4568 第一三共 2019-06-17 17:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                           2019 年 6 月 17 日
各 位
                             会       社              名     第 一 三 共 株 式 会               社
                             代       表              者    代表取締役社長               眞鍋      淳
                             ( コ ー ド 番 号                  4 5 6 8    東 証 第 1 部 )
                             問合せ先コーポレートコミュニケーション部長                         大沼        純一
                                              TEL       報道関係者の皆様             03-6225-1126
                                                        株式市場関係者の皆様 03-6225-1125


          譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ


 第一三共株式会社(本社:東京都中央区、以下「当社」
                         )は、本日開催の取締役会において、下
記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「本自己株式処分」 「処分」
                                      又は  )
を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


1.処分の概要
(1)   処   分       期   日   2019 年7月 16 日
(2)   処分する株式の
                          当社普通株式 45,210 株
      種 類 及 び 数
(3)   処   分       価   額   1株につき 5,989 円
(4)   処   分       総   額   270,762,690 円
(5)   処 分 予 定 先           当社の取締役(社外取締役を除きます。
                                           )5名                             17,999 株
                          当社の執行役員                                   19 名   27,211 株
(6)   そ       の       他   本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届
                          出書の効力発生を条件とします。




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2.処分の目的及び理由
 当社は、2017年4月28日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対
象取締役」 に対して、
     )     当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、
株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の対象取締役及び当社執行役員
(以下「対象取締役等」)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下
「本制度」)を導入することを決議しました。また、2017年6月19日開催の第12回定時株主総会
において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡
制限付株式報酬」)として、対象取締役に対して、年額1億4千万円以内(ただし、使用人兼務取
締役の使用人分給与を含みません。)の金銭報酬を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限
期間として割当を受けた日より3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とする
ことなどにつき、ご承認をいただいております。
 なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。


【本制度の概要等】
 本制度において、対象取締役等は、原則として毎年、当社の取締役会決議に基づき、当社から
支給された金銭報酬債権又は金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式につ
いて発行又は処分を受けることとなります。
 また、本制度により当社が対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年 7 万株
以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合
が行われた場合その他当該総数の調整が必要な事由が生じた場合には、分割比率・併合比率等に
応じて、当該総数を必要に応じて合理的な範囲で調整するものとします。
                                )とし、その1株当たり
の払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所市場第一部における当社
の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)等、
本制度により当社の普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で、取締
役会において決定します。
さらに、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間
で、大要、下記本割当契約の概要の記載内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」)
を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、本割当契約により割当
てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」)について、譲渡、担保権の設定その他の処分を
してはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
等が含まれることといたします。


今回は、構成員の過半数が社外取締役である報酬委員会での審議、及び本制度の目的、各対象取
締役等の職責の範囲等を勘案し、金銭報酬債権及び金銭債権を合計270,762,690円(以下「本金銭
報酬債権」)、普通株式45,210株を付与することといたしました。また、本制度の導入目的であ
る当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主の皆様との一層の価値共
有を進めることを勘案し、譲渡制限期間を4年間としております。
 本自己株式処分においては、本制度に基づき、当社の第 15 期事業年度(2019 年4月1日~2020
年3月 31 日)の譲渡制限付株式取得の出資財産とするため割当予定先である対象取締役等 24 名

                         2
が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について処
分を受けることとなります。


【本割当契約の概要】
 (1)譲渡制限期間
  2019年7月16日~2023年7月16日(ただし、当該日において、対象取締役等が非居住者
  (所得税法第2条第5号に定義する非居住者を意味する。)に該当する場合には、対象取締
  役等が居住者(所得税法第2条第3号に定義する居住者を意味する。)となる日までとす
  る。)
 (2)譲渡制限の解除条件
   対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は取締役を兼務しない執行
  役員のいずれかの地位にあること。
 (3)譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他の正当な事由により退任又
 は退職した場合の取り扱い
  ①譲渡制限の解除時期
  対象取締役等が、当社の取締役及び取締役を兼務しない執行役員のいずれの地位からも任
  期満了もしくは定年その他の正当な理由(ただし死亡による退任又は退職をした場合を除
  く)により退任又は退職した場合には、当該退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制
  限を解除する。死亡による退任又は退職の場合は、死亡後、取締役会が別途決定した時点
  をもって、譲渡制限を解除する。なお、対象取締役等による退任又は退職が任期満了又は
  定年その他の正当な理由による退任又は退職(死亡による退任又は退職を含む。)以外の
  場合であったとしても、2023年7月16日の翌日以後の退任又は退職である場合には、同様に
  取り扱うものとする(次の②においても同じ。)。
  ②譲渡制限の解除対象となる株式数
  対象取締役については、上記①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割
  当株式の数に、譲渡制限期間に係る在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超
  える場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる
  場合には、これを切り捨てるものとする。)とする。
  取締役を兼務しない執行役員については、上記①で定める当該退任又は退職した時点にお
  いて保有する本割当株式の数に、本割当株式の割当てを受けた日の属する事業年度におけ
  る4月以降の在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とす
  る)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切
  り捨てるものとする。)とする。
 (4)当社による無償取得
  当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡
  制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。
 (5)株式の管理
  本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない
  よう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理さ

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  れる。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等
  が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締
  結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
 (6)組織再編等における取扱い
  譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約
  又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再
  編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承
  認された場合には、取締役会の決議により、対象取締役については当該時点において保有す
  る本割当株式の数に譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除
  した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満
  の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の株式について、取締役を兼務
  しない執行役員については、当該時点において保有する本割当株式の数に本割当株式の割当
  てを受けた日の属する事業年度における4月以降の在職期間(月単位)を 12 で除した数(そ
  の数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が
  生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の株数について、組織再編等効力発生日
  の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。


3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第15期事業年度の譲渡制限付株
式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきまし
ては、恣意性を排除した価額とするため、2019年6月14日(取締役会決議日の前営業日)の東京
証券取引所市場第1部における当社の普通株式の終値である5,989円としております。これは、取
締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考え
ております。


(ご参考)
    【譲渡制限付株式(RS)制度における RS の管理フロー】


     ① RS 専用口座の       野村證券株式会社               ① RS 専用口座の

      管理を依頼                                   開設
                        RS 専用口座                           対
                      (対象取締役等名義)                          象
 当   ② 譲渡制限解除の通知                              引出不可        取
 社                  ③無償取得         ②譲渡制限解除                 締
                                                          役
                   自己株式口座         一般口座                    等
     ③ 無償取得の通知     (当社名義)                    ② 引出可能
                                (対象取締役等名義)




                                                          以   上


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