4575 M-CANBAS 2019-10-31 16:25:00
第三者割当により発行される第15回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019年10月31日
各 位
                            会社名       株式会社   キ   ャ  ン   バ   ス
                            代表者名       代表取締役社長      河邊 拓己
                                        (コード番号:4575 東証マザーズ)
                            問合せ先       取締役最高財務責任者兼管理部長
                                        加登住 眞(電話 055-954-3666)



               第三者割当により発行される第15回新株予約権及び
          第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ



  2019年10月10日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による新株予約権(以下「本新株予
約権」といいます。)及び転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社
債」、その新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」といいます。)の発行に関して、本日払込みが完了いたしま
したので、下記のとおりお知らせいたします。
  なお、本新株予約権及び本新株予約権付社債の詳細につきましては、2019年10月10日付公表『第三者割当に
より発行される第15回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ』及び
2019年10月24日公表『「第三者割当により発行される第15回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約
権付社債の発行に関するお知らせ」の一部訂正について』をご参照ください。

                             記

第15回新株予約権
  (1)  割当日          2019年10月31日
  (2)  発行新株予約権数     5,586個
  (3)  発行価額         総額4,284,462円(本新株予約権1個当たり767円)
  (4)  当該発行による      558,600株(新株予約権1個につき100株)
       潜在株式数        本新株予約権については行使価額修正条項が付されており、下限行使価
                   額は716円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は、558,600株
                   です。
  (5)   調達資金の額      504,231,462円(注)
                    (内訳)
                    本新株予約権発行分 4,284,462円
                    本新株予約権行使分 499,947,000円
  (6)   行使価額        当初行使価額 895円
                    2020年5月1日、2020年11月1日、2021年5月1日及び2021年11月1
                   日(以下、個別に又は総称して「修正日」という。)において、当該修正日まで
                   (当日を含む。)の5連続取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証
                   券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計
                   算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(以
                   下「修正日価額」という。)が、修正日に有効な行使価額を1円以上下回る場
                   合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。したがって、
                   かかる行使価額の下方修正条項のもと、実質的に当初行使価額が上限とな
                   る。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限修正価額(以下に定義す
                   る。)を下回る場合には、修正後の行使価額は下限修正価額とする。「下限
                   修正価額」は、716円とする。
  (7)   募集又は割当方法    第三者割当の方法による。
  (8)   割当先         投資事業有限責任組合インフレクションII号V
  (9)   その他         当社は、投資事業有限責任組合インフレクションII号V(以下「割当先」とい
                   います。)との間で、2019年10月10日付で、本新株予約権及び本新株予約
                 権付社債に係る引受契約(以下「本引受契約」といいます。)を締結いたしま
                 した。本引受契約において、以下の内容が定められております。
                   ・当社は、本引受契約において、①払込期日から2024年10月31日まで
                 の間、割当先の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、株式等を発行
                 又は処分してはならないこと(但し、当社の役職員を割当先とするストック・オ
                 プションを発行する場合を除きます。)、②払込期日から2024年10月31日
                 までの間、当該発行又は処分の相手方である第三者との間で当該株式等の
                 発行又は処分に合意する前に、割当先に対して、当該株式等の内容及び発
                 行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当
                 該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとすること、及び③割当先
                 が②による引受けを希望する場合、発行会社は、当該第三者の代わりに又
                 は当該第三者に加えて、割当先に対して当該株式等を当該条件にて発行又
                 は処分するものとします。
                   なお、本引受契約において、当社及び割当先の義務として、相手方当事者
                 の事前の書面による同意なく、本引受契約上の地位若しくはこれに基づく権
                 利義務の全部若しくは一部を譲渡その他の方法により処分してはならず、又
                 は承継させてはならない旨が規定されておりますが、本引受契約上の当該
                 義務は、本新株予約権又は本新株予約権付社債が第三者に譲渡された場
                 合において当該第三者に直ちに承継されるものではありません。
 (注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額と、すべての本新株予約権が当初の行使価額で行使
されたと仮定して算出された金額の合計額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は減少し
ます。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した
場合には、調達資金の額は減少します。



第3回新株予約権付社債
  (1)  払込期日          2019年10月31日
                     本新株予約権付社債を割当てる日は2019年10月31日とする。
                     但し、本社債の払込金額が払込期日に払い込まれることを本新株予約権
                    付社債の割当の条件とする。
  (2)   新株予約権の総数     49個
  (3)   社債及び新株予約権    本社債の金額100円につき金100円
        の発行価額        但し、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないもの
                    とする。
  (4)   当該発行による
                     837,982株
        潜在株式数
  (5)   調達資金の額       749,994,000円
  (6)   転換価額         1株あたり895円
  (7)   募集又は割当方法     第三者割当の方法による。
  (8)   割当先          投資事業有限責任組合インフレクションII号V
  (9)   その他          当社は、投資事業有限責任組合インフレクションII号V(割当先)との間
                    で、2019年10月10日付で、本新株予約権及び本新株予約権付社債に係
                    る引受契約(本引受契約)を締結いたしました。本引受契約において、以下
                    の内容が定められております。
                     ・当社は、本引受契約において、①払込期日から2024年10月31日まで
                    の間、割当先の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、株式等を発行
                    又は処分してはならないこと(但し、当社の役職員を割当先とするストック・オ
                    プションを発行する場合を除きます。)、②払込期日から2024年10月31日
                    までの間、当該発行又は処分の相手方である第三者との間で当該株式等
                    の発行又は処分に合意する前に、割当先に対して、当該株式等の内容及び
                    発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部につい
                    て当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとすること、及び③割
当先が②による引受けを希望する場合、発行会社は、当該第三者の代わり
に又は当該第三者に加えて、割当先に対して当該株式等を当該条件にて発
行又は処分するものとします。
  ・割当先は、当社に対して、利払日(本新株予約権付社債の発行要項第
13項第(1)号に定義します。以下同じです。)以外の日を償還日として、本
新株予約権付社債の発行要項第12項第(2)号(ロ)に基づく本新株予約権
付社債の繰上償還を行うことを請求しないものとします。
  ・割当先は、本新株予約権付社債の発行要項第12項第(2)号(ロ)①、②
又は③に定める事由が生じた場合には、当社に対して、当該①、②又は③
に定める方法による通知を行った上で、残存する本新株予約権付社債の全
部(一部は不可)を、当該①、②又は③に定める償還金額と当該買入日の
直前の利払日の翌日から当該買入日までの期間に係る利息相当額の合計
額にて、買入れることを請求できるものとします。但し、当該請求に係る買入
日を利払日と同日と定めることはできないものとします。
  なお、本引受契約において、当社及び割当先の義務として、相手方当事
者の事前の書面による同意なく、本引受契約上の地位若しくはこれに基づく
権利義務の全部若しくは一部を譲渡その他の方法により処分してはならず、
又は承継させてはならない旨が規定されておりますが、本引受契約上の当
該義務は、本新株予約権又は本新株予約権付社債が第三者に譲渡された
場合において当該第三者に直ちに承継されるものではありません。

                                  以 上