4552 JCRファーマ 2020-05-12 16:00:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                          2020 年 5 月 12 日
各     位




                     会 社 名 J C R フ ァ ー マ 株 式 会 社
                     代表者名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 芦 田     信
                                  (東証第 1 部 コード番号 4552)
                     問合せ先 上席執行役員経営企画本部長 本 多           裕
                                      (TEL 0797-32-1995)

     株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

  当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定
に基づき、    当社の取締役および当社海外子会社社長ならびに当社の執行役員に対して、     株式
報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することの承認を求める議案について、
2020 年 6 月 24 日開催予定の当社株主総会に付議することを決議しましたので、下記のと
おりお知らせいたします。

                           記
1.新株予約権発行の目的
     当社の取締役および当社海外子会社社長ならびに当社の執行役員に付与する株式報
    酬型ストックオプションは、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリス
    クも株主の皆様と共有することで、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上に対
    する貢献意欲や士気を一層高めることを目的としております。
2.新株予約権の発行要項
    (1)新株予約権の割当対象者
     当社社外取締役を除く取締役 5 名、当社海外子会社社長 1 名、当社執行役員 4 名
    (2)新株予約権の目的たる株式の種類及び数
     当社普通株式 17,000 株を上限とする。
    (3)新株予約権の総数
     170 個を上限とする。新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は 100 株とする)
                (
    (4)新株予約権の払込金額
     新株予約権の割当日においてブラックショールズモデルにより算出する公正価額を
     払込金額とする。なお、当社は新株予約権の割当を受ける当社の取締役および当社
     海外子会社社長ならびに当社の執行役員に対し、それぞれが受ける新株予約権の払
     込金額の総額に相当する金銭報酬を支給するものとし、それぞれの取締役および海
     外子会社社長ならびに執行役員はこの報酬の請求権と、新株予約権の払込金額に係
     る払込債務を相殺することをもって、当該新株予約権を取得する。
  (5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権の行使に際して出資される株式 1 株当たりの財産の価格(以下「行使価
   額」という。)は 1 円とし、これに新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とす
   る。
  (6)新株予約権の行使の条件
   ①新株予約権者は、当社および当社子会社の取締役においてはいずれの地位も喪失、
    当社の執行役員においては退職した日の翌日から 10 日以内に限り権利行使ができ
    るものとする。ただし、執行役員が当社および当社子会社の取締役に就任して退職
    する場合には、当社および当社子会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10
    日以内に限り権利行使できるものとする。また、執行役員が解雇・自己都合により
    退職した場合には権利は失効する。
   ②新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分
    割して行使することはできない。
   ③新株予約権者は、2021 年 6 月開催予定の定時株主総会開催の日の前日までに、当
    社および当社子会社の取締役のいずれの地位も喪失、当社の執行役員においては
    退職した場合には、権利行使をすることができない。
   ④新株予約権の質入れ、その他の処分は認めない。
   ⑤その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権
    割当契約」に定めるところによる。
  (7)新株予約権の相続
   新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち 1 名(以下「権利
   承継者」という。)に限り新株予約権者が死亡した日の翌日から 1 年以内に限り、権
   利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続
   人は新株予約権を相続できない。
  (8)新株予約権の譲渡制限
   譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
  (9)その他の事項
   新株予約権に関するその他の事項については、取締役会決議により決定する。


3. 株式報酬型ストックオプションによる取締役、海外子会社社長ならびに執行役員の報
  酬等の額について
   当社の取締役および当社海外子会社社長ならびに当社の執行役員に対して株式報酬
  型ストックオプションとして発行する新株予約権の総額は、2 億円を上限とする。

                                         以   上