4551 鳥居薬 2020-03-18 15:00:00
公正取引委員会からの排除措置命令及び課徴金納付命令への対応について [pdf]

                                            2020 年 3 月 18 日
各    位


                        会 社 名     鳥居薬品株式会社
                        代 表 者 名 代表取締役社長 松田 剛一
                        (コード番号 4551 東証 第一部)
                        問 合 せ 先   経営企画部(TEL 03-3231-6814)




         公正取引委員会からの排除措置命令及び課徴金納付命令への対応について


 当社は、3 月 5 日に、
             「カルバン®錠」
                    (ベバントロール塩酸塩製剤)の販売に関して、公
正取引委員会より独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。
    当社といたしましては、この度の命令を厳粛かつ真摯に受け止め、下記のとおり対応を
実施することといたしましたので、お知らせいたします。
    株主の皆様、お取引先様をはじめ関係者の皆様に多大なご心配、ご迷惑をおかけしまし
たことを、深くお詫び申し上げます。
    今後はより一層、法令遵守の徹底に取り組み、再発防止と早期の信頼回復に努めてまい
ります。


                         記


1.取締役会における決議
     当社は、本日開催の取締役会において、以下の事項を決議いたしました。
    (1) 排除措置命令に基づき、「カルバン錠につき、他の事業者と行っていた仕切価を
         合わせる旨の合意が消滅していることの確認及び今後、他の事業者と共同して仕
         切価を決定せず、仕切価に関して情報交換を行わないこと」並びに再発防止措置
         を講じること等。
    (2) 課徴金納付命令に基づき、課徴金(287 万円)を納付すること。


2.再発防止措置
    当社は、これまでコンプライアンスの推進を図るべく、関連諸規定及び行動指針の整
    備並びに社内教育に取り組んでまいりましたが、この度の命令を受け、これまでの取組
    みに加え、以下の再発防止措置を実施してまいります。
主な項目          策定内容
行動指針の改定及びガ 独占禁止法遵守に関する行動指針の改定
イドラインの制定      独占禁止法の遵守行動を強化するため、行動指針を改定し、
              全ての役員及び社員に周知・徹底を図る。
              営業活動における独占禁止法遵守ガイドラインの制定
              独占禁止法遵守の行動指針に基づき、営業活動に携わる全て
              の役員及び社員が適正に行動するためのガイドラインを制定
              する。現在運用中の競争者が出席する会合等の参加時の事前
              承認・事後報告を徹底し、また、独占禁止法違反の未然防止
              等を目的とした通報・相談制度の活用促進を図る。
研修の定期的実施      全ての役員及び社員を対象とした独占禁止法研修の実施
              独占禁止法の正しい理解と行動を浸透・定着させるため、全
              社員に対して研修を継続実施する。* 役員・営業活動に携わ
              る社員には実施済み
              営業活動に携わる全ての役員及び社員を対象とした独占禁止
              法遵守に関する研修実施
              営業活動に携わる全ての役員及び社員を対象に、独占禁止法
              遵守の行動指針及びガイドラインに基づいた適正な営業活
              動を徹底するための研修を定期的に実施する。
監査機能の強化       モニタリングの実施
              営業活動に携わる全ての役員及び社員に対して、営業活動に
              おいて独占禁止法が遵守されているかどうか定期的にモニタ
              リングを実施し、その内容を確認するとともに、是正・改善
              の必要があれば指示・指導を実施する。




3.役員報酬の一部返上
 この度の命令を受けたことを踏まえ、代表取締役社長及び監督責任取締役より以下の
 とおり役員報酬の一部を自主返上する申出があり、これを受理することといたしました。


 代表取締役社長    月額報酬額の 30%    1 ヶ月
  監督責任取締役   月額報酬額の 10%    1 ヶ月


                                          以上