4579 J-ラクオリア創薬 2021-03-30 19:00:00
当社株式の猶予期間入りに関するお知らせ [pdf]
2021年3月30日
各 位
会 社 名 ラクオリア創薬株式会社
代 表 者 名 代表取締役 武内 博文
(コード番号:4579)
問 合 せ 先 財務経理部長 杉山 英史
(TEL.052-446-6100)
当社株式の猶予期間入りに関するお知らせ
当社は、本日、有価証券報告書を提出し、2020年12月期において、(1)最近4連結会計年度※注1
における営業利益及び営業活動によるキャッシュ・フローの額が負であること(業績基準) (2)
及び
上場申請会計年度の営業利益の額が負であり、かつ当上場後9連結会計年度の営業利益の額が負で
あること(利益計上基準) 以上2つの基準に該当することから、
、 本日の株式会社東京証券取引所(以
下、
「東証」)からの発表のとおり、有価証券上場規程第604条の4第1項第1号(関連規則は同第604
条の2第1項第2号)及び同第604条の4第1項第3号に定める上場廃止基準に係る猶予期間入り銘
柄となりましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.上場廃止に係る猶予期間入りに至った経緯
当社は、2011年7月の上場以来、「私たちは創薬を通じて健康と幸せに貢献し、人々の心に陽をも
たらします」というビジョンのもと、画期的な新薬の創出を目指して、創薬研究活動を推進してまい
りました。
この間、2017年12月期には導出先がペット用医薬品2品を米国で上市したほか、2019年12月期には
導出先がヒト用医薬品1品を上市し、市場における医薬品販売にもとづくロイヤルティ収入の拡大
により、安定的な収益基盤の構築を急いでまいりました。
しかしながら、2019年9月に公表いたしましたziprasidoneの第Ⅲ相臨床試験結果による影響や、
新型コロナウイルス感染症による臨床開発試験の遅れに伴うマイルストン関連の収入が2021年度以
降にずれ込んだことも影響し、2011年の上場以来、営業損益の黒字化に至っておらず、東京証券取引
所より上場廃止に係る猶予期間入り銘柄の通知を受けることとなりました。
2.猶予期間
〇業績基準(4期連続:2017 年 12 月期-2020 年 12 月期)
猶予期間2年:2021 年1月1日から 2022 年 12 月 31 日まで(有価証券上場規程 2020 年2月7
日付改正付則第4項)
〇利益計上基準(9期連続:2012 年 12 月期-2020 年 12 月期)
猶予期間2年:2021 年1月1日から 2022 年 12 月 31 日まで(有価証券上場規程 2020 年2月7
日付改正付則第5項)
3.今後の見通し
2021 年 12 月期の通期連結業績予想は、胃食道逆流症治療薬 tegoprazan、犬の変形性関節症治療
薬 GALLIPRANT 🄬、犬の食欲不振治療薬 ENTYCE 🄬や猫の体重減少を管理する薬として販売予定のグレ
リン受容体作動薬 ELURA 🄬のロイヤルティ収入に加え、2021 年 1 月 29 日に公表いたしました P2X7
受容体拮抗薬等の医薬品の開発に伴うマイルストン関連の収入も寄与し、大幅な増収を見込んでお
ります。また、引き続き経費等の適正化を進め、収益体質の強化に努める方針で、営業損益につき
ましても黒字化すると見込んでおります。
現行のJASDAQグロース市場では、猶予期間の解除には、新規上場審査基準に準じた基準に
よる審査を受ける方法がありますが、東証が 2020 年 12 月 25 日に公表した「市場区分の見直しに向
けた上場制度の整備について(第二次制度改正事項)」16 頁において注2のように規定されている
事から、当社の猶予期間入りは新市場区分への移行により解除されると理解しております。
加えて、日本取引所グループ上場会社ナビゲーションシステムのFAQには、現在、JASDA
Qの上場廃止基準として設けられている業績基準や利益計上基準について、新市場区分には同様の
基準は設けない想定であり、当該基準により猶予期間入りしていたJASDAQ上場銘柄について
は、猶予期間からの解除を行う予定であると記載されております。詳細は以下をご参照下さい。
< https://faq.jpx.co.jp/disclo/tse/web/knowledge7992.html>
以 上
注1:実際には2011年12月期以降マイナスを計上しておりますが、新規上場の申請を行った日の属す
る事業年度の翌事業年度から5事業年度(2012年12月期~2016年12月期)は、「5年連続」を計算す
る対象期間には含まれません。
注2:第二次制度改正事項「3.上場維持基準に関する経過措置」「備考」6番目の項目は以下の通
り。「・移行日の前日において、現行の市場区分における実効性確保措置、猶予期間、監理銘柄又は
整理銘柄等の対象としていた上場会社に関しては、移行日においてその内容を引き継ぐものとしま
す(新市場区分における上場維持基準では対象とならない猶予期間入り又は監理銘柄指定は除きま
す)」
。