4558 J-中京医薬 2019-05-15 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                        2019 年 5 月 15 日
各   位
                                      会 社 名   株 式 会 社 中 京 医 薬 品
                                      代表者名    代表取締役社長 山 田 正 行
                                              (JASDAQ・コード4558)
                                      問合せ先    取 締 役          飯 田      亨
                                      電話番号    ( 0 5 6 9 ) 2 9 - 0 2 0 2

                     定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2019 年 6 月 26 日開催予定の
第 41 期定時株主総会に下記のとおり付議することを決議いたしましたので、お知らせします。

                               記

1. 提案の理由
   現行定款第 2 条(目的)につきましては、今後の事業内容の多様化に対応するため、事業目的を変更
   するものであります。その他条項につきましては、会社法改正への対応その他所要の変更を行うもの
   です。なお、本議案のうち現行定款第 31 条(取締役の責任免除)の変更に関する議案の本定時株主
   総会への提出につきましては、各監査役の同意を得ております。

2. 変更の内容
   変更の内容は次のとおりであります。
                                                   (下線部分は変更箇所)
             現   行 定 款                        変   更 案
    第 2 条(目的)                第 2 条(目的)
      当会社は、次の事業を営むことを目的とする。    当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
    1.~25.(条文省略)             1.~25.(現行どおり)
    26.風力発電事業                26.発電並びに電気、ガス、水道その他のエネル
                             ギーの供給、小売及び媒介等に関する事業
    27.(条文省略)                27.(現行どおり)
    第 8 条(単元株式数および単元未満株券の不発 第 8 条(単元株式数)
           行)                    当会社の単元株式数は、100 株とする。
        当会社の単元株式数は、100 株とする。
    第 14 条(招集地)              第 14 条(招集地)
        当会社の株主総会は、本店所在地およびそ      当会社の株主総会は、本店所在地および愛
        の隣接地のほか、名古屋市において招集す      知県内において招集する。
        る。
    第 16 条(招集権者および議長)        第 16 条(招集権者および議長)
        株主総会は、取締役社長がこれを招集し、      株主総会は、取締役会長または社長がこれ
        議長となる。                   を招集し、議長となる。
       2. 取締役社長に事故ある時は、取締役会に    2. 取締役会長および社長に事故ある時は、
       おいて、あらかじめ定めた順序に従い、他の     取締役会において、  あらかじめ定めた順序に
       取締役が株主総会を招集し、議長となる。      従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長
                                となる。
    第 31 条(取締役の責任免除)         第 31 条(取締役の責任免除)
                               1
      2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定       2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定
      により、社外取締役との間に、同法第 423            により、取締役(業務執行取締役等である
      条第 1 項に規定する社外取締役の損害賠償            者を除く。   )との間に、同法第 423 条第 1 項
      責任を限定する契約を締結することができ              に規定する損害賠償責任を限定する契約を
      る。                               締結することができる。
      ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度              ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度
          120
      額は、 万円以上であらかじめ定めた金額                  120
                                       額は、 万円以上であらかじめ定めた金額
      または法令が規定する額のいずれか高い額              または法令が規定する額のいずれか高い額
      とする。                             とする。
   第 41 条(監査役の責任免除)                 第 41 条(監査役の責任免除)
      2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規        2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規
      定により、   社外監査役との間に、  同法第 423      定により、監査役との間に、同法第 423 条
      条第 1 項に規定する社外監査役の損害賠償            第 1 項に規定する損害賠償責任を限定する
      責任を限定する契約を締結することができ              契約を締結することができる。
      る。                               ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度
      ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度                  120
                                       額は、 万円以上であらかじめ定めた金額
          120
      額は、 万円以上であらかじめ定めた金額              または法令が規定する額のいずれか高い額
      または法令が規定する額のいずれか高い額              とする。
      とする。

3. 変更の日程
   2019 年 6 月 26 日(予定) 第 41 期定時株主総会開催
   同日                  定款変更の効力発生
                                                                以上




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