4577 ダイト 2019-09-06 15:30:00
第三者割当による行使価額修正条項付第1回新株予約権の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                   令和元年9月6日
各   位
                            会  社  名   ダ   イ   ト   株  式 会  社
                            代 表 者 名   代 表 取 締 役 社 長 大津賀  保信
                                      (コード番号:4577、 東証第1部)
                            問い合わせ先    常務執行役員管理本部長 埜 村     益 夫
                                           (TEL.076-421-5665)



    第三者割当による行使価額修正条項付第1回新株予約権の発行に関するお知らせ

 当社は、令和元年9月6日開催の取締役会において、第三者割当による行使価額修正条項付第1回
新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の発行に関し、下記のとおり決議いたしましたので、
お知らせいたします。

1.募集の概要
 (1) 割      当      日 令和元年9月 24 日
 (2) 新 株 予 約 権 数 12,000 個
 (3) 発   行    価    額 本新株予約権1個当たり 653 円
                     (本新株予約権の払込総額 7,836,000 円)
 (4) 当 該 発 行 に よ る 潜在株式数:1,200,000 株(本新株予約権1個当たり 100 株)
     潜 在 株 式 数 下限行使価額(下記(6)を参照。          )においても、潜在株式数は 1,200,000
                     株であります。
 (5) 資 金 調 達 の 額 3,651,836,000 円(注)
     (差引手取概算額)
 (6) 行使価額及び行使価額 当初行使価額 3,045 円
     の 修 正 条 件 上限行使価額はありません。
                     下限行使価額は 2,000 円(別紙発行要項第 13 項による調整を受ける。 以下
                     「下限行使価額」という。)
                     行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」と
                     いう。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前
                     の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東
                     京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式
                     の普通取引の終値の 92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出
                     し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価格」という。)に
                     修正されます。ただし、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることと
                     なる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。
 (7) 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法により、    大和証券株式会社  (以下「割当予定先」という。  )
     ( 割 当 予 定 先 ) に全ての本新株予約権を割り当てます。
 (8) 譲渡制限及び行使数量 本新株予約権に関して、当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に
     制 限 の 内 容 基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る買取契約(以下「本新株
                     予約権買取契約」という。)を締結する予定です。
                     本新株予約権買取契約においては、下記の内容について合意します。
                     ① 新株予約権の行使制限措置
                      当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第1項及び
                      同規程施行規則第 436 条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会
                      の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB
                      等(同規則に定める意味を有する。)の買受人による転換又は行使を制
                      限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予

ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第1回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
    資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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                    約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得す
                    ることとなる株式数が本新株予約権の払込期日における当社上場株式数
                    の 10%を超えることとなる場合の、 当該 10%を超える部分に係る新株予
                    約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当予定先に行わせま
                    せん。
                    また、割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使
                    を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじ
                    め、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行う
                    ことを合意します。割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、
                    あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容
                    を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも
                    当社に対して同様の内容を約束させるものとします。
                   ② 新株予約権の譲渡制限
                    割当予定先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、割当てを受け
                    た本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。     割当
                    予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる
                    者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先と
                    なる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を
                    約束させるものとします。ただし、割当予定先は、当社の普通株式(本
                    新株予約権の権利行使により取得したものを含む。)を第三者に譲渡す
                    ることは妨げられません。
 (9) 本 新 株 予 約 権 の 令和元年9月 25 日から令和3年9月 24 日(ただし、別紙発行要項第 16
      行  使   期   間 項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得す
                   る本新株予約権については、  当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)
                   まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行
                   営業日を最終日とします。
 (10) そ    の     他 当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募
                   集に係る届出の効力発生後に、本新株予約権の行使等について規定し
                   た覚書(以下「覚書」という。)を締結する予定です。詳細については、
                   別記「2.募集の目的及び理由 (2)本新株予約権の商品性」をご参照く
                   ださい。
(注)資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の
    合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新
    株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使さ
    れたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合に
    は、資金調達の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び
    当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。

2.募集の目的及び理由
 (1)資金調達の主な目的
    当社グループは、設立から今日に至るまでに培った豊富な経験と技術を活かし、医薬品原料である原薬
   の製造・販売に加え、製剤の製造・販売も行っており、原薬から製剤までの一貫した製造が可能な体制の
   もと、国内外の医薬品メーカーと幅広く取引を行っております。また、自社開発品や他の医薬品メーカー
   との共同開発品の製造・販売並びに国内大手メーカー等からの先発医薬品を含む製造受託を積極的に行っ
   ており、ジェネリック医薬品(特許切れの医療用医薬品。後発医薬品ともいう。)や一般用医薬品(処方
   箋が無くてもドラッグストアなどで購入可能な医薬品)など、医薬品業界における多様なニーズに対応で
   きる事業展開を行っております。
    当社グループを取り巻く環境については、平成25年4月の厚生労働省による「後発医薬品のさらなる使
   用促進のためのロードマップ」の策定があり、平成29年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基
   本方針2017」において、「2020年9月までに、後発医薬品の使用割合を80%とし、できる限り早期に達成

ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第1回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
    資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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   できるよう、更なる使用促進策を検討する」と明記され、国のジェネリック医薬品使用促進政策が実施さ
   れており、平成31年1月~3月期には数量シェアが75.7%(日本ジェネリック製薬協会調べ)となるなど、
   ジェネリック医薬品の普及は拡大しております。しかしながら、一方で薬価引き下げなどによる薬剤費抑
   制の方針も示されており、平成29年12月には、2年に1度の薬価改定を令和3年度から毎年実施すること
   や、後発薬が普及している先発薬の価格を大幅に引き下げることなどを柱とした薬価制度改革の骨子が中
   央社会保険医療協議会で了承されるなど、医薬品業界の事業環境は厳しいものとなることが予想され、当
   社としても一層の経営効率化への努力が求められております。
    このような環境下において、当社グループは、原薬及び製剤の新たなジェネリック品目のタイムリーな
   研究開発を促進するとともに、生産設備の拡充及び生産効率の向上に努め、収益の拡大を図っていく方針
   です。また、今後の事業拡大を図る上では、 市場の急速な拡大が見込まれる抗癌剤等の高薬理活性領域  (微
   量で身体に強い薬効を与える抗癌剤などの医薬品)への取組みも重要視しており、高薬理活性製剤事業の
   研究開発体制の整備・強化を図るとともに、治験薬製造及び製剤から包装までの一貫製造が可能な体制を
   完備し、一層の事業展開を充実させていく方針であります。高薬理活性領域への取組みとしては、本社構
   内において高薬理活性製剤を製造する「第七製剤棟」が平成26年12月に竣工したことに続き、平成29年6
   月には高薬理活性原薬及び製剤の開発と分析及び治験薬等少量製品の生産を行う「高薬理R&Dセンター」
   を竣工しました。さらに平成30年11月には、最新の設備と品質管理による高品質な医薬品の安定供給を目
   指し、高薬理活性領域の自社開発のジェネリック製剤の製造及び高薬理活性領域の製剤の製造受託を行う
   新たな高薬理活性製剤工場である「第八製剤棟」を竣工しました。
    今般の資金調達は、当社本社工場における第八製剤棟の余積部分における製造設備への投資資金に充当
   し、今後増加が見込まれる高薬理活性領域の自社開発のジェネリック製剤及び高薬理活性領域の製剤の製
   造受託に対応するための生産能力の増強を図ります。
    また、今後需要増加が予想されるジェネリック原薬の安定供給、高稼働が継続している製剤分野におけ
   る生産能力増強及び包装分野におけるPTP機器(PTP包装(錠剤をアルミ箔越しに押し出して取り出
   すための包装形態)に用いる機器)の総合的な見直しによる効率化等を目的として、当社本社既存工場の
   原薬製造設備及び製剤製造設備並びに包装製造設備の合理化及び維持更新にも今般の調達資金を充当す
   る予定としております。これらの投資により生産能力の増強・維持を図るとともに一層の収益力の強化及
   び業績の向上を目指すことを目的としております。
    資金調達を行うに際して、本「2.募集の目的及び理由(3)本新株予約権を選択した理由」に記載の
   通り、様々な手法の比較検討を行った結果、急激な希薄化を回避しつつ、当社の資金需要や株価動向に合
   わせた資金調達が可能であり、また、当該資金調達により、資本増強による財務体質の強化及び経営基盤
   の充実も可能なものと考え、本新株予約権による資金調達を採用することといたしました。

(2)本新株予約権の商品性
   本新株予約権の発行による資金調達(以下「本スキーム」という。)においては、割当予定先に対して
  本新株予約権12,000個を第三者割当により発行いたします。当社にとっては、割当予定先からの本新株予
  約権の権利行使の都度、資金調達及び資本増強が行われる仕組みとなっております。
   本新株予約権の行使価額は、当初3,045円ですが、修正日に、算定基準日の東京証券取引所における当
  社普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を
  切り上げる。)に修正されます。ただし、かかる修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合
  には、修正後行使価額は下限行使価額とします。
   割当予定先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、本新株予約権買取契約に基づき割当てを受け
  た本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。
   割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で
  譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様
  の内容を約束させるものとします。
   なお、本新株予約権には、当社取締役会決議により残存する本新株予約権の全部の取得を可能とする条
  項が設けられています(詳細は、別紙発行要項第16項を参照。)。また、当社は、割当予定先との間で、
  金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後に、本新株予約権買取契約を締結す
  るとともに、下記概要の覚書を締結する予定です。
   ① 覚書に基づく行使停止について

ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第1回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
    資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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      当社は、当社取締役会の包括委任決議により当社取締役会から委任を受けた代表取締役社長の決定
     により、割当予定先に対し、何度でも、本新株予約権を行使することができない期間を指定する旨の
     通知(以下「行使停止要請通知」という。 )を行うことができます。
      行使停止要請通知において、当社は割当予定先に本新株予約権について権利行使をすることができ
     ない期間(以下「行使停止期間」という。 を指定します。
                        )       当社が行使停止要請通知を行った場合には、
     割当予定先は、行使停止期間において本新株予約権を行使することができません。また、当社は、割
     当予定先による行使停止要請通知の受領後も、当社の取締役会の包括委任決議により当社取締役会か
     ら委任を受けた代表取締役社長の決定により、当該通知を撤回し又は変更することができます。
      なお、いずれの行使停止期間の開始日も、令和元年9月25日以降の日とし、いずれの行使停止期間
     の終了日も、令和3年8月24日以前の日とします。
      また、当社が、当社取締役会の包括委任決議により当社取締役会から委任を受けた代表取締役社長
     の決定により、行使停止要請通知を行うこと又は行使停止要請通知を撤回あるいは変更することを決
     定した場合、当社は、その都度その旨開示するものとします。
    ② 覚書に基づく取得請求について
      令和2年9月25日(同日を含む。 以降のいずれかの取引日に、
                     )              東京証券取引所における当社普通株
     式の普通取引の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合において、当該取引日以降の取引
     日、又は令和3年8月25日(同日を含む。)以降令和3年9月3日(同日を含み、かつ、同日必着とす
     る。)までの期間内の取引日のいずれかにおいて、割当予定先は、当社に対し、本新株予約権の取得を
     請求する旨の通知(以下「取得請求通知」という。 )を行うことができます。
      割当予定先が取得請求通知を行った場合には、当社は、取得請求通知を受領した日から3週間以内
     に別紙発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する本新株予
     約権の全部を取得しなければなりません。

(3)本新株予約権を選択した理由
   当社は、上記「(1)資金調達の主な目的」に記載した内容を実行するために、資本性調達手法のみな
  らず、負債性調達手法を含めた様々な手法について検討を行いました。当社としては、当社の判断によっ
  て希薄化をコントロールしつつ資金調達や自己資本増強が行えること、資金調達の機動性や蓋然性が確保
  された手法であることを重視いたしました。
   結果、上記「(2)本新株予約権の商品性」に記載した本新株予約権並びに割当予定先と締結する予定
  の本新株予約権買取契約及び覚書の内容を考慮して、本スキームが当社にとって最良の資金調達方法であ
  ると判断いたしました。
   【本スキームの特徴】
      ① 希薄化への配慮
       割当予定先と当社との間で締結する予定の覚書により、当社は行使停止期間を定めることができ
      ます。資金調達を優先しつつも、株価動向や資金の喫緊性等を勘案できるようにするために設定し
      ており、当社による希薄化のコントロールが一定程度可能となります。
      ② 最大希薄化が固定されていること
       本新株予約権の目的である普通株式数は 1,200,000 株で一定であり、最大増加株式数は固定され
      ております。なお、 1,200,000 株は、発行決議日現在の発行済株式総数 12,519,064 株に対して 9.59%
      (令和元年5月 31 日現在の総議決権数 124,784 個に対する最大希薄化率は 9.62%)となります。
      ③ 株価上昇によるメリットが享受できること
       本新株予約権の行使価額の上限が設定されていないため、当社株式の株価上昇時には本新株予約
      権の行使による調達額が増大するメリットを享受できます。
      ④ 流動性の向上
       割当予定先において、本新株予約権の権利行使により発行される当社株式が市場にて売却される
      ことにより流動性の向上が期待できます。
      ⑤ 資金調達の柔軟性
       当社は、本新株予約権の払込金額(発行価額)と同額の金銭を対価として、いつでも本新株予約
      権の全部を取得できます。これにより、将来、本新株予約権による資金調達の必要がなくなった場

ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第1回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
    資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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      合や当社が別の資金調達方法が望ましいと判断した場合には、当社の裁量により資金調達方法の切
      替えを行うことができ、今後の資本政策の柔軟性が確保されております。
      ⑥ 譲渡制限
       割当予定先は、当社取締役会の事前の承認を得ることなく、本新株予約権買取契約に基づき当社
      以外の第三者に本新株予約権を譲渡することはできません。
    また、本スキームには下記のデメリットが存在しますが、上記のとおり、当社にとって当該デメリット
   を上回る優位性が評価できるものと考えております。
    【本スキームのデメリット】
      ① 本新株予約権の発行時点では本新株予約権の発行価額の総額に限られた資金調達となり、権利
        行使の進捗によって資金調達の目的が実現できることになります。割当予定先は権利行使を行
        う義務は負っておらず、市場環境等を考慮しながら権利行使を行うスキームとなっており、権
        利行使が完了するまでには一定の期間を要することが想定されます。また、割当予定先が取得
        請求通知を行った場合には、当社は残存する本新株予約権の全部を取得するため権利行使が行
        われないこととなります。
      ② 当社株式の株価が下落した場合には、調達額が予定額を下回る可能性があります。
      ③ 割当予定先が権利行使請求により取得した株式を売却した場合には、株価下落の要因となりえ
        ます。
      ④ 第三者割当形態となるため、資金調達を行うために不特定多数の新規投資家を幅広く勧誘する
        ことはできません。
    本新株予約権を選択するにあたり、下記のとおり、他の資金調達方法と比較検討を行った結果、本スキ
   ームが現時点において当社にとって最良の選択であると判断いたしました。
    【他の資金調達方法との比較】
      ① 公募増資との比較
       公募増資による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即時に生
      じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、資金調達ニーズの発生を
      受けてから、公募増資による資金調達の準備を開始した場合には、公募増資は一般的に1ヶ月から
      2ヶ月程度の準備期間を要するため、資金調達ニーズの発生から実際に資金調達が行われるまで、
      相当程度の期間が必要となります。
      ② 第三者割当による新株式発行との比較
       第三者割当による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即時に
      生じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、割当先が相当程度の議
      決権を保有するため、当社の株主構成やコーポレートガバナンスに影響を及ぼす可能性があるもの
      と考えております。
      ③ 第三者割当型転換社債型新株予約権付社債との比較
       第三者割当型転換社債型新株予約権付社債は、様々な商品設計が考えられますが、一般的には割
      当先が転換権を有しているため、転換に関する当社のコントロールが及びません。転換価額が固定
      されている第三者割当型転換社債型新株予約権付社債は、株価が転換価額より上昇しない限り、転
      換が進捗せず、転換されない場合は社債と同様に利払い負担や返済負担が生じることとなります。
      また、株価に連動して転換価額が修正される第三者割当型転換社債型新株予約権付社債は、一般的
      には転換により交付される株式数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了まで転
      換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられま
      すが、本スキームでは、本新株予約権の目的である株式の総数が一定であるため、株価動向によら
      ず、最大増加株式数は限定されております。
      ④ ライツ・オファリングとの比較
       いわゆるライツ・オファリングには、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミット
      メント型ライツ・オファリングと新株予約権の権利行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメ
      ント型ライツ・オファリングがあります。コミットメント型ライツ・オファリングは、国内におけ
      る事例が少なく事前準備に相応の時間を要することや引受手数料等の発行コストの増大が予想され


ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第1回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
    資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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      ます。また、ノンコミットメント型ライツ・オファリングでは、既存株主の参加率が不透明である
      ことが、資金調達の蓋然性確保の観点から不適当であると判断いたしました。
      ⑤ その他の商品性の第三者割当型新株予約権との比較
       第三者割当型新株予約権は、様々な商品設計が考えられます。例えば、権利行使価額が固定の新
      株予約権では、株価が権利行使価額を上回らない限り、権利行使が進捗せず資金調達目的が達成で
      きないことが懸念されます。加えて、株価上昇時には当社はその株価上昇メリットを享受できませ
      ん。
      ⑥ 借入・社債との比較
       借入による資金調達は既に実施しており、今後の資金調達を借入による方法で継続することは利
      払い負担や返済負担が生じるとともに、当社の財務健全性の低下が見込まれます。また、社債によ
      る資金調達は実施しておりませんが、借入による資金調達と同様に当社の財務健全性の低下が見込
      まれます。

3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額
    払込金額の総額(円)           発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
         3,661,836,000           10,000,000                   3,651,836,000
(注)1.払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(7,836,000 円)に本新株予約権の行使に
     際して出資される財産の価額の合計額(3,654,000,000 円)を合算した金額です。なお、本
     新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新
     株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。
   2.行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の
     価額の合計額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われな
     い場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際し
     て出資される財産の価額の合計額及び発行諸費用の概算額は減少します。
   3.発行諸費用の概算額は、弁護士・新株予約権評価費用及びその他事務費用(有価証券届出
     書作成費用、信託銀行手数料及び変更登記費用等)の合計です。
   4.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。


(2)調達する資金の具体的な使途
    上記差引手取概算額3,651百万円について、具体的な使途及び支出予定時期は以下のとおりです。


                具体的な使途                        金額(円)            支出予定時期
                                                           令和元年12月~令和3年5
①    第八製剤棟の製造設備増強                             2,000,000,000
                                                                  月
                                                           令和元年12月~令和2年5
②    原薬工場の製造設備の合理化及び維持更新                       400,000,000
                                                                  月
                                                           令和元年12月~令和2年5
③    製剤工場の製造設備の合理化及び維持更新                       300,000,000
                                                                  月
                                                           令和元年12月~令和2年5
④    包装工場の製造設備の合理化及び維持更新                       951,836,000
                                                                  月
                  合計                          3,651,836,000          -
(注)1.上記差引手取概算額の支出予定時期までの資金管理については、当社の取引銀行の預金口座で
     適切に管理する予定です。
   2.本新株予約権の行使は本新株予約権者の判断によるため、支出予定時期の期間中に行使が行わ
     れず、本新株予約権の行使による資金調達ができない場合があり、また、本新株予約権の行使
     価額は修正又は調整される可能性があるため、調達金額が上記支出予定金額を超過する又は下
ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第1回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
    資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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      回る場合があります。そのため、支出予定時期については現時点における予定であり、具体的
      な金額及び使途については、本新株予約権の行使による財産の出資がなされた時点の状況に応
      じて変更される場合があります。なお、結果として当社が希望するような規模での資金調達が
      できなかった場合には、上記①第八製剤棟の製造設備増強への充当を優先して高薬理活性製剤
      の生産体制を整備し、余剰部分を②原薬工場の製造設備の合理化及び維持更新、③製剤工場の
      製造設備の合理化及び維持更新の順に充当することを想定しております。不足分については、
      銀行借入等により調達を行い、充当することを想定しております。また、調達金額が上記支出
      予定金額を超過した場合には、超過した金額を③製剤工場の製造設備の合理化及び維持更新、
      ④包装工場の製造設備の合理化及び維持更新へ充てることを想定しております。



① 第八製剤棟の製造設備増設
   当社本社工場の第八製剤棟は高薬理活性領域の製剤を製造する工場として3階建の建物を建設し、
  1ライン目の製造設備導入を行い、平成30年11月に竣工いたしました。当該工場の竣工時には1フロ
  アを余積としておりましたが、1ライン目の製造設備導入後の受注増加により、さらなる需要増加が
  見込まれるため、今回その余積に2ライン目の製造設備導入を行い、今後の受注拡大の対応に向けた
  投資を計画しております。
   高薬理活性物質は微量で身体に強い薬効を与えることから、周囲の環境への配慮と作業者の安全確
  保のために、封じ込め仕様の特殊設備や空調気流管理が必要となります。そのため、通常設備より高
  額な投資が必要となっております。

② 原薬工場の製造設備の合理化及び維持更新
   当社本社原薬工場は、5つの原薬棟と3つの製品棟(粉砕包装棟)を保有し、全体として13系列の
  多目的製造ラインとして稼働しております。
   平成25年4月の厚生労働省による「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」の策定
  を受けて、自社製剤製造の対応を含め、ジェネリックメーカーの製剤増産が生じていることや、海外
  原薬の安定調達の問題が発生したことにより、現在、当社本社原薬工場は、非常に高い稼働率となっ
  ております。
   今後は、さらに需要増加が予想されるジェネリック原薬の安定供給と生産効率化、新規品目への対
  応等を目的として、手狭となっていた原薬技術部門の実験室拡張工事、ジェットミル粉砕機(ガス流
  により原料粒子同士を衝突させて粉砕する機械)の新規導入、原薬生産設備のソフトウェアバージョ
  ンアップ更新導入など、原薬製造設備の合理化及び更新導入を計画しております。

③ 製剤工場の製造設備の合理化及び維持更新
   当社本社製剤工場は、全体として好調な自社のジェネリック医薬品の製品や、ジェネリック医薬品
  にあまり影響されない大手メーカーからの受託製品等への対応を中心に、高い稼働率が継続していま
  す。
   そのため、新規品目の受託にあたり、既設機器の稼働状況を勘案して必要により設備を導入するこ
  とを計画しております。自社製品も含め、今後増産が見込まれる製品の生産対応のため、高効率のF
  C機(薬剤の苦みや刺激を防ぐなどの目的で被膜を施す(フィルムコーティング)機械)の更新導入、
  錠剤印刷機(錠剤に品目名などを印刷する機械)や検査機(錠剤の外観の汚れ、欠け、異物などを検
  知する機械)の更新導入など、製剤製造設備の合理化及び更新導入を計画しております。

④ 包装工場の製造設備の合理化及び維持更新
   当社本社包装工場も、製剤工場で製造した好調な自社のジェネリック医薬品や受託製品などの包装
  工程を行っており、製剤工場と同様に高い稼働率が継続しています。
   そのため、パレタイズロボット(物流で使用するパレットの上に荷物を積みこむロボット)の新規
  導入、新規品目に対応するためのPTP包装(錠剤をアルミ箔越しに押し出して取り出す包装形態)
  ラインの更新対応、検査カメラ更新導入など、包装製造設備の合理化及び更新導入を計画しておりま

ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第1回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
    資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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  す。

4.資金使途の合理性に関する考え方
   当社は、今回のファイナンスにより調達した資金を、上記「3.調達する資金の額、使途及び支出予定
  時期(2)調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することによって、当社グループの財務基
  盤を強化し、今後の事業拡大投資を機動的に行うための体制を整えることで、今後の収益性の向上や企業
  価値の向上に寄与し、株主価値の向上に資する合理的なものであると考えております。

5.発行条件等の合理性
(1)発行価額の算定根拠及び発行条件が合理的であると判断した根拠
   当社は、本新株予約権の別紙発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本新株予約権買
  取契約及び覚書に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の評価を第三者算定機関で
  ある株式会社赤坂国際会計(代表者:黒崎知岳、住所:東京都港区元赤坂一丁目1番8号)(以
  下「赤坂国際会計」という。)に依頼しました。赤坂国際会計は、別紙発行要項及び割当予定先
  との間で締結する予定の本新株予約権買取契約及び覚書に定められた諸条件を考慮し、一般的な
  価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日の市場環境、
  当社株式の流動性、当社の資金調達需要、割当予定先の株式処分コスト、割当予定先の権利行使
  行動及び割当予定先の株式保有動向等を考慮した一定の前提(当社の株価、当社株式のボラティ
  リティ、配当利回り、無リスク利子率、当社の資金調達需要が一様に発生すること、資金調達需
  要が発生している場合には当社による行使停止要請通知がなされないこと、当社からの通知によ
  る本新株予約権の取得が行われないこと、割当予定先は行使停止要請通知のない場合に株価が権
  利行使価額を上回っている限り市場出来高の一定割合の範囲内で速やかに権利行使及び売却を
  実施すること、割当予定先が本新株予約権を行使する際に、当社がその時点で公募増資等を実施
  したならば負担するであろうコストと同水準の割当予定先に対するコストが発生すること等)を
  置き評価を実施しました。
   当社は、赤坂国際会計が上記前提条件を基に算定した評価額653円を参考に、割当予定先との間
  での協議を経て、本新株予約権1個の払込金額を評価額と同額の金653円としました。
   また、本新株予約権の当初行使価額は、当該発行に係る取締役会決議日の直前取引日(令和元
  年9月5日)の当社普通株式の普通取引の終値に相当する金額としており、 その後の行使価額も、
  本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値の92%
  に相当する金額に修正されるものの、その価額は下限行使価額である2,000円を下回ることはあ
  りません。そのため、本新株予約権の行使価額は、最近6ヶ月間及び発行決議日直前取引日の当
  社株価と比べて過度に低い水準となることはなく、かかる行使価額を考慮して算定された評価額
  に基づき決定された本新株予約権の払込金額は適正な価額であると考えております。なお、本新
  株予約権の行使価額の修正比率92%は、当社普通株式の株価動向等を勘案した上で、割当予定先
  との間での協議を経て設定しました。
   本新株予約権の払込金額の決定に当たっては、赤坂国際会計が公正な評価額に影響を及ぼす可
  能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられて
  いるモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、赤坂国際会計
  の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるところ、本新株予約権の払込金額は算定結果
  である評価額と同額であり、適正かつ妥当な価額であり、本新株予約権の発行は割当予定先に対
  する有利発行には該当しないものと判断しております。
   また、当社監査等委員会から、監査等委員全員一致の意見として、赤坂国際会計は当社と顧問
  契約関係になく、当社経営陣から独立していると認められること、赤坂国際会計は割当予定先か
  ら独立した立場で評価を行っていること、赤坂国際会計による本新株予約権の価格の評価につい
  ては、その算定過程及び前提条件等に関して赤坂国際会計から説明又は提出を受けたデータ・資
  料に照らし、当該評価は合理的なものであると判断できることに加え、本新株予約権の払込金額
  は赤坂国際会計によって算出された評価額と同額としていることから、本新株予約権の払込金額
  は割当予定先に特に有利な金額ではなく、適法である旨の意見を得ております。


ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第1回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
    資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
   今回の資金調達において、本新株予約権全てが行使された場合の交付株式数は最大1,200,000
  株(議決権12,000個)であり、発行決議日現在の発行済株式総数12,519,064株に対して9.59%、
  令和元年5月31日現在の総議決権124,784個に対して9.62%の希薄化が生じます。しかしながら、
  当該資金調達は、当社グループの財務基盤を強化し、今後の事業拡大投資を機動的に行うための
  体制を整えることで、今後の収益性の向上や企業価値の向上に寄与し、既存株主を含めた株主全
  体の利益につながることから、発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的な水準であると判断い
  たしました。
   また、当社普通株式の過去6ヶ月における1日当たり平均出来高は27,732株であり、行使可能
  期間において円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性を有していることや、割当予定先との
  間で締結する予定の覚書により、当社は、市場環境や当社株価動向に応じて、行使停止期間を定
  め希薄化のタイミングをコントロールすることが可能であることから、本新株予約権の発行は市
  場に過度の影響を与える規模ではないと判断いたしました。




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6.割当予定先の選定理由等
 (1)割当予定先の概要
                                               (平成 31 年3月 31 日現在)
 ①   名         称
               大和証券株式会社
 ②   所    在    地
               東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
 ③   代表者の役職・氏名 代表取締役社長 中田 誠司
 ④   事  業   内  容
               金融商品取引業
     資⑤   本    金
               1,000 億円
 ⑥   設 立 年 月 日 平成4年8月 21 日
 ⑦   発 行 済 株 式 数
               810,200 株
     決⑦   算    期
               3月 31 日
 ⑨   従  業   員  数
               9,179 人
 ⑩   主 要 取 引 先 投資家並びに発行体
 ⑪   主 要 取 引 銀 行
               株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社
 ⑫   大株主及び持株比率 株式会社大和証券グループ本社                                100.00%
               資     本     関     係 割当予定先が保有している当社の株式の数:
                                   6,500 株(令和元年5月 31 日現在)
                                   当社が保有している割当予定先の株式の数:
                                   0株(令和元年5月 31 日現在)
               人     的     関     係 当社と割当予定先との間には、記載すべき人的
 ⑬ 当事会社間の関係                        関係はありません。また、当社の関係者及び関
                                   係会社と割当予定先の関係者及び関係会社の
                                   間には、特筆すべき人的関係はありません。
               取     引     関     係 当社の主幹事証券会社であります。
               関 連 当 事 者
                                   該当事項はありません。
               へ の 該 当 状 況
 ⑭ 最近3年間の経営成績及び財政状態(単体)            (単位:百万円。特記しているものを除く。)
 決     算     期   平成 29 年3月期          平成 30 年3月期      平成 31 年3月期
 純     資     産            839,193            801,022        772,281
 総     資     産         10,285,825         11,683,555      9,832,825
 1株当たり純資産(円)         1,035,785.78         988,672.20     953,198.18
 営   業   収   益            334,911            358,835        332,374
 営   業   利   益             82,414             85,554         53,336
 経   常   利   益             85,234             86,664         53,710
 当  期  純  利  益             58,461             64,436         38,297
 1株当たり純利益(円)            72,156.28          79,531.48      47,269.49
 1株当たり配当額(円)              124,000             79,531         47,269
 (注) 割当予定先は、東京証券取引所の取引参加者であるため、東京証券取引所に対しては反社会的勢力
      に該当しないことに関する確認書の提出はしていません。
      割当予定先の親会社である株式会社大和証券グループ本社は東京証券取引所及び株式会社名古屋証
      券取引所に上場しており、また、「反社会的勢力への対応の基本方針」を策定し、反社会的勢力と
      の関係断絶に努めていることを公表しております。当社はその文面を入手し、当該文面の内容を確
      認しております。さらに、警察等関係機関、法律関係者等と連携を密にして情報収集を行う一方で、
      対外諸手続き面においても反社会的勢力との「関係遮断の徹底」の充実を図っていること等、割当
      予定先である大和証券株式会社との面談によるヒアリングにおいて確認しております。また、同社
      は、上場企業が発行会社となる株式の公募の引受や新株予約権等の第三者割当による引受の実例を
      多数有しております。これらにより、当社は、割当予定先は反社会的勢力等の特定団体等とは何ら
      の関係も有しないものと判断しております。

ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第1回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
    資勧誘を目的として作成されたものではありません。

                                10
(2)割当予定先を選定した理由
   当社は、上記「2.募集の目的及び理由(3)本新株予約権を選択した理由」に記載のとおり、
  資本性調達手法のみならず、負債性調達手法を含めた様々な手法について検討を行ってきました
  が、当社の判断によって希薄化をコントロールしつつ資金調達や自己資本増強を行い、資金調達
  の蓋然性を確保したいという当社のニーズを充足し得るファイナンス手法として、大和証券株式
  会社より本新株予約権の提案を受けたことから、同社を割当予定先として選定しました。
   また、同社が、①当社の主幹事証券会社として当社と良好な関係を構築してきたこと、②国内
  外に厚い投資家基盤を有しているため、当社普通株式に対する投資家の多様な需要に基づき、今
  回発行を予定している本新株予約権の行使により交付する株式の円滑な売却が期待されること、
  ③上記「2.募集の目的及び理由(3)本新株予約権を選択した理由」に記載の本資金調達方法
  の特徴を備える商品に関する知識が豊富であること、④今回の資金調達の実施にあたり十分な信
  用力を有すること等を総合的に勘案し、同社を割当予定先として選定いたしました。
   なお、本新株予約権の発行は、日本証券業協会会員である大和証券株式会社による買受けを予
  定するものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用
  を受けて募集が行われるものです。

(3)譲渡制限及び割当予定先の保有方針
    割当予定先は、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を
  要するものとし、また、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式を長期保有する意思
  を有しておらず、当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却する予定です。
    また、当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第
  436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関
  する規則」に従い、制限超過行使を割当予定先に行わせないことを合意します。

(4)割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容
   当社は、割当予定先が令和元年6月27日付で関東財務局長宛に提出した有価証券報告書(第27
  期)の平成31年3月31日における貸借対照表により、割当予定先が本新株予約権の発行価額の総
  額の払込み及び新株予約権の行使に要する充分な現預金及びその他の流動資産を保有している
  ことを確認しております。

(5)株券貸借に関する契約
   本新株予約権の発行に伴い、本新株予約権の割当予定先は、本新株予約権の権利行使により取
  得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目
  的として、当社普通株式の借株は行いません。

(6)その他
   当社は、割当予定先との間で、本新株予約権買取契約の締結日以降、令和2年3月22日までの間、本新
  株予約権が存する限り、割当予定先の事前の書面による承諾なくして、当社の普通株式若しくはその他の
  株式、又は普通株式若しくはその他の株式に転換若しくは交換可能であるか若しくはこれらを受領する権
  利を有する一切の有価証券の発行、募集、販売、販売の委託、買取オプションの付与等を以下の場合を除
  き行わない旨を合意します。
    ①発行済普通株式の全株式について、株式分割を行う場合又は株式無償割当てを行う場合。
    ②ストックオプションプランに基づき、当社の普通株式を買い取る、取得する若しくは引き
     受ける権利を付与する場合又は当該権利の行使若しくは当社の普通株式に転換される若し
     くは転換できる証券の転換により普通株式を発行若しくは処分する場合。
    ③本新株予約権を発行する場合及び本新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する
     場合。
    ④本新株予約権と同時に本新株予約権以外の新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権
     の行使により普通株式を発行又は処分する場合。


ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第1回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
    資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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     ⑤合併、株式交換、株式移転、会社分割等の組織再編行為に基づき、又は事業提携の目的で、
      当社の発行済株式総数の5%を上限として普通株式を発行又は処分する場合。

7.大株主及び持株比率
                              募集前(令和元年5月 31 日現在)
   日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)                      9.96%
   日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                        6.87%
   笹山 眞治郎                                         3.08%
   大津賀 保信                                         2.52%
   ダイト従業員持株会                                      2.12%
   日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)                     1.82%
   GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・
                                                  1.78%
   エイ東京支店)
   NORTHERN TRUST CO.           (AVFC) RE
   HCR00(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カスト                     1.68%
   ディ業務部)
   BBH FOR FIDELITY PURITAN T
   R: FIDELITY SR INTRINSIC O
                                                  1.68%
   PPORTUNITIES FUND(常任代理人 株式
   会社三菱UFJ銀行)
   日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口 9)                    1.67%
    (注)1. 令和元年5月 31 日現在の株主名簿に基づき記載しております。
        2. 割当予定先は本新株予約権の行使により取得する当社普通株式について長期保有を
                約していないため、今回の募集に係る潜在株式数を反映した「募集後の大株主及び
                持株比率」を表示していません。
        3. 持株比率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。

8.今後の見通し
   今回調達する資金を上記3.(2)に記載の使途に充当することにより、収益力の向上及び財務
  体質の強化につながるものと考えております。

9.企業行動規範上の手続きに関する事項
   本新株予約権の発行は、①本新株予約権の行使により交付される普通株式に係る議決権数を発
  行決議日現在における当社の発行済株式総数に係る議決権総数の25%未満としていること、②支
  配株主の異動を伴うものではないこと(本新株予約権の全てが権利行使された場合であっても、
  支配株主の異動が見込まれるものではないこと)から、東京証券取引所の有価証券上場規程第432
  条に定める独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続きは要しません。




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10.最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況
 (1)最近3年間の業績
                            平成 29 年5月期 平成 30 年5月期 令和元年5月期
    連   結    売   上    高 (千円)    37,984,428 39,875,983 41,134,770
    連  結   営   業  利   益 (千円)     3,832,165  4,161,156  4,547,317
    連  結   経   常  利   益 (千円)     3,878,829  4,244,028  4,641,649
    親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
                        (千円)     2,656,281  3,041,941  3,513,028
    連 結 当 期 純 利 益
    1株当たり連結当期純利益 (円)                212.26     243.08     280.73
    1 株 当 た り 配 当 金 (円)              33.00      33.00         38
    1 株 当 た り 連 結 純 資 産 (円)       2,027.00   2,242.34   2,472.66

(2)現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(令和元年9月6日現在)
           種類                       株式数                  発行済株式数に対する比率
    発  行  済  株 式  数                   12,519,064 株                 100%
    現時点の行使価額における
                                                   -                        -
    潜 在 株 式 数 の 総 数
    下限値の行使価額における
                                                   -                        -
    潜 在 株 式 数 の 総 数
    上限値の行使価額における
                                                   -                        -
    潜 在 株 式 数 の 総 数

(3)最近の株価の状況
  ①最近3年間の状況
                        平成 29 年5月期          平成 30 年5月期          令和元年5月期
          始   値                2,685 円             2,265 円           3,600 円
          高   値                3,030 円             4,455 円           3,840 円
          安   値                1,975 円             2,261 円           2,688 円
          終   値                2,241 円             3,615 円           3,365 円

  ②最近6か月間の状況
        平成 31 年         令和元年      令和元年        令和元年        令和元年         令和元年
         4月              5月        6月          7月          8月           9月
     始値       2,797 円   3,600 円   3,330 円      3,335 円       3,050 円   3,055 円
     高値       3,600 円   3,715 円   3,750 円      3,630 円       3,145 円   3,065 円
     安値       2,782 円   3,325 円   3,255 円      2,986 円       2,812 円   2,887 円
    終値   3,585 円 3,365 円 3,305 円 3,045 円 3,075 円                       3,045 円
  (注)令和元年9月の株価については、令和元年9月5日現在で表示しております。

  ③発行決議前営業日における株価
        令和元年9月5日現在
    始値         2,964 円
    高値         3,050 円
    安値         2,964 円
    終値         3,045 円


(4)最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況
   該当事項はありません。
                                                                        以   上

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                                   13
(別紙)

                        ダイト株式会社

              行使価額修正条項付第1回新株予約権発行要項
1. 新 株 予 約 権 の 名 称   ダイト株式会社 行使価額修正条項付第1回新株予約権
                     (以下「本新株予約権」という。   )
2.   新株予約権の総数        12,000 個
3.   新 株 予 約 権 の     本新株予約権1個当たり 653 円
     払   込  金     額  (本新株予約権の払込金額の総額 7,836,000 円)
4.   申   込  期     間  令和元年9月 24 日
5.   新株予約権の割当日       令和元年9月 24 日
6.   新株予約権の払込期日      令和元年9月 24 日
7.   募 集 の 方 法       第三者割当の方法により、   大和証券株式会社に全ての本新株予約権を割り当てる。
8.   本新株予約権の目的である株式の種類及び数
     本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式 1,200,000 株とする(本新株予約権1個の目的
     である株式の数(以下「割当株式数」という。    )は、100 株とする。。
                                          )
     ただし、第9項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割
     当株式数に応じて調整されるものとする。
9.   本新株予約権の目的である株式の数の調整
      (1)当社が第 13 項の規定に従って行使価額(第 10 項第(2)号に定義する。   )の調整を行う場合には、割
         当株式数は次の算式により調整されるものとする。
                        調整前割当株式数 × 調整前行使価額
            調整後割当株式数 = ────────────────────
                          調 整 後 行 使 価 額
         上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、 13 項記載の調整前行使価額及び調整後行
                                         第
         使価額とする。
     (2)前号の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権に係る割当株式数について
         のみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
     (3)調整後割当株式数を適用する日は、当該調整事由に係る第 13 項第(2)号及び第(4)号記載の調整
        後行使価額を適用する日と同日とする。
     (4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前割当株
        式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、第
        13 項第(2)号⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、
        適用の日以降すみやかにこれを行う。
10. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
     (1)本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本項第(2)号に定める行
        使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り
        上げるものとする。
     (2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額        (以下「行使価額」という。
                                                              )
        は、当初 3,045 円とする。ただし、行使価額は第 12 項又は第 13 項に従い修正又は調整される。
11. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
    本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の定めるところ
    に従って算出された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、
    その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額
    を減じた額とする。
12. 行使価額の修正
     (1)行使価額は、修正日(第 18 項に定義する。以下同じ。   )に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場
        合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。         )の株式会社東京証券取引


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        所(以下「東京証券取引所」という。  )における当社普通株式の普通取引の終値の 92%に相当する金額
        (円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。       )
        に修正される。
     (2)修正後行使価額の算出において、算定基準日に第 13 項記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、当
        該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整さ
        れるものとする。
     (3)本項第(1)号及び第 (2) 号による算出の結果得られた金額が下限行使価額である 2,000 円(以下「下
        限行使価額」という。  )を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。ただし、
        下限行使価額は第 13 項に従い調整される。
13. 行使価額の調整
     (1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式の発行済株式総数
        に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」
        という。)をもって行使価額を調整する。


                                       交付普通株式数×1株当たりの払込金額
                          既発行普通株式数 + ─────────────────────
                                             時   価
        調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ─────────────────────────────――
                                  既発行普通株式数 + 交付普通株式数


       「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。 )に割当てを受ける権
       利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、
       調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から調整後行使価額を
       適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に本項第(2)号
       乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普
       通株式の株式数を加えた数とする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整
       式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通
       株式数を含まないものとする。
    (2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用する日
       については、次に定めるところによる。
       ①行使価額調整式で使用する時価(本項第(3)号②に定義する。本項第(4)号③を除き、以下「時
        価」という。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取
        得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権 (新株予約権付社債に付されたもの
        を含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予
        約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場
        合を除く。)
        調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とす
        る。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合
        は、その日の翌日以降、これを適用する。
       ②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
        調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、 又は当社普通株式の無償割
        当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社
        普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、 その日の翌日以降これを適用す
        る。
       ③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する
        定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。、
                                   ) 又は時価を下回る対価をもって当社普
        通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。 )その他の証券若
        しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
        調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを


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                             15
         含む。 )その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。 )の全てが当初の条件で転換、
         交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するも
         のとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。   )の場合は割当日)又は
         無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利
         を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
         上記にかかわらず、 転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式
         等が発行された時点で確定していない場合は、  調整後行使価額は、 当該対価の確定時点で発行されて
         いる取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、   交換又は行使され当社普通株式
         が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、   当該対価が確定した日の
         翌日以降これを適用する。
        ④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
         む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合
         調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
         上記にかかわらず、 上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権  (新株予約権付社債に付されたも
         のを含む。に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、
               )                                         (ⅰ)
         上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号③に定義する。    )が、上記交付の
         直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、  調整後行使価額は、 超過する株式数を行使価額調整式
         の交付普通株式数とみなして、  行使価額調整式を準用して算出するものとし、 (ⅱ)上記交付の直前の
         既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
        ⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、  当社普通株式1株当たりの対価 (本⑤において 「取得価額等」
         という。 )の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更(本項第(2)号乃至第(4)
         号と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。     )が行わ
         れ、当該下方修正等後の取得価額等が当該下方修正等が行われる日(以下「取得価額等修正日」とい
         う。)における時価を下回る価額になる場合
         (ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、 本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われて
            いない場合、調整後行使価額は、 取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該
            下方修正等後の条件で転換、 交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして本号③
            の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
         (ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、 本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日
            前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修
            正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希
            薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときに
            は、調整後行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行
            使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
        ⑥本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
         む。)の発行に際して払込みがなされた額(本号③における新株予約権(新株予約権付社債に付され
         たものを含む。 )の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。   )から、そ
         の取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を
         控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。
        ⑦本号①乃至③の各取引において、  当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定さ
         れ、 かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を
         条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌
         日以降これを適用するものとする。
         この場合において、 当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、  本新株予約権を行使し
         た新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

               (調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
          株式数 = ────────────────────────────────────────―
                             調整後行使価額



ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第1回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
    資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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        この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
     (3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
        ②時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号⑦の場合は基準日)に先立つ 45 取
         引日目に始まる 30 取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値
         (終値のない日数を除く。   )とする。この場合、平均値の計算については、円位未満小数第2位まで
         算出し、その小数第2位を切り捨てる。
        ③完全希薄化後普通株式数は、   調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通
         株式数から、  調整後行使価額を適用する日における当社の有する当社普通株式数を控除し、     当該行使
         価額の調整前に、本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式
         のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする       (当該行使価額の調整におい
         て本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされることとなる当社普通株式数を
         含む。。)
        ④本項第  (2)号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調
         整後行使価額は、本項第(2)号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利について
         の規定を準用して算出するものとする。
     (4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必
        要な行使価額の調整を行う。
        ①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の
         権利義務の全部若しくは一部の承継、      又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済
         株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。
        ②その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要と
         するとき。
        ③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、       一方の事由に基づく調整後行使価額の算出に
         あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
     (5)本項第(2)号及び第(4)号にかかわらず、本項第(2)号及び第(4)号に基づく調整後行使価額
        を適用する日が、第 12 項に基づく行使価額を修正する日と一致する場合には、本項第(2)号及び第
        (4)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合においても、下限行使価額
        については、かかる調整を行うものとする。
     (6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含
          )
        む。 は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及
        びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号⑦に定める場
        合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれ
        を行う。また、本項第(5)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整につい
        てのみ行う。
14. 本新株予約権の行使期間
    令和元年9月 25 日から令和3年9月 24 日(ただし、第 16 項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場
    合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。ただ
    し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。
15. その他の新株予約権の行使の条件
    各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
16. 本新株予約権の取得条項
     (1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権の払込期日の翌
        日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当
        社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり 653 円にて、残存する本新株予約権の全部を取
        得することができる。
     (2)当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約若しくは
        株式移転計画(以下「組織再編行為」という。      )が当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、
        取締役会)で承認された場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第 273 条及び第 274 条の
        規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予
        約権1個当たり 653 円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。

ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第1回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
    資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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17. 本新株予約権の行使請求及び払込の方法
     (1)本新株予約権を行使する場合には、機構(第 25 項に定義する。)又は社債、株式等の振替に関する法律
        (以下「社債等振替法」という。)第2条第4項に定める口座管理機関(以下「口座管理機関」という。    )
        に対し行使請求に要する手続きを行い、第 14 項記載の本新株予約権の行使期間中に機構により第 21 項
        に定める本新株予約権の行使請求受付場所(以下「行使請求受付場所」という。      )に行使請求の通知が
        行われることにより行われる。
     (2)本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求に要する手続きに加えて、本新株予約権の行使に際
        して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて第 22 項に定める本新株予
        約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。
     (3)本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができない。
18. 本新株予約権の行使請求の効力発生時期
    本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、かつ、本新株予
    約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が第 17 項第(2)号記載の口座に入金された日(    「修正日」
    という。)に発生する。
19. 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定の理由
    一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、権利行使期間、当社株式の株
    価、株価変動率、配当利回り、無リスク利子率及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置いて評価し
    た結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を金 653 円(1株当たり金 6.53 円)とした。さらに、本新株予
    約権の行使に際して出資される財産の価額は第 10 項記載のとおりとし、行使価額は当初、令和元年9月5日の
    東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に相当する金額とした。
20. 新株予約権証券の不発行
    当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。
21. 本新株予約権の行使請求受付場所
    三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
22. 本新株予約権の払込金額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所
    株式会社北陸銀行 本店営業部
23. 読み替えその他の措置
    当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる
    場合には、当社は必要な措置を講じる。
24. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等
    本新株予約権は、その全部について社債等振替法第 163 条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けるこ
    ととする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第 164 条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を
    発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される株式の取扱いについ
    ては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。
25. 振替機関
    株式会社証券保管振替機構(「機構」という。)
26. 上記に定めるもののほか、本新株予約権の発行に関し必要な事項の決定は、当社代表取締役社長に一任する。
27. 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
                                                       以 上




ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第1回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
    資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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