4661 OLC 2021-11-19 16:00:00
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年 11 月 19 日
各     位
                                     会 社 名   株式会社オリエンタルランド
                                     代表者名    代表取締役社長 吉田 謙次
                                             (コード番号 4661 東証第1部)
                                     問合せ先    執行役員広報部長 早川 清敬
                                             (TEL 047-305-5111)




                 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ


 当社は、2021 年 11 月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の
処分(以下、「本自己株式処分」という。       )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいた
します。

                              記

1.処分要領
 (1) 処   分   期  日         2021 年 12 月 15 日(水)
 (2) 処分する株式の種類及び数         普通株式 176,200 株
 (3) 処   分   価  額         1株につき金 19,850 円
 (4) 処   分   総  額         3,497,570,000 円
 (5) 処  分  予  定 先         株式会社日本カストディ銀行(信託E口)
 (6) そ     の    他         本自己株式の処分については、金融商品取引法にお
                          ける届出の効力発生を条件とします。

2.処分の目的及び理由
  当社は、本日開催の取締役会において、当社の従業員持株会である「オリエンタルランド社員持
 株会」 (以下、  「持株会」といいます。  )に対して当社株式を安定的に供給すること及び信託財産の管
 理・処分により得た収益を従業員へ分配することを通じて、従業員の福利厚生を図り、従業員の株
 価への意識や労働意欲を向上させるなど、          当社の企業価値の向上を図ることを目的として、     「株式給
 付信託(従業員持株会処分型)(以下、」       「本信託」といいます。    )の再導入を決議いたしました(本
 制度の概要につきましては本日付け       『従業員持株会型 ESOP の再導入に関するお知らせ』     をご参照下
 さい。。本自己株式処分は、本信託導入に際し設定される当社株式の保有及び処分を行う株式会社
     )
 日本カストディ銀行    (信託E口)(本信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた
 再信託受託者)に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。
  処分数量については、今後5年間の信託期間中に持株会が本信託より取得すると見込まれる相応
 数の範囲内であり、2021 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 363,690,160 株に対し 0.05%(2021
 年 9 月 30 日現在の議決権個数 3,275,557 個に対する割合 0.05%(いずれも小数点第3位を四捨五
 入))となります。

    ※信託契約の概要
     (1) 信託の目的   持株会に対する当社株式の安定的な供給及び信託財産の管理・処分により
                 得た収益の受益者への給付
    (2) 委 託 者    当社

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 (3) 受 託 者   みずほ信託銀行株式会社
               みずほ信託銀行株式会社は株式会社日本カストディ銀行と包括信託契
               約を締結し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
 (4) 受 益 者   受益者適格要件を充足する持株会会員
 (5) 信託設定日   2021 年 12 月 15 日(予定)
 (6) 信託の期間   2021 年 12 月 15 日から 2026 年 12 月 15 日まで(予定)




3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
  処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日の株式会社東京証券取
 引所における終値といたしました。
  取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表す
 ものであり、合理的と判断したためです。
  なお処分価額 19,850 円については、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近1か月間の終値
 平均 18,540 円(円未満切捨)に対して 107.07%を乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日
 から遡る直近3か月間の終値平均 17,605 円(円未満切捨)に対して 112.75%を乗じた額であり、
 さらに同直近6か月間の終値平均 16,726 円(円未満切捨)に対して 118.68%を乗じた額となって
 おります。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、
 合理的なものと判断しております。
  なお、上記処分価額につきましては、監査役会からも監査役 4 名(うち 3 名は社外監査役)の総
 意として、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。

4.企業行動規範上の手続きに関する事項
  本自己株式処分は、① 希釈化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではない
 ことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの
 意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。

                                                    以    上




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