4553 東和薬品 2019-06-25 15:00:00
監査等委員会設置会社移行に伴う「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 6 月 25 日
各 位
会 社 名 東 和 薬 品 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 吉田 逸郎
(コード 4553 東証第1部)
問合せ先 取締役管理本部担当 田中 政男
(TEL.06-6900-9102)
監査等委員会設置会社移行に伴う
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2019 年 6 月 25 日開催の第 63 期定時株主総会の承認に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたし
ました。これに伴い、2019 年 6 月 25 日開催の取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針」
「
の一部改定を決議いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。変更箇所を下線で示しております。
( )
記
当社は、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動にかかわる法令等の遵守、財産保全を確保
するために統制環境を整え、内部統制システムの整備を行い、企業価値を継続的に高め、全てのステークホル
ダーの信頼を得ることを主な目的として企業経営を推進します。
① 取締役・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、当社及び当社子会社(以下、あわせて「当社グループ」といいます。
)の全ての役員及び従業
員が遵守すべき「東和薬品グループ企業行動憲章」を制定し、これに基づき、高い倫理観と社会的良識を
もって社会から信頼と支持を得られる正しい企業活動を行います。取締役は取締役会を組織し、原則毎月
1回定期開催するほか必要に応じて随時開催するものとし、重要な課題について善良な管理者の注意義務
をもって十分な検討を行い、適正かつ迅速な意思決定によって経営にあたります。また、
「コンプライア
ンス基本規程」を制定し、倫理的かつ遵法精神に根ざした企業行動の徹底を図るとともに、コンプライア
ンス委員会を設置し、役員及び従業員のコンプライアンス意識向上の施策の実施とコンプライアンス研修
などによる正しい知識の修得に努めます。
さらに、当社グループ役員及び従業員による不正行為の早期発見・是正を目的に整備した内部通報制度
の適正な運用を図ります。
一方、社長直轄の内部監査室が全部門の内部監査を実施し、その結果については経営トップに直接報告
します。改善を要する事項についてはフォロー監査を実施し、その改善状況を確認します。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報に関しては、当社は情報セキュリティ管理規程、文書管理規程等に従っ
て適切な状態で保存、管理し、取締役が、適正かつ効率的に職務を遂行できるようにします。職務の執行
に必要な場合は、何時でも資料の提出を求めることができます。
③ 損失の危険の管理に関する規程とその他の体制
当社は、
「リスクマネジメント基本規程」を制定し、当社グループの各部門と役員及び従業員全員が、本
基本規程に従い、全社的リスク管理を徹底します。当社グループを取り巻くリスクに迅速かつ的確に対応
することが、当社グループの存続・発展に不可欠であり、リスクの未然防止、又はリスク発生時の利害関
係者の利益喪失及び企業経営への影響度の最小化を図ることを基本としております。当社グループのリス
クマネジメント体制は、最高責任者の社長の下、リスクマネジメント委員会を設置する体制としておりま
す。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会に加え、
「経営戦略会議」や「経営モニタリング会議」を設置し、経営課題に関する重要案件を
審議します。また、中期経営計画を策定し、基本戦略や経営目標を明確にするとともに、年度予算で、売
上や利益目標を設定し、目標達成に向けた経営を実践します。一方、業務執行面では、
「職務権限規程」
及び「業務分掌規程」を定め、権限と責任を明確にするとともに、稟議制度を採用し、意思決定プロセス
の明確化、迅速化を図ります。
⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、
「関係会社管理規程」を定め、グループ全体としての業務の適正を確保するための体制を整えま
す。グループ企業については経営企画部が経営管理を担当し、グループ企業から経営状況の報告を受ける
とともに、十分な情報交換、意見調整を行い、各企業の経営意思を尊重しつつ、グループ全体としての経
営効率の向上を図ります。また、当社グループの全ての役員及び従業員が利用できる内部通報制度を整備
し、コンプライアンスに関する基本ルールをグループ内共通のものとするとともに、必要な施策、研修等
をグループ全体で横断的に実施・運用することにより、コンプライアンス経営の徹底を図ります。
⑥ 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会の職務遂行のために補助者を必要とする場合は、その求めに応じて速やかに補助すべき専
任スタッフを置きます。また、当該専任スタッフは、他部署の従業員を兼務せず、もっぱら監査等委員会
の指揮命令に従わなければならないものとするとともに、その人事異動・評価等について監査等委員会の
事前の同意を得るものとします。
取締役は、原則月1回開催する取締役会での業務報告により監査等委員会への報告を行うことを基本と
します。また、当社グループの役員及び従業員は、法令等の違反行為等、当社グループに著しい損害を及
ぼすおそれのある事実について、必要に応じ、あるいは監査等委員会からの要求に従って、随時報告する
ものとします。監査等委員会は、必要に応じ何時でも資料の提出を求めることができます。内部通報制度
を主管するコンプライアンス委員会は、当社グループの役員及び従業員からの内部通報の状況について、
定期的に当社監査等委員会に対して報告するものとします。
当社は、内部通報制度の利用を含む監査等委員会への報告を行った当社グループの役員及び従業員に対
して、当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員
及び従業員に周知徹底します。
監査等委員会は、監査業務を効率的に遂行するために必要な場合、内部監査室と協同して業務を行い、
また、内部監査室は、定期的に内部監査の実施状況を監査等委員会に報告するものとします。
当社は、監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務に関するものに限る。
)について、当社に
対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当
該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する
ものとします。
以 上