4642 オリジナル設 2019-01-25 15:00:00
自己株式の公開買付けの結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ [pdf]

                                                   平成 31 年 1 月 25 日
各     位
                                     会 社 名   オリジナル設計株式会社
                                     代表者名    代表取締役社長     菅   伸彦
                                      (コード番号:4642 東証第二部)
                                     問合せ先  取締役執行役員財務部長
                                                    吉良 薫
                                     (TEL 03-6757-8800)



      自己株式の公開買付けの結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ


 当社は、平成 30 年 11 月5日開催の取締役会において、会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の
改正を含みます。以下「会社法」といいます。    )第 165 条第3項の規定により読み替えて適用される同
法第 156 条第1項及び当社定款の規定に基づく自己株式の取得及びその具体的な取得方法として自己
株式の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。       )を行うことを決議し、平成 30 年 12 月6日か
ら本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが平成 31 年1月 24 日をもって終了いたしま
したので、下記のとおりお知らせいたします。
    また、本公開買付けの終了をもって、平成 30 年 11 月5日開催の取締役会の決議に基づく自己株式
の取得は終了いたしましたので、併せてお知らせいたします。


                                 記
Ⅰ.本公開買付けの結果について

1.買付け等の概要

    (1) 公開買付者の名称及び所在地
          オリジナル設計株式会社      東京都渋谷区元代々木町 30 番 13 号

    (2) 買付け等をする上場株券等の種類
          普通株式

    (3) 買付け等の期間
      ① 買付け等の期間
        平成 30 年 12 月6日(木曜日)から平成 31 年1月 24 日(木曜日)まで(30 営業日)
      ② 公開買付開始公告日
        平成 30 年 12 月6日(木曜日)

    (4) 買付け等の価格
          普通株式 1株につき、金 1,000 円

    (5) 決済の方法
      ① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
        (公開買付代理人)
        岡三証券株式会社  東京都中央区日本橋一丁目 17 番6号


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② 決済の開始日
  平成 31 年2月 18 日(月曜日)

③ 決済の方法
  買付け等の期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を本公開買付けに
応募した当社の株主(以下「応募株主等」といいます。(外国人株主の場合はその常任代理
                        )
人)の住所又は所在地宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行い、買付代金からみなし
配当に係る源泉徴収税額(注)を差し引いた金額を応募株主等(外国人株主の場合はその常
任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外
国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受
付けをした応募株主等の口座へお支払いします。


(注)公開買付けにより買い付けられた株式に対する課税関係は、次のとおりです。
    税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断い
   ただきますようお願い申し上げます。
 (イ)個人株主の場合
  (ⅰ)応募株主等が日本の居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合
      本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額のうちその
     交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過する場合は、当該超過部分の金
     額を配当所得とみなして課税されます。当該配当所得とみなされる金額については、
     原則として 20.315%(所得税及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施する
     ために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成 23 年法律第 117 号。その後の
     改正を含みます。 に基づく復興特別所得税
             )           (以下「復興特別所得税」といいます。)
     15.315%、住民税5%)に相当する金額が源泉徴収されます(国内に恒久的施設を有
     する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。ただし、租税特別
     措置法施行令(昭和 32 年政令第 43 号。その後の改正を含みます。)第4条の6の2
     第 12 項に規定する大口株主等(以下「大口株主等」といいます。)に該当する場合
     には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)に相当する金額が源泉徴収されま
     す。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当所得とみなされ
     る金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。譲渡収入から当
     該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対
     象となります。
      なお、租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含みます。)第 37
     条の 14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する非課
     税口座(以下「非課税口座」といいます。)の株式等について本公開買付けに応募す
     る場合、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等が岡三証券株式会社で
     あるときは、本公開買付けによる譲渡所得等については、原則として、非課税とされ
     ます。なお、当該非課税口座が岡三証券株式会社以外の金融商品取引業者等において
     開設されている場合には、上記の取り扱いと異なる場合があります。


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      (ⅱ)応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合
            配当所得とみなされる金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)
           に相当する金額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%
           (所得税及び復興特別所得税のみ)に相当する金額が源泉徴収されます。また、当該
           譲渡により生じる所得については、原則として、課税されません。
     (ロ)法人株主の場合
           みなし配当課税として、本公開買付価格が1株当たりの資本金等の額を超過する部
        分について、その差額に対して原則として 15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)
        に相当する金額が源泉徴収されます。


2.買付け等の結果
 (1) 買付け等を行った株券等の数

   株券等の種類       買付予定数        超過予定数      応募数           買付数

    普通株式       1,000,000 株    -株      1,252,200 株   1,000,000 株


 (2) あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算
      応募株券等(本公開買付けに応募された株券等をいいます。以下同じです。      )の数の合計が
    買付予定数(1,000,000 株)を超えたため、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わ
    ないものとし、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。  )第 27 条
    の 22 の2第2項において準用する同法第 27 条の 13 第5項及び発行者による上場株券等の公
    開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第 95 号。その後の改正を含みます。      )第
    21 条に規定するあん分比例の方式により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行い
    ます(各応募株券等の数に1単元(100 株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式
    により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。。      )

3.公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所
  オリジナル設計株式会社       東京都渋谷区元代々木町 30 番 13 号
  株式会社東京証券取引所       東京都中央区日本橋兜町2番1号

Ⅱ.自己株式の取得終了について

1. 取得の内容

 (1) 取得した株式の種類
    普通株式

 (2) 取得した株式の総数
    1,000,000 株
    (注)発行済株式総数に対する割合 12.83%(小数点以下第三位を四捨五入)

 (3) 株式の取得価額の総額
    1,000,000,000 円
    (注)上記金額には、公開買付代理人に支払う手数料その他諸経費は含まれておりません。



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(4) 取得した期間
   平成 30 年 12 月6日(木曜日)から平成 31 年1月 24 日(木曜日)まで

(5) 取得方法
   公開買付けの方法による

 なお、本公開買付けの終了をもって、平成 30 年 11 月5日開催の取締役会において決議いたしま
した会社法第 165 条第3項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条第1項及び当社定款の
規定に基づく自己株式の取得は終了いたしました。

(ご参考)
 自己株式の取得に関する平成 30 年 11 月5日開催の取締役会における決議内容
 (1) 取得する株式の種類
     普通株式
 (2) 取得する株式の総数
     1,000,100 株(上限)
     (注)発行済株式総数に対する割合 12.83%(小数点以下第三位を四捨五入)
 (3) 株式の取得価額の総額
     1,000,100,000 円(上限)
 (4) 取得する期間
     平成 30 年 12 月6日(木曜日)から平成 31 年2月 28 日(木曜日)まで

                                                  以   上




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