4584 M-キッズ・バイオ 2021-09-10 15:30:00
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                           2021 年9月 10 日

各    位


                                会   社   名 キッズウェル・バイオ株式会社
                                代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長          谷   匡 治
                                              (コード番号:4584 東証マザーズ)
                                          執    行   役   員
                                問 合 せ 先                        栄   靖 雄
                                          経 営 管 理 本 部 長
                                                       (TEL.03-6222-9547)



    株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


    当社は、2021 年9月 10 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の
規定に基づき、当社取締役、監査役及び従業員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして下記の
とおり第 13 回及び第 14 回新株予約権を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


Ⅰ.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
     当社の取締役、監査役及び従業員が、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスク
 までも株主の皆様と共有することで、当社取締役及び従業員の業績向上へのインセンティブを高める
 とともに、当社監査役の適正な監査に対する意識を高めることにより、当社の健全な経営を推進して
 いくことを目的として、株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)を発行するものでありま
 す。


Ⅱ.新株予約権の発行要項
                        第 13 回新株予約権発行要項
1.新株予約権の数
         71 個
         なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株
     式 7,100 株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調
     整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
         本新株予約権の払込金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより
     算定される公正な評価額とする。ただし、当社は、本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新
     株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約
     権の払込金額の払込債務とを相殺する。



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3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
    本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普
   通株式 100 株とする。
    なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当て
   を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただ
   し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である
   株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる
   ものとする。
    調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
    また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合そ
   の他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数
   は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
    本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交
   付を受ける株式1株あたりの払込金額を1円とし(以下、「行使価額」という。)、これに付与
   株式数を乗じた金額とする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
    本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2024 年9月
   30 日から 2026 年9月 29 日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
   ①    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
       則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結
       果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
   ②    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①
       記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとす
   る。
(6)新株予約権の行使の条件
   ①    新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査
       役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当
       な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
   ②   新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
   ③    本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数
       を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
   ④   各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
   2021 年9月 29 日


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5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分
   割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の
   承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締
   役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使が
   できなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換また
  は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行
  為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イか
  らホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づ
  きそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付す
  る旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移
  転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
   案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記
   6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額
   とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
    上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日
   から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
   項
    上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと
   する。
(8)その他新株予約権の行使の条件
    上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
    上記5に準じて決定する。


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(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
   当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
   2021 年9月 29 日
9.申込期日
   2021 年9月 24 日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
   当社取締役           3名   43個
   当社監査役           3名   28個




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                      第 14 回新株予約権発行要項
1.新株予約権の数
   807 個
   なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株
  式 80,700 株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、
  調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
   本新株予約権の払込金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより
  算定される公正な評価額とする。ただし、当社は、本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新
  株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約
  権の払込金額の払込債務とを相殺する。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
    本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普
   通株式 100 株とする。
    なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当て
   を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただ
   し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である
   株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる
   ものとする。
    調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
    また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合そ
   の他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数
   は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
    本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交
   付を受ける株式1株あたりの払込金額を1円とし(以下、「行使価額」という。)、これに付与
   株式数を乗じた金額とする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
    本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2023 年9月
   30 日から 2025 年9月 29 日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
   ①   本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
       則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結
       果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
   ②   本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①
       記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとす


                                5
   る。
(6)新株予約権の行使の条件
   ①    新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査
       役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当
       な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
   ②   新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
   ③    本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数
       を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
   ④   各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
   2021 年9月 29 日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分
   割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の
   承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締
   役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使が
   できなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換また
  は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行
  為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イか
  らホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づ
  きそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付す
  る旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移
  転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
   案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記
   6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額
   とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
    上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日


                         6
   から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
   項
    上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと
   する。
(8)その他新株予約権の行使の条件
    上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
    上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
   当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
   2021 年9月 29 日
9.申込期日
   2021 年9月 24 日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
   当社従業員            35名   807個


                                           以   上




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