4563 M-アンジェス 2019-04-22 15:00:00
当社従業員に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                    2019 年4月 22 日
各    位


                              会社名    ア ン ジ ェ ス 株 式 会 社
                              代表者名   代表取締役社長      山田 英
                                 (コード番号 4563 東証マザーズ)
                              問合せ先   財 務 部 長           米尾 哲治
                              電話番号   03-5730-2641




     当社従業員に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行
                      に関するお知らせ




当社は、本日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基
づき、当社の従業員に対して、株式報酬型ストック・オプションとして下記の内容の新株
予約権の募集を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                          記


1.       株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
          当社は、当社の株価や業績への感応度をより引き上げ、株価上昇によるメリット
         のみならず株価下落によるリスクも株主の皆様と共有することにより、株価上昇
         及び業績向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、当社の従業員
         に対し、二つの種類の株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を発行
         するものであります。より具体的には、比較的近時に当社に入社した当社の従業員、
         すなわち、2017 年 8 月に従業員向け株式報酬型ストック・オプション(新株予約
         権)であるアンジェス株式会社第 30 回新株予約権(以下「前回従業員向けストッ
         ク・オプション」といいます。)の割当て及び発行が行われた後に当社に入社した
         当社の従業員に対しては、当社の株式を保有することにより当社の一員としての
         強い自覚をもたせることにより株価上昇及び業績向上へのインセンティブを与え
         る目的から、付与後短期間のみ行使が可能である下記 2.記載の株式報酬型ストッ
         ク・オプション(タイプ A)としての新株予約権を付与し、かつ、当該新株予約権
         を行使することにより取得した当社普通株式については、当社と付与対象従業員

                          1
       との間で締結される予定の新株予約権割当契約において一定期間の売却等が禁止
       されることになります。また、前回従業員向けストック・オプションの割当ての対
       象となった当社の従業員に対しては、さらに株価上昇及び業績向上へのインセン
       ティブを与えるために、退職時に行使が可能となる下記 3.記載の株式報酬型スト
       ック・オプション(タイプ B)としての新株予約権を付与します。


2.     株式報酬型ストック・オプション(タイプA)に係る新株予約権の発行要領
            本 2.において、株式報酬型ストック・オプション(タイプ A)に係る新株予約権
       を「本新株予約権」といいます。


I.     本新株予約権の名称
       アンジェス株式会社     第 35 回新株予約権


II.    本新株予約権の割当ての対象者
       当社従業員                       6名


III.   本新株予約権の総数
       665 個
       なお、上記の数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、
       割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、その申込みの総数をもって発
       行する本新株予約権の総数とする。


IV.    本新株予約権の内容
       1.      本新株予約権の目的である株式の数又はその数の算定方法
               本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」とい
               う。)は 100 株とする。
               なお、割当日(下記 VI.で定義される。以下同じ。)後、当社が株式分割
               (当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。   )又は株式併合を行う
               場合には、付与株式数は、次の算式により調整される。但し、かかる調整
               は、本新株予約権のうち、   当該時点で行使されていない本新株予約権の目
               的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端
               数は、これを切り捨てる。


               調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率


               調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日
               (基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、


                            2
     その効力発生日以降、これを適用する。
     また、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合
     その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当
     社は、付与株式数を適切に調整する。
     付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日
     の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約
     権を保有する者(以下「本新株予約権者」という。 に通知又は公告する。
                            )
     但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場
     合には、以後速やかに通知又は公告する。


2.   本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
     本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式 1 株当たりの
     金額を1円とし、各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     は、これに付与株式数を乗じた金額とする。


3.   本新株予約権を行使することができる期間
     本新株予約権を行使することができる期間は、   2019 年5月 16 日から 2020
     年3月 31 日まで(以下「行使期間」という。)とする。


4.   本新株予約権の行使の条件
     (1)   本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当
           社の使用人又は当社子会社の役員若しくは使用人であること
           を要する。
     (2)   本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合には、本新株
           予約権を行使することができない。
     (3)   本新株予約権者が懲戒解雇若しくは諭旨退職の制裁を受けた
           場合、又は本新株予約権者がこれに相当する行為を行ったと当
           社が判断した場合には、本新株予約権を行使することができな
           い。
     (4)   本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時
           点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当
           該本新株予約権の行使を行うことはできない。
     (5)   本新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部の放棄を申し
           出た場合には、かかる放棄の申し出のあった本新株予約権の全
           部又は一部を行使することができない。
     (6)   各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
     (7)   本新株予約権の相続による承継は認められない。


5.   本新株予約権の取得に関する事項

                     3
     (1)   以下の①ないし⑦のいずれかの議案につき株主総会で承認さ
           れた場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなさ
           れた場合)は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当社
           は無償で本新株予約権を取得することができる。
           ①   当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
           ②   当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議
               案
           ③   当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計
               画承認の議案
           ④   当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当
               該株式の取得について当社の承認を要することについ
               ての定めを設ける定款の変更承認の議案
           ⑤   本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲
               渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を
               要すること又は当該種類の株式について当社が株主総
               会の決議によってその全部を取得することについての
               定めを設ける定款の変更承認の議案
           ⑥   本新株予約権の目的である種類の株式についての株式
               併合(当該種類の株式に係る単元株式数に株式併合の
               割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるもの
               に限る。)承認の議案
           ⑦   特別支配株主による株式売渡請求承認の議案
     (2)   本新株予約権者が、上記 4.に定める規定により、本新株予約権
           の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は、当社取
           締役会が別途定める日の到来をもって、  当該本新株予約権を無
           償で取得することができる。


6.   本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
     及び資本準備金に関する事項
     (1)   本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加
           する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出さ
           れる資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、  計算の結果生
           じる 1 円未満の端数は、これを切り上げる。
     (2)   本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加
           する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額
           から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。


7.   譲渡による本新株予約権の取得の制限
     譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による

                  4
     承認を要する。


8.   組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い
     当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割(当社
                                )
     が分割会社となる場合に限る。)若しくは新設分割又は株式交換若しくは
     株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。(以下「組織再
                                  )
     編行為」と総称する。)を行う場合には、組織再編行為の効力発生日(吸
     収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併
     設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる
     日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、  株式交換につき株
     式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会
     社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権
     (以下「残存本新株予約権」という。 を保有する本新株予約権者に対し、
                      )
     それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲
     げる株式会社(以下「再編対象会社」という。  )の新株予約権をそれぞれ
     交付する。この場合においては、残存本新株予約権は消滅し、再編対象会
     社は再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。   但し、以下
     の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契
     約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式
     移転計画において定めた場合に限る。
     (1)   交付する再編対象会社の新株予約権の数
           本新株予約権者が保有する残存本新株予約権の数と同一の数
           をそれぞれ交付する。
     (2)   新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
           再編対象会社の普通株式とする。
     (3)   新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
           組織再編行為の条件等を勘案の上、
                          上記 1.に準じて決定する。
     (4)   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
           交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価
           額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定
           される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
           を乗じて得られる金額とする。
           再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することに
           より交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当た
           り1円とする。
     (5)   新株予約権を行使することができる期間
           上記 3.に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日
           のうちいずれか遅い日から、上記 3.に定める行使期間の満了
           日までとする。


                  5
               (6)      新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加す
                        る資本金及び資本準備金に関する事項
                        上記 6.に準じて決定する。
               (7)      譲渡による新株予約権の取得の制限
                        譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締
                        役会の決議による承認を要する。
               (8)      その他の新株予約権の行使の条件
                        上記 4.に準じて決定する。
               (9)      新株予約権の取得事由及び条件
                        上記 5.に準じて決定する。


        9.     本新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
               本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満
               たない端数がある場合には、これを切り捨てる。


        10.    本新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
               当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。


V.      本新株予約権の払込金額又はその算定方法
        本新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより
        算出される本新株予約権の公正な評価額と同額とする。なお、本新株予約権の割当
        てを受ける者は、当該金銭の払込みに代えて、当社に対する金銭債権をもって本新
        株予約権の払込金額の払込債務を相殺するものとし、金銭の払込みを要しない。な
        お、かかる金銭債権は、当社が本新株予約権の割当てを受ける者に対し、払込金額
        相当額を付与するものであり、これは労働の対償として付与されるものではなく、
        当社はその支払い義務を負うものでもない。


VI.     本新株予約権を割り当てる日
        2019 年5月 15 日(以下「割当日」という。)


VII.    申込期日
        2019 年5月 10 日


VIII.   本新株予約権と引き換えにする金銭の払込みの期日
        2019 年5月 15 日。但し、本新株予約権の割当てを受ける者が当社に対して有する
        金銭債権と本新株予約権の払込金額の払込債務とが対等額で相殺され、金銭の払


                                6
       込みを要しない。


IX.    本新株予約権の行使請求の方法
       1.      本新株予約権を行使する場合、行使請求受付場所(下記 X.に定める。以
               下同じ。)に対して、当社が定める方法により、行使請求に必要な事項を
               通知する。
       2.      本新株予約権を行使する場合、上記1.の行使請求の通知に加え、本新株
               予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を、現金にて下記 XI.
               に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
       3.      本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求受付場所に対する行使請求
               に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際
               して出資される財産の価額の全額が上記 2.に定める口座に入金された日
               に発生する。


X.     行使請求受付場所
       当社 東京支店
       東京都港区芝四丁目 13 番3号   PMO田町東9階


XI.    払込取扱場所
       株式会社三井住友銀行 新橋支店
       東京都港区新橋一丁目 10 番6号


XII.   その他
       本新株予約権の割当てを受ける者は、割当日の前日までに、当社との間で、    「新株
       予約権割当契約書」を締結することを条件に本新株予約権の割当てを受けるもの
       とする。なお、かかる新株予約権割当契約書は、本新株予約権の割当てを受ける者
       は、本新株予約権の行使により取得した当社普通株式につき、2020 年3月 31 日ま
       での間、譲渡し、又は、質入れ、担保権の設定その他の一切の処分をすることがで
       きない旨の規定を含むものとする。
       また、その他本新株予約権に関し、必要な一切の事項は、代表取締役社長に一任す
       る。


3.     株式報酬型ストック・オプション(タイプB)に係る新株予約権の発行要領
            本 3.において、株式報酬型ストック・オプション(タイプ B)に係る新株予約権
       を「本新株予約権」といいます。


I.     本新株予約権の名称
       アンジェス株式会社     第 36 回新株予約権


                            7
II.    本新株予約権の割当ての対象者
       当社従業員                    30 名


III.   本新株予約権の総数
       830 個
       なお、上記の数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、
       割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、その申込みの総数をもって発
       行する本新株予約権の総数とする。


IV.    本新株予約権の内容
       1.      本新株予約権の目的である株式の数又はその数の算定方法
               本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」とい
               う。)は 100 株とする。
               なお、割当日(下記 VI.で定義される。以下同じ。)後、当社が株式分割
               (当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。   )又は株式併合を行う
               場合には、付与株式数は、次の算式により調整される。但し、かかる調整
               は、本新株予約権のうち、   当該時点で行使されていない本新株予約権の目
               的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端
               数は、これを切り捨てる。


               調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率


               調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日
               (基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、
               その効力発生日以降、これを適用する。
               また、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合
               その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当
               社は、付与株式数を適切に調整する。
               付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日
               の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約
               権を保有する者(以下「本新株予約権者」という。 に通知又は公告する。
                                      )
               但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場
               合には、以後速やかに通知又は公告する。


       2.      本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
               本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式 1 株当たりの
               金額を1円とし、各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
               は、これに付与株式数を乗じた金額とする。

                            8
3.   本新株予約権を行使することができる期間
     本新株予約権を行使することができる期間は、   2019 年5月 16 日から 2049
     年5月 15 日まで(以下「行使期間」という。)とする。


4.   本新株予約権の行使の条件
     (1)   本新株予約権者は、当社の従業員並びに当社子会社の役員及び
           使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間(但
           し、最終の日が休日に当たる場合には直後の営業日まで)に限
           り、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。 但し、
           本新株予約権者が割当日後最初に到来する3月末日よりも前
           に当社の従業員並びに当社子会社の役員及び使用人のいずれ
           の地位をも喪失した場合(当社の役員に就任することにより当
           社の従業員並びに当社子会社の役員及び使用人のいずれの地
           位をも喪失した場合、及び取締役会において認めた場合を除
           く。)は、本新株予約権を行使することはできない。
     (2)   本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合には、本新株
           予約権を行使することができない。
     (3)   本新株予約権者が懲戒解雇若しくは諭旨退職の制裁を受けた
           場合、又は本新株予約権者がこれに相当する行為を行ったと当
           社が判断した場合には、本新株予約権を行使することができな
           い。
     (4)   本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時
           点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当
           該本新株予約権の行使を行うことはできない。
     (5)   本新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部の放棄を申し
           出た場合には、かかる放棄の申し出のあった本新株予約権の全
           部又は一部を行使することができない。
     (6)   各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
     (7)   第(1)号にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合、本新
           株予約権者の法定相続人に限り本新株予約権の相続を認め、  か
           つ、本新株予約権者の死亡の日から 10 か月以内に本新株予約
           権を相続する法定相続人を確定の上、 同期間内に権利保有者変
           更手続を行った場合にのみ、 本新株予約権者の死亡の日から1
           年を経過する日までに限り、 当該法定相続人は本新株予約権を
           行使することができる。但し、本新株予約権者が割当日後最初
           に到来する3月末日よりも前に死亡した場合  (取締役会におい
           て認めた場合を除く。 )には、本新株予約権の相続による承継
           は認められない。また、本新株予約権を相続により承継した法
           定相続人からの本新株予約権の相続は認められない。



                     9
5.   本新株予約権の取得に関する事項
     (1)   以下の①ないし⑦のいずれかの議案につき株主総会で承認さ
           れた場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなさ
           れた場合)は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当社
           は無償で本新株予約権を取得することができる。
           ①   当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
           ②   当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議
               案
           ③   当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計
               画承認の議案
           ④   当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当
               該株式の取得について当社の承認を要することについ
               ての定めを設ける定款の変更承認の議案
           ⑤   本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲
               渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を
               要すること又は当該種類の株式について当社が株主総
               会の決議によってその全部を取得することについての
               定めを設ける定款の変更承認の議案
           ⑥   本新株予約権の目的である種類の株式についての株式
               併合(当該種類の株式に係る単元株式数に株式併合の
               割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるもの
               に限る。)承認の議案
           ⑦   特別支配株主による株式売渡請求承認の議案
     (2)   本新株予約権者が、上記 4.に定める規定により、本新株予約権
           の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は、当社取
           締役会が別途定める日の到来をもって、  当該本新株予約権を無
           償で取得することができる。


6.   本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
     及び資本準備金に関する事項
     (1)   本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加
           する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出さ
           れる資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、  計算の結果生
           じる 1 円未満の端数は、これを切り上げる。
     (2)   本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加
           する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額
           から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。



                  10
7.   譲渡による本新株予約権の取得の制限
     譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による
     承認を要する。


8.   組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い
     当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割(当社
                                )
     が分割会社となる場合に限る。)若しくは新設分割又は株式交換若しくは
     株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。(以下「組織再
                                  )
     編行為」と総称する。)を行う場合には、組織再編行為の効力発生日(吸
     収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併
     設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる
     日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、  株式交換につき株
     式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会
     社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権
     (以下「残存本新株予約権」という。 を保有する本新株予約権者に対し、
                      )
     それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲
     げる株式会社(以下「再編対象会社」という。  )の新株予約権をそれぞれ
     交付する。この場合においては、残存本新株予約権は消滅し、再編対象会
     社は再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。   但し、以下
     の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契
     約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式
     移転計画において定めた場合に限る。
     (1)   交付する再編対象会社の新株予約権の数
           本新株予約権者が保有する残存本新株予約権の数と同一の数
           をそれぞれ交付する。
     (2)   新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
           再編対象会社の普通株式とする。
     (3)   新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
           組織再編行為の条件等を勘案の上、
                          上記 1.に準じて決定する。
     (4)   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
           交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価
           額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定
           される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
           を乗じて得られる金額とする。
           再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することに
           より交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当た
           り1円とする。
     (5)   新株予約権を行使することができる期間
           上記 3.に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日


                  11
                        のうちいずれか遅い日から、上記 3.に定める行使期間の満了
                        日までとする。
               (6)      新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加す
                        る資本金及び資本準備金に関する事項
                        上記 6.に準じて決定する。
               (7)      譲渡による新株予約権の取得の制限
                        譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締
                        役会の決議による承認を要する。
               (8)      その他の新株予約権の行使の条件
                        上記 4.に準じて決定する。
               (9)      新株予約権の取得事由及び条件
                        上記 5.に準じて決定する。


        9.     本新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
               本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満
               たない端数がある場合には、これを切り捨てる。


        10.    本新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
               当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。


V.      本新株予約権の払込金額又はその算定方法
        本新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより
        算出される本新株予約権の公正な評価額と同額とする。なお、本新株予約権の割当
        てを受ける者は、当該金銭の払込みに代えて、当社に対する金銭債権をもって本新
        株予約権の払込金額の払込債務を相殺するものとし、金銭の払込みを要しない。な
        お、かかる金銭債権は、当社が本新株予約権の割当てを受ける者に対し、払込金額
        相当額を付与するものであり、これは労働の対償として付与されるものではなく、
        当社はその支払い義務を負うものでもない。


VI.     本新株予約権を割り当てる日
        2019 年5月 15 日(以下「割当日」という。)


VII.    申込期日
        2019 年5月 10 日


VIII.   本新株予約権と引き換えにする金銭の払込みの期日


                               12
       2019 年5月 15 日。但し、本新株予約権の割当てを受ける者が当社に対して有する
       金銭債権と本新株予約権の払込金額の払込債務とが対等額で相殺され、金銭の払
       込みを要しない。


IX.    本新株予約権の行使請求の方法
       1.    本新株予約権を行使する場合、行使請求受付場所(下記 X.に定める。以
             下同じ。)に対して、当社が定める方法により、行使請求に必要な事項を
             通知する。
       2.    本新株予約権を行使する場合、上記1.の行使請求の通知に加え、本新株
             予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を、現金にて下記 XI.
             に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
       3.    本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求受付場所に対する行使請求
             に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際
             して出資される財産の価額の全額が上記 2.に定める口座に入金された日
             に発生する。


X.     行使請求受付場所
       当社 東京支店
       東京都港区芝四丁目 13 番3号   PMO田町東9階


XI.    払込取扱場所
       株式会社三井住友銀行 新橋支店
       東京都港区新橋一丁目 10 番6号


XII.   その他
       本新株予約権の割当てを受ける者は、割当日の前日までに、当社との間で、「新
       株予約権割当契約書」を締結することを条件に本新株予約権の割当てを受けるも
       のとする。また、その他本新株予約権に関し、必要な一切の事項は、代表取締役
       社長に一任する。




                                            以   上




                           13