4551 鳥居薬 2021-03-25 17:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                 2021 年 3 月 25 日
各 位
                                            会社名     鳥居薬品株式会社
                                            代表者名    代表取締役社長      松田 剛一
                                            (コード番号 4551 東証第一部)
                                            問合せ先    経営企画部 (TEL03-3231-6814)



              譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下
「本自己株式処分」又は「処分」といいます。
                    )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。


                                            記


1.処分の概要
(1)   処   分       期   日   2021 年 4 月 23 日
(2)   処分する株式の種類
                          当社普通株式 7,001 株
      及       び       数
(3)   処   分       価   額   1 株につき 2,998 円
(4)   処   分       総   額   20,988,998 円
(5)   処 分 予 定 先           取締役(社外取締役を除く。 名 3,002 株
                                      )1
                          執行役員 5 名 3,999 株
(6)                       本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し
      そ       の       他
                          ております。


2.処分の目的及び理由
 当社は、2018年2月15日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の社外取締役を除く
取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ
を与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする新た
な報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、
2018年3月28日開催の第126回定時株主総会において、対象取締役のための報酬枠として、本制度に基づき、
譲渡制限付株式取得の現物出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)とし
て、対象取締役に対して、年額66百万円以内の金銭債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間と
して3年間から20年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間とすること等につき、ご承認をいただいて
おります。
 なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社の取締役を兼務しない執行役員(以下「対象執行役員」
といい、対象取締役及び対象執行役員を、以下「本制度対象者」と総称します。)に対しても、対象取締役に
対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を支給いたします。
 本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
 本制度対象者は、本制度に基づき当社から支給される報酬としての金銭債権の全部を現物出資財産として払
込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。なお、本制度により当社が対象取締役
に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年 33,000 株以内(ただし、本日以降、当社の普通株式の株式
分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。 又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発
                     )
行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲
      )とし、その 1 株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引
で調整します。
所市場第一部における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日
の終値)といたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と本制度対象者との間で譲渡制限付
株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容としては、①本制度対象者
は、一定期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)につい
て、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が本割当株
式を無償で取得すること等が含まれることといたします。


今回は、本制度の目的、当社の業績、各本制度対象者の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、役職員として
有能な人材を登用するとともに、各本制度対象者の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、対象
取締役に対しては、報酬としての金銭債権合計8,999,996円(当該金銭債権を現物出資財産として普通株式3,002
株)を、対象執行役員に対しては、報酬としての金銭債権合計11,989,002円(当該金銭債権を現物出資財産と
して普通株式3,999株)を、それぞれ付与することといたしました。また、本制度の導入目的である当社の企
業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主の皆様との一層の価値共有を中長期にわたって実
現するため、今回につきましては、譲渡制限期間を20年としております。
 本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役 1 名、対象執行役員 5 名の合計
6 名それぞれが当社に対する上記金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、本割当株式について処分を受
けることとなります。


3.本割当契約の概要
 (1)譲渡制限期間 2021年4月23日~2041年4月22日
 (2)譲渡制限の解除条件
  本制度対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しな
  い執行役員、監査役、使用人、顧問、相談役若しくはこれらに準ずる地位(使用人、顧問、相談役若しく
  はこれらに準ずる地位の場合、非常勤を除く。以下同じ。)のいずれかの地位にあること。
 (3)譲渡制限期間中に、本制度対象者が任期満了、定年又は死亡その他正当な理由により退任又は退職し
  た場合の取扱い
  ①譲渡制限の解除時期
  本制度対象者が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用
  人、顧問、相談役若しくはこれらに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了又は定年その他正当な理由
  (ただし、死亡による退任又は退職の場合を除く。)により退任又は退職した場合には、本制度対象者の
  当該退任又は退職の直後の時点をもって、本制度対象者が保有する本割当株式に係る譲渡制限を解除する。
  死亡による退任又は退職の場合は、本制度対象者の死亡後、代表取締役社長が別途決定した時点をもって、
  本制度対象者が保有する本割当株式に係る譲渡制限を解除する。
  ②譲渡制限の解除対象となる株式数
  上記①で定める退任又は退職をした時点(ただし、死亡の場合には死亡時点)において本制度対象者が保
  有する本割当株式の数に、払込期日を含む月から本制度対象者の退任日又は退職日を含む月までの月数
  (以下「在職期間」という。)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数の株
  数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)とする。
 (4)当社による無償取得
  当社は、譲渡制限期間中に、本制度対象者が当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しな
  い執行役員、監査役、使用人、顧問、相談役若しくはこれらに準ずる地位のいずれの地位からも退任又は
  退職した場合には、上記(3)に定める正当な理由による場合を除き、本割当株式の全部を、当該退任又は退
  職時点をもって当然に無償で取得する。
  また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)①で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除
  されない本割当株式について、当然に無償で取得する。
 (5)株式の管理
  本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限
  期間中は、本制度対象者が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係
  る譲渡制限等の実効性を確保するために、各本制度対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連して
  野村證券株式会社との間において契約を締結する。また、本制度対象者は、当該口座の管理の内容につき
  同意するものとする。
 (6)組織再編等における取扱い
  譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
  計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
  会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決
  議により、当該承認の日(以下「組織再編等承認日」という。)において本制度対象者が保有する本割当
  株式の数に、払込期日を含む月から組織再編等承認日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を
  超える場合は、1とする。)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切
  り捨てる。)の株式について、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲
  渡制限を解除する。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 処分先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第130期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支
給された金銭債権を現物出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価額
とするため、2021年3月24日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の普通
株式の終値である2,998円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ
特に有利な価額には該当しないものと考えております。


                                                以 上