4599 M-ステムリム 2021-07-08 17:00:00
取締役、監査役、執行役員及び従業員に対するストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年 7 月 8 日




各 位
                                 会 社 名   株 式 会 社 ス テ ム リ ム
                                 代表者名    代表取締役会長 CEO 冨田 憲介
                                         (コード番号:4599 東証マザーズ)
                                 問合せ先    経 営 管 理 部 長 中山 勝仁
                                             (電話番号:072-648-7152)




               取締役、監査役、執行役員及び従業員に対する
            ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、2020年10月28日開催の定時株主総会決議に基づき、2021年7月8日開催の取締役会におい
て、会社法第236条、第238条及び第240条の規定により、当社の取締役、監査役、執行役員および従業
員に対し、下記の通り株式会社ステムリム第10回新株予約権(ア)(以下「本新株予約権」という。)を発行
することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

                            記

1.特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
      当社の研究開発の進展に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資すること
 とともに、優秀な人材を確保するために、特に払込金額無償にて発行するものといたします。
      なお、本新株予約権がすべて行使された場合、2021年7月8日現在の発行済株式総数の
 58,842,600株に対して、最大で2.2%の希薄化が生じます。しかしながら、本新株予約権は、当社の
 企業価値の株主利益の利益向上に資するものであり、既存株主の利益にも貢献できるものと認識し
 ております。従いまして、本新株予約権による株式の希薄化への影響は合理的な範囲内のものと考
 えております。


2.新株予約権の発行要領
  (1) 新株予約権の発行数 13,050個
          なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社
          普通株式 1,305,000 株とし、下記 3.に定める付与株式数の調整を行った場合、新株予約
          権の目的である株式数の上限は、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に
          調整されるものとする。


  (2) 新株予約権の発行価額
         無償とする。
(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
    新株予約権 1 個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株
    式 100 株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)
    後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場
    合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使され
    ていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数
    については、これを切り捨てるものとする。
         調整後付与株式数 =        調整前付与株式数 ×         分割又は併合の比率
    なお、上記のほか、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」と
    いう。)を行う場合、その他付与株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件
    等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。


(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    新株予約権 1 個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、その行使により交付を
    受けることができる株式 1 株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を
    乗じた金額とする。
    行使価額は、割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に
    1.025 を乗じた金額(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)とし、1 円未
    満の端数は切り上げるものとする。
    なお、割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
    ①   当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調
        整の結果生じる 1 円未満の端数は切り上げるものとする。
                                                1
     調整後行使価格        =     調整前行使価格     ×
                                          分割(又は併合)の比率
    ②   当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、又は自己株式を処分する場合は、
        次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる 1 円未満の端数は切り上げるも
        のとする。
                                              割当普通          1 株当たり
                                既発行                     ×
                                          +   株式数           払込金額
        調整後         調整前
                =           ×   普通株式数
        行使価格        行使価格                             1 株当たりの時価

                                          既発行株式数+割当普通株式数

    ③   上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保
        有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「割当
        普通株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
    ④   割当日後、当社が合併等を行うなど、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事
        由が生じたときは、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整
        するものとする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
     2023年7月10日から2031年7月8日までとする。


(6) 新株予約権の行使の条件
    ①   新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時にお
        いて当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、派遣社員又は社外協力者の
        いずれかの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると
        認めた場合はこの限りではない。
    ②   新株予約権の相続はこれを認めない。
    ③   各新株予約権の一部行使はできないものとする。


(7) 新株予約権の取得の事由及び条件
    ①   当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、
        又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画
        書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日
        に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
    ②   当社は、新株予約権者が上記(6)に規定する行使の条件に該当しなくなったことによ
        り権利を行使できなくなった場合又は権利を放棄した場合は、新株予約権を無償で
        取得することができる。
    ③   当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することがで
        きるものとする。


(8) 新株予約権の譲渡制限
     譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。


(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
  る事項
    ①   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社
        計算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額
        とし、計算の結果生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げる。
    ②   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
        上記①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額
        とする。


(10)株式交換・株式移転時等の新株予約権の処理の方針等
     当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(そ
     れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ
     当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を
     する場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力
     を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収
     分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式
     交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親
     会社の成立の日をいう。以下同じ。)において行使されておらずかつ当社により取得され
     ていない新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、
     それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社
     (以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合に
     おいては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するも
     のとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸
     収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移
     転計画において定めることを条件とする。
    ①   交付する再編対象会社の新株予約権の数
        新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
    ②   新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        再編対象会社の普通株式とする。
    ③   新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「(3)新株予約権の目的となる株式の種
        類及び数」等に準じて合理的に決定する。
    ④   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(4)②に従って
        定める調整後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的で
        ある再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
    ⑤   新株予約権を行使することができる期間
        上記「(5)新株予約権の権利行使期間」の開始日又は組織再編行為の効力発生日
        のうちいずれか遅い日から、上記「(5)新株予約権の権利行使期間」の満了日までと
        する。
    ⑥   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
        備金に関する事項
        上記「(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及
        び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
    ⑦   譲渡による新株予約権の取得の制限
        譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要す
        る。
    ⑧   新株予約権の取得の事由及び条件
        上記「(7)新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。


(11)新株予約権を行使した際に生ずる 1 株に満たない端数の取り決め
     新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある
   場合には、これを切り捨てるものとする。
(12)新株予約権の割当日
    2021 年 7 月 9 日


(13)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の個数
    当社取締役            4名     5,500 個
    当社監査役            3名     1,000 個
    当社執行役員及び従業員      26 名   6,550 個


                                          以 上