4659 J-エイジス 2019-05-15 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年 5月 15 日
各 位
                             会社名    株式会社エイジス
                             代表者    代表取締役社長              齋藤 昭生
                                    (コード:4659 JASDAQ)
                             問合せ先   執行役員経営企画室長           秋葉 孝
                                    (TEL 043-350-0911)




             譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ



 当社は、2019年5月15日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制
度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年6月25日開催予定の第42
回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、
お知らせいたします。


1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
   本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象役員」といいます。)に、当社の企業
  価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めるこ
  とを目的として導入される制度です。
(2)導入の条件
   本制度は、対象役員に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するもの
  であるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承
  認を得られることを条件といたします。
   当社の取締役報酬等の額は、2007年6月28日開催の第30回定時株主総会において年額2億50百万円以
  内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とご承認いただいておりますが、本株
  主総会では、当該報酬枠とは別枠にて、本制度を新たに導入し、当社の対象役員に対して本制度に係る
  報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。


2.本制度の概要
  対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、
 当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
  対象役員に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額25百万円以内とし、本制度
 により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年30,000株以内といたします(なお、当社普通株式の

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株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行
又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。
 本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は2年
間から5年間までの間で取締役会が定める期間としております。各対象役員への具体的な支給時期及び配
分については、取締役会において決定いたします。
 また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係
る取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立して
いない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象役員に特に有利とならない範囲にお
いて取締役会において決定いたします。
 なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制限付
株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含
まれることとします。
 ① 対象役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式につい
   て、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
 ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


(ご参考)
 本株主総会において本制度に関する議案が承認されることを条件に、当社の執行役員に対しても、上記
譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を付与する予定です。


                                            以上




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