4570 J-免疫生物研究所 2019-07-25 15:30:00
社外取締役及び監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ [pdf]
2019 年 7 月 25 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 免 疫 生 物 研 究 所
(コード番号:4570)
本店所在地 群馬県藤岡市中字東田 1091 番地1
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 清 藤 勉
問 合 せ 先 取締役事業グループ管理本部長 中 川 正 人
電 話 番 号 0274-22-2889(代表)
U R L https://www.ibl-japan.co.jp
社外取締役及び監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ
当社は、定款第 30 条第 2 項に規定する責任限定契約を社外取締役及び監査役との間で
締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.対象者の氏名
社外取締役 福永健司
社外取締役 小嶋一慶
監査役(常勤) 岡住貞宏
監査役(非常勤) 田山 毅
監査役(非常勤) 山本禎良
2.責任限定契約の締結日
2019 年 7 月 25 日
3.責任限定契約の根拠
当社定款(抜粋)
第 30 条第 2 項
当会社は社外取締役との間で、会社法第 423 条第1項の賠償責任につい
て法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結す
ることができる。 ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、 100,000
金
円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか
高い額とする。
第 41 条第 2 項
当会社は社外監査役との間で、会社法第 423 条第1項の賠償責任につい
て 法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結
することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金
100,000 円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額との
いずれか高い額とする。
1
4.開示理由
上記社外取締役及び監査役との間で責任限定契約の締結に向けて協議を
進めておりましたが、この度、内容等に合意が得られ、契約を締結いたしま
したのでお知らせするものです。
以 上
2