4666 パーク24 2019-02-28 16:00:00
株価コミットメント型有償新株予約権2019の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年2月 28 日
各 位
東京都千代田区有楽町2-7-1
パーク24株式会社
代表取締役社長 西 川 光 一
(東証一部 コード番号:4666)
問 合 せ 先 取締役専務執行役員経営企画本部長 佐々木 賢一
(TEL.03-3213-8910)
株価コミットメント型有償新株予約権 2019 の発行に関するお知らせ
当社は、2019 年2月 28 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第
240 条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員および当社グループ会社(本開示資料にお
いては、「グループ会社」を「子会社」の意味で用います。)取締役に対し、下記のとおり
パーク24株式会社 株価コミットメント型有償新株予約権 2019(以下、「本新株予約権」
という。)を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであ
り、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断
に基づき引受が行われるものであります。
Ⅰ.新株予約権の募集の目的および理由
中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲および士気を向上
させることを目的として、当社取締役、執行役員および当社グループ会社取締役に対して
有償にて新株予約権を発行するものであります。
本新株予約権の募集総数は 2,940 個であり、そのすべてについて引受および行使がなさ
れた場合、現在の当社発行済株式総数 154,762,869 株に対して、0.19%の希薄化が生じる
こととなります。しかしながら、本新株予約権は、後記「Ⅱ.新株予約権の発行要項」の
「3.新株予約権の内容(6)新株予約権の行使の条件②」のとおり、金融商品取引所に
おける当社普通株式取引終値が 5,000 円を上回った場合、本新株予約権の行使を義務付け
ており、また、同「新株予約権の行使の条件③」のとおり、金融商品取引所における当社
普通株式取引終値が 1,000 円を下回った場合にも行使を義務付けております。これにより、
新株予約権者に対し本来の新株予約権の割当効果である当社株価の上昇へのインセンティ
ブを付与することに加え、一定以上株価が上昇した時には実際に株式を取得させ、更なる
企業価値および株価の向上へのインセンティブを付与することが可能となり、また当社の
株価下落時には一定の責任を負わせ、既存株主の皆様との株価変動リスクの共有と株価下
落を招く企業活動、経営施策の回避に対する意識を高めることを促しております。従って、
本新株予約権の発行は当社の中長期的な企業価値の増大に資するものであり、当社の株主
価値向上につながるものと認識しております。
また、本新株予約権の行使義務発動水準を株価の上昇時においては 5,000 円、下落時に
おいては 1,000 円に設定した理由と致しましては、当社の過去の株価推移やボラティリテ
ィ等を勘案した結果、それぞれ 5,000 円、1,000 円の水準が適切であると判断したためであ
ります。
Ⅱ.新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
2,940 個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、
当社普通株式 294,000 株とし、下記3.(1)により本新株予約権に係る付与株式数が調整
された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個当たりの発行価額は 1,097 円とする。
当社は、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格
の算定を第三者算定機関である株式会社 Stewart McLaren(住所:東京都港区東麻布一
丁目 15 番6号)に依頼した。当該算定機関は、価格算定に使用する算定手法の決定に
当たって、境界条件から解析的に解を求めるブラック・ショールズ方程式や有限差分法
を用いた格子モデルといった他の算定手法との比較および検討を実施したうえで、発行
要項に定められた本新株予約権の行使の条件(業績条件)を適切に算定結果に反映でき
る算定手法として、一般的な算定手法のうち汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎と
した数値計算手法を用いて本新株予約権の算定を実施した。
汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法は、新株予約権の原資産
である株式の価格が汎用ブラック ショールズ方程式で定義されている確率過程で変動
・
すると仮定し、その確率過程に含まれる標準正規乱数を繰り返し発生させると同時に、
将来の業績の確率分布を基に異なる標準正規乱数を繰り返し発生させ、本新株予約権の
行使の条件である業績条件の達成確率を算出し、その結果を考慮した将来の株式の価格
経路を任意の試行回数分得ることで、それぞれの経路上での本新株予約権権利行使から
発生するペイオフの現在価値を求め、これらの平均値から理論的な価格を得る手法であ
る。
当該算定機関は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議の前取引日の株式会社東京
証券取引所(以下、
「東京証券取引所」という。)における当社終値 2,648 円/株、株価
変動率 26.19%(年率)
、配当利率 2.61%(年率)
、安全資産利子率-0.13%(年率)や
本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額 2,648 円/株、
満期までの期間 8.09
年、行使の条件)に基づいて、一般的な価格算定モデルである汎用ブラック・ショール
ズ方程式を基礎とした数値計算手法を用いて、本新株予約権の算定を実施した。
本新株予約権の発行価額の決定に当たっては、当該算定機関が算定に影響を及ぼす可
能性のある事象を前提として考慮し、本新株予約権の価格の算定を一般的に用いられて
いる算定手法を用いて行っていることから、当該算定機関の算定結果を参考に、当社に
おいても検討した結果、本件払込金額と本件算定価額は同額であり、特に有利な金額に
は該当しないと判断したことから決定したものである。
3.新株予約権の内容
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類および数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)
は、当社普通株式 100 株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式
の無償割当てを含む。以下、同じ。
)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整
されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使
されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生
じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を
行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社
は、付与株式数は適切に調整されるものとする 。
(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以
下、「行使価額」という。
)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金 2,648 円(本新株予約権の発行決議日の前日(取引が成立してい
ない日を除く)における<東京証券取引所市場第一部>における当社株式普通取引
の終値)とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の
算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で
新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行
および自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。、 次の
)
算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行 1株当たり
×
既 発 行 株 式 数 払込金額
+
調 整 後 調 整 前 株 式 数 新規発行前の1株当たりの時価
= ×
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式
総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に
係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」
に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会
社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合
には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとす
る。
(3) 新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、
「行使期間」という。
)は、2021
年4月1日から 2027 年3月 31 日(但し、2027 年3月 31 日が銀行営業日でない場合
にはその前銀行営業日)までとする。但し、2026 年4月1日以降に本要項(6)新
株予約権の行使の条件②又は③に定める条件に該当することになった場合、当該日
から起算して1年後の応当日(応当日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業
日)まで行使期間は延長される。
(4) 増加する資本金および資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、
会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の
金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げ
るものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の
額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金
の額を減じた額とする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要
するものとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者に法令に違反する重大な行為があった場合(新株予約権者が刑事上
罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、当社が会社法 423 条その他法令の規
定により新株予約権者に対して損害賠償請求権を有すると判断される場合を含
むがこれに限らない。、
) その他本新株予約権の付与の目的上本新株予約権者に本
新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社取締役会が定める事
由に該当することとなった場合は、当該新株予約権者は、その時以後、本新株予
約権を行使することができないものとする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使期間開始日から満了日までの間におい
て、金融商品取引所における当社普通株式の取引終値が一度でも 5,000 円を上回
った場合、当該日から 1 年以内に残存するすべての新株予約権を行使しなければ
ならないものとする。但し、上記①に該当する場合を除く。
③ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使期間開始日から満了日までの間におい
て、金融商品取引所における当社普通株式の取引終値が一度でも 1,000 円を下回
った場合、権利行使期間満了日までに残存するすべての新株予約権を行使しなけ
ればならないものとする。但し、上記①に該当する場合を除く。
④ 本新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人による本新株予約権
の行使は認めない。ただし、新株予約権者が権利行使期間開始日の到来時および
死亡時において上記①に該当しない場合であって、かつ、権利行使期間開始日の
到来後に死亡した場合には、新株予約権者の相続人は、新株予約権者の死亡後 1
年を経過する日までの期間(ただし、権利行使期間中であることを要する。)に
限り、新株予約権者が死亡した日において行使可能であった本新株予約権を行使
することができる(ただし、当該新株予約権者から新株予約権を相続により承継
した相続人による当該本新株予約権の行使の機会は、当該相続人全員で 1 回に限
るものとする。。
)
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株
式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできな
い。
⑥ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2019 年3月 25 日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割
契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式
移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会
決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、
本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約
権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することが
できる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株
)
式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合に
おいて、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、
会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
「再編対象会社」
という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、
以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定
めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記3.(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為
の条件等を勘案の上、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編
後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編
対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれ
か遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本
準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を
要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由および条件
上記5に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。
8.申込期日
2019 年3月 15 日
9. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2019 年3月 20 日
10.新株予約権の割当てを受ける者および数
当社取締役 3名 1,250 個
当社執行役員 2名 200 個
当社グループ会社取締役 11 名 1,490 個
以 上