2021年3月25日付にて東京地方裁判所より本申立て
を却下する旨の決定を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                          記


1.決定がなされた日
 2021年3月25日


2.決定がなされるに至った経緯等
 当社と株式会社明光ネットワーク九州及び株式会社明光義塾九州とは、エリアフランチャイズ契約を締結
し、株式会社明光ネットワーク九州に対して、九州全県、沖縄県、山口県において当社の代理人としてフラン
チャイザーの権限を、株式会社明光義塾九州に対して明光義塾の教室を運営するフランチャイズ権を付与して
おりました。
 しかしながら、株式会社明光ネットワーク九州及び株式会社明光義塾九州に重大な債務不履行が発覚したた
め、2020年12月17日をもってエリアフランチャイズ契約を解除する旨を通知し、2021年1月より当社が直接経
営指導するよう調整しておりました。これに対して株式会社明光ネットワーク九州及び株式会社明光義塾九州
は、2021年1月8日、エリアフランチャイズ契約の解除は無効であるとして、エリアフランチャイズ契約に基
づくエリアフランチャイズ権を有している旨の地位確認等の仮処分命令を求めて本申立てを行いました。
 裁判手続きにおいて当社の主張の正当性を申し述べた結果、2021年3月25日、本申立てをいずれも却下する
旨の決定を受領いたしました。


3.今後の見通し
    当社連結業績に与える影響につきましては、現時点では軽微であると認識しておりますが、公表すべ
き事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。


                                                         以上