4549 栄研化 2019-06-18 17:00:00
新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年 6 月 18 日
各 位
                                   会 社 名    栄 研 化 学 株 式 会 社
                                   代表者名    代表執行役社長       和田守史
                                   コード番号:4549 東証1部
                                   問い合せ先 広報課長 戸田和絵
                                           (TEL   03-5846-3379)


      新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行に関するお知らせ

 当社は、本日開催の報酬委員会および取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条、第 240
条の規定に従い、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを決議し具体的
内容を決定いたしましたので、お知らせいたします。
 この新株予約権の発行は、社外取締役を除く取締役および執行役の報酬と当社の業績および
株式価値との連動性を明確にし、株主の皆様とリスク・リターンを共有化し、企業価値をより
一層高めることを目的にしております。


1.募集新株予約権の名称
  栄研化学株式会社第 13 回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)


2.募集新株予約権の割当対象者
  2019 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会にて選任された取締役(社外取締役を除く)と定時
  株主総会終了後の取締役会にて選任された執行役。
  取締役 3 名(内執行役兼務 3 名)   執行役 11 名


3.募集新株予約権の目的となる株式の種類および総数
  当社普通株式 35,000 株
  ただし、当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式に
  より未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式につ
  いてはこれを切捨てるものとする。
          調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
  また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得な
  い事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当
  株式数を調整するものとする。


4.募集新株予約権の総数
  350 個
  なお、各募集新株予約権の目的となる株式の数は 100 株とする。ただし、3.に定める株式
  の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。



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5.募集新株予約権の払込金額およびその算定方法
  募集新株予約権の払込金額はブラック・ショールズモデルにより算定した 1 株あたりのオプ
  ション価格に募集新株予約権 1 個あたりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
  なお、取締役・執行役に対して募集新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給
  することとし、この報酬の請求権と募集新株予約権の払込金額を相殺する。


6.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより
  交付をうけることができる当社普通株式1株あたりの払込金額を 1 円とし、新株予約権 1 個
  あたりの目的である株式の数を乗じた価額とする。


7.募集新株予約権の権利を行使できる期間
  2019 年 7 月 12 日から 2039 年 7 月 11 日までとする。


8.募集新株予約権の行使により増加する資本金および資本準備金に関する事項
(1)資本金
   募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計
   算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額(以下、
                                     「資本金等増加限度額」
   という。
      )の 2 分の 1 に相当する額とする。ただし、1 円未満の端数が生じる場合、その端
   数を切り上げるものとする。
(2)資本準備金
   募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は資本
   金等増加限度額から前項に定める資本金の額を控除した額とする。
   ただし、募集新株予約権の行使に対して、自己株式を交付するときは資本金および資本準
   備金への組入れ額はない。


9.募集新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、前記7.の期間内において、当社の取締役および執行役に就任後1年を
   経過(死亡退任は除く)した後で、取締役および執行役の全てを退任した日の翌日から 10
   日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
(2)前記(1)にかかわらず、新株予約権者が 2038 年 7 月 11 日に至るまでに権利行使開始日
   を迎えなかった場合 2038 年 7 月 12 日から 2039 年 7 月 11 日までに新株予約権を行使でき
   るものとする。
(3)前記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子
   会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主
   総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)
                                           、
   当該承認日の翌日から 15 日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるもの
   とする。
(4)新株予約権の一部行使はできないものとする。



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(5)新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
(6)その他の条件については、募集新株予約権発行の取締役会決議および代表執行役の決定に
   基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。


10.募集新株予約権の取得事由および条件
(1) 新株予約権者が、法令または当社の内部規程に対して重大な違反をした場合において、当
    社は新株予約権者の新株予約権全部を無償で取得することができるものとする。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書
    の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合、そ
    の他新株予約権を無償で取得することが適切であると当社取締役会が合理的に認める場
    合には、当社は別途定める日をもって、新株予約権全部を無償で取得することができるも
    のとする。
(3) その他の取得事由および条件については募集新株予約権発行の取締役会決議および代表
    執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」
    に定める。


11.譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。


12.募集新株予約権の割当日
  2019 年 7 月 11 日


13.募集新株予約権証券に関する事項
   募集新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。


なお、募集新株予約権に関する細目事項については、募集新株予約権発行の取締役会決議および
代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に
定める。


                                            以上




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