4575 M-CANBAS 2020-11-24 15:00:00
第三者割当により発行される第16回新株予約権の払込完了に関するお知らせ [pdf]

                                                        2020年11月24日
各 位
                                 会 社 名         株 式 会 社 キ ャ ン バ ス
                                 代表者名             代表取締役社長 河邊 拓己
                                             (コード番号:4575 東証マザーズ)
                                 問合せ先          取締役最高財務責任者 加登住 眞
                                                       IR@canbas.co.jp


         第三者割当により発行される第16回新株予約権の払込完了に関するお知らせ


  2020年11月5日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による新株予約権(以下「本新株
予約権」といいます。   )の発行に関して、本日払込みが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。
  なお、本新株予約権の詳細につきましては、2020年11月5日公表「第三者割当による行使価額修正条項付第
16回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

                                  記

本新株予約権の概要
 (1) 割      当      日   2020年11月24日
 (2) 発 行 新 株 予 約 権 数   17,629個
 (3) 発   行    価    額   総額9,678,321円(本新株予約権1個当たり549円)
 (4) 当 該 発 行 に よ る     1,762,900株(新株予約権1個につき100株)
     潜 在 株 式 数         本新株予約権については行使価額修正条項が付されており、下限行使価
                       額は305円ですが、    下限行使価額においても、潜在株式数は、 1,762,900
                       株です。
 (5)   調 達 資 金 の 額     1,085,047,321円(注)
                       (内訳)
                       本新株予約権発行分 9,678,321円
                       本新株予約権行使分 1,075,369,000円
 (6)   行使価額及び行使価       当初行使価額 610円
       額 の 修 正 条 件     下限行使価額 305円
                       本新株予約権の行使価額は、各修正日(以下に定義します。      )の前取引日
                       (以下に定義します。     )の東京証券取引所における当社普通株式の普通取
                       引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当
                       する金額   (計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、   その端数を切り上
                       げた金額。   )に修正されます。但し、上記の計算の結果算出される金額が
                       下限行使価額を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とし
                       ます。
                       本新株予約権の「修正日」とは、各行使価額の修正につき、本新株予約権
                       の各行使請求に係る通知を当社が受領した日     (但し、当該通知を当社が受
                       領した時点において、東京証券取引所におけるその日の売買立会が終了
                       している場合は、その翌取引日)をいいます。
                       「取引日」   とは、  東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいま
                       す。 但し、  東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停
                       止処分又は取引制限     (一時的な取引制限も含みます。 があった場合には、
                                                    )
                       当該日は「取引日」にあたらないものとします。
(7)    募集又は割当方法      第三者割当の方法による。
(8)    割   当  先      投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号                     11,612個
                     InfleXion II Cayman, L.P.                 4,524個
                     フラッグシップアセットマネジメント投資組合90号                  1,493個
(9)    譲渡制限及び行使数     本新株予約権については、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第
       量 制 限 の 内 容   410条第1項に規定される「MSCB等」に該当することから、当社は、東
                     京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則
                     第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、MSCB等の買受人による転
                     換又は行使を制限する措置を講じるため、             割当先との間の本引受契約    (下
                     記「  (10)その他」において定義します。以下同じです。           )において以下
                     の行使数量制限を定めております。
                     原則として、単一暦月中に割当先が本新株予約権を行使することにより
                     取得する株式数が、         本新株予約権の払込日時点における上場株式数        (東京
                     証券取引所が当該払込期日時点に公表している直近の上場株式数をい
                     い、  払込期日後に行われた株式の分割、           併合又は無償割当てが行われた場
                     合に公正かつ合理的に調整された上場株式数を含みます。 の10%を超え      )
                     る部分に係る行使(以下「制限超過行使」といいます。              )を制限する旨を
                     本引受契約にて規定しております。             具体的には、①割当先が制限超過行使
                     を行わないこと、②割当先が本新株予約権を行使する場合、あらかじめ、
                     当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについ
                     て確認を行うこと、         ③割当先が本新株予約権を転売する場合には、        あらか
                     じめ、   転売先となる者に対し、          当社との間で上記①及び②に定める事項と
                     同様の内容を約させること、             ④割当先は、転売先となる者がさらに第三者
                     に転売する場合も、あらかじめ当該第三者に対し当社との間で上記①及
                     び②に定める事項と同様の内容を約させること、⑤当社は割当先による
                     制限超過行使を行わせないこと、             ⑥当社は、割当先からの転売先となる者
                     (転売先となる者から転売を受ける第三者を含みます。              )との間で、当社
                     と割当先が合意する制限超過行使の制限と同様の合意を行うこと等の内
                     容について、本引受契約により合意しております。
                     なお、   本引受契約において、          他の割当先以外の者に対して、 本新株予約権
                     を譲渡する場合には、当社の取締役会による承認が必要であることにつ
                     いても合意しております。
(10)   そ   の    他    当社は、投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号、InfleXion II
                     Cayman, L.P.及びフラッグシップアセットマネジメント投資組合90号
                     (以下、個別に又は総称して「割当先」といいます。             )との間で、2020年
                     11月5日付で、本新株予約権に係る引受契約(以下「本引受契約」とい
                     います。    )を締結しております。本引受契約において、以下の内容が定め
                     られております。        なお、   本新株予約権を割当先に割当てる日は2020年11
                     月24日としております。
                     ・当社は、本引受契約において、①払込期日から2022年11月24日まで
                       の間、   割当先の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、           株式等を発
                       行又は処分してはならないこと            (但し、当社の役職員を割当先とするス
                       トック・オプションを発行する場合又は株式会社キャンバス第15回新
                       株予約権若しくは株式会社キャンバス第3回無担保転換社債型新株予
                       約権付社債に付された新株予約権の行使に基づき発行する場合を除き
                       ます。、②払込期日から2022年11月24日までの間、当該発行又は処
                             )
                       分の相手方である第三者との間で当該株式等の発行又は処分に合意す
                       る前に、    割当先に対して、        当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を
                       通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き
                       受ける意向の有無を確認するものとすること、及び③割当先が②によ
                       る引受けを希望する場合、            当社は、当該第三者の代わりに又は当該第三
                   者に加えて、割当先に対して当該株式等を当該条件にて発行又は処分
                   するものとします。
                  なお、本引受契約において、当社及び割当先の義務として、相手方当事者
                  の事前の書面による同意なく、本引受契約上の地位若しくはこれに基づ
                  く権利義務の全部若しくは一部を譲渡その他の方法により処分してはな
                  らず、又は承継させてはならない旨が規定されておりますが、本引受契約
                  上の当該義務は、本新株予約権又は本新株予約権付社債が第三者に譲渡
                  された場合において当該第三者に直ちに承継されるものではありませ
                  ん。
(注)   調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額と、すべての本新株予約権が当初の行使価額で行使さ
      れたと仮定して算出された金額の合計額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額
      は増加又は減少します。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得
      した新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

                                                以 上