4572 J-カルナバイオ 2019-07-29 15:30:00
行使価額修正条項付き第18回新株予約権(第三者割当て)の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]

                                                                2019年7月29日
 各    位
                                          会 社 名   カルナバイオサイエンス株式会社
                                          代表者名    代表取締役社長      吉野 公一郎
                                                         (コード番号:4572)
                                          問合せ先    取締役経営管理本部長 山本 詠美
                                                        (TEL: 078-302-7075)


           行使価額修正条項付き第18回新株予約権(第三者割当て)
                      の発行に係る払込完了に関するお知らせ


 当社は、2019年7月11日開催の取締役会において決議しました、メリルリンチ日本証券株式会社を
割当先とする第三者割当てによる行使価額修正条項付き第18回新株予約権(以下「本新株予約権」とい
います。
   )の発行に関し、発行価額の総額(13,419,250円)の払込みが本日完了したことを確認しまし
たので、お知らせいたします。
 なお、本新株予約権の詳細は、2019年7月11日公表の「行使価額修正条項付き第18回新株予約権(第
三者割当て)の発行及びコミットメント条項付き第三者割当て契約に関するお知らせ」をご参照くだ
さい。


本新株予約権の概要
(1)   割       当       日   2019 年7月 29 日
(2)   発 行 新 株 予 約 権 数 1,625 個
(3)   発   行       価   額   新株予約権1個当たり 8,258 円(総額 13,419,250 円)
                          潜在株式数:1,625,000 株
      当該発行による             上限行使価額はありません。
(4)
      潜 在 株 式 数 下限行使価額は 1,683 円ですが、下限行使価額においても、潜在株
                          式数は 1,625,000 株です。
(5)   資金調達の額              4,556,544,250 円(差引手取概算額)
                          当初行使価額 2,805 円
                          行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日
      行 使 価 額 及 び の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
                                           (以下
                                             「終
(6)
      行使価額の修正条件 値」といいます。
                       )の 92%に相当する金額に修正されますが、その
                          価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行
                          使価額とします。
(7)   募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当ての方法による
(8)   割 当 予 定 先 メリルリンチ日本証券株式会社
                          当社は、メリルリンチ日本証券株式会社(以下「メリルリンチ日本
(9)   そ       の       他   証券」といいます。
                                  )との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力
                          発生後に、第三者割当て契約を締結いたしました。当該第三者割当
              て契約において、以下の内容が定められています。
              ・ 当社による本新株予約権の行使の指定
              ・ 当社による本新株予約権の行使の停止
              ・ メリルリンチ日本証券による本新株予約権の取得に係る請求
               ・当社が、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第
                434 条第1項及び同施行規則第 436 条第1項から第5項までの定
                め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに
                関する規則」に従い、新株予約権の行使制限措置を講じること
              なお、当該契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会
              の承認が必要である旨が定められており、また、譲渡された場合で
              も、上記のメリルリンチ日本証券の権利義務は、譲受人に引き継が
              れる旨が規定されております。
(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産
  の価額の合計額を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予
  約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行
  使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金
  の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社
  が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。


                                              以 上




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