4544 HUグループHD 2020-06-04 14:10:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                              2020 年 6 月 4 日


 各 位

                                   会 社 名      みらかホールディングス株式会社
                                   代表者名       代表執行役社長            竹内 成和
                                               (コード番号 4544      東証第1部)
                                   問合せ先       執行役 兼 CFO          北村 直樹
                                   電話番号       03-5909-3337


                      定款の一部変更に関するお知らせ

 2020 年 5 月 26 日開催の取締役会において、定款一部変更の件を 2020 年 6 月 23 日開催予定の第 70
回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。


                                 記

1. 提案の理由
(1)医療領域からヘルスケア領域へと事業を拡大することに伴い、現行定款第1条(商号)を当社の
 ビジョンを体現するに相応しい「H.U.グループホールディングス株式会社」へと変更※するもので
 す。新商号において、「H.U.」は「Healthcare for You」を表します。
(2)今後の事業展開等に対応するため、現行定款第2条(目的)の変更を行うものです。合わせて、
 全般にわたり規定の移動、削除および表現の修正を行うものです。
(3)第 1 条および第 2 条の規定の変更について、2020 年 7 月 1 日をもって効力が発生する旨の附則
 を設け、本附則は当該変更の効力発生日をもって削除するものといたします。
(4)会社法第 427 条第 1 項の規定に従い、非業務執行取締役がその期待される役割を十分に発揮でき
 るよう、現行定款第 28 条第 2 項の規定の一部を変更するものです。なお、本変更に関しましては監
 査委員会の同意を得ています。
(5)会社法第 189 条第 2 項の規定に従い、単元未満株主の権利を合理的な範囲に制限するため、第 8
 条(単元未満株式についての権利)を新設するものです。
(6)その他、必要な規定および文言の加除、修正等所要の変更を行うものです。
                         ※2020 年 3 月 27 日付けプレスリリース:商号の変更に関するお知らせ


2. 変更の内容
  変更の内容は以下のとおりであります。
                                                 (下線は変更部分を示します。)
               現行定款                                   変更案
  第1章 総則                               第1章 総則
  (商号)                                 (商号)
  第1条 当会社は、みらかホールディングス                 第1条 当会社は、H.U.グループホールディ
  株式会社と称し、英文では Miraca Holdings         ングス株式会社と称し、英文では H.U. Group
  Inc.と表示する。                           Holdings, Inc.と表示する。



                                 -1-
(目的)                         (目的)
第2条 当会社は、次の業務を営むことを目         第2条 当会社は、次の事業を営むこと、な
的とする。                        らびに次の事業を営む会社および外国会社の
                             株式または持分を所有することにより、当該
                             会社の事業活動を支配または管理することを
                             目的とする。


(1)~(9) (条文省略)               (1)~(9) (現行どおり)
        (新設)                 (10)医療および健康に関する情報の管
                             理、処理および提供
        (新設)                 (11)医療機関等における受付、病歴管
                             理、診療および医療費請求等に係る業務の支
                             援および受託業務
        (新設)                 (12)人工知能および深層学習等を活用し
                             た医療および健康関連サービスの提供
(10)食品の販売および輸入輸出             (13)食品および健康関連商品の販売およ
                             び輸入輸出
(11)~(15) (条文省略)             (14)~(18) (現行どおり)
(16)経営管理に関する情報の提供および         (19)病院外における介護および看護に関
コンサルティング                     する事業
(17)労働者派遣事業、民営職業紹介斡旋         (20)労働者派遣事業、有料職業紹介事業
事業
(18)       (条文省略)            (21)        (現行どおり)
(19)上記各号の業務を営む会社およびこ         (22)前各号に関するコンサルティング業
れに相当する業務を営む外国会社の株式を所         務および経営コンサルタント業務
有することによる当該会社の事業活動の支
配・管理                         (23)前各号に付帯関連する一切の業務
(20)前各号に付帯する一切の業務
                             (本店の所在地)
(本店の所在地)                     第3条 (現行どおり)
第3条 (条文省略)


                             (機関)
        (新設)                 第4条    当会社は、株主総会および取締役の
                             ほか、次の機関を置く。
                             (1) 取締役会
                             (2) 指名委員会、監査委員会および報酬委
                             員会
                             (3) 会計監査人



                       -2-
(公告方法)                      (公告方法)
第4条 (条文省略)                  第5条 (現行どおり)


第2章 株 式                     第2章 株 式
第5条~第6条 (条文省略)              第6条~第7条 (現行どおり)


                            (単元未満株式についての権利)
          (新設)              第8条    当会社の株主は、その有する単元未
                            満株式について、次に掲げる権利以外の権利
                            を行使することができない。
                            (1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権
                            利
                            (2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請
                            求をする権利
                            (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式
                            の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受
                            ける権利
                            (4) 次条に定める請求をする権利
第7条~9条 (条文省略)
                            第9条~第11条 (現行どおり)


第3章    株主総会                 第3章    株主総会
第10条~第11条 (条文省略)            第12条~第13条 (現行どおり)


(招集権者および議長)                 (招集権者および議長)
第12条    株主総会は、法令に別段の定めが     第14条   株主総会は、法令に別段の定めが
ある場合を除き、取締役会の決議にもとづき        ある場合を除き、取締役会の決議にもとづき
取締役代表執行役社長が招集し議長となる。        取締役代表執行役社長が招集し議長となる。
取締役代表執行役社長に事故あるときは、あ        取締役代表執行役社長に事故あるときは、あ
らかじめ取締役会の定めた順序に従い他の取        らかじめ取締役会の定めた順序に従い他の取
締役代表執行役がこれにあたる。             締役がこれにあたる。


第13条~第15条 (条文省略)            第15条~第17条 (現行どおり)


(議事録)
第16条    株主総会の議事の経過の要領およ     (削除)
びその結果ならびにその他法令に定める事項
については、議事録に記載または記録し、議
長および議事録の作成にかかる職務を行った

                      -3-
取締役がこれに署名し、または記名押印す
る。
                              第4章 取締役および取締役会
第4章 取締役および取締役会
(取締役会の設置)                     (削除)
第17条 当会社は取締役会を置く。
                              第18条~第21条 (現行どおり)
第18条~第21条 (条文省略)
(取締役会の招集権者および議長)              (取締役会の招集権者および議長)
第22条   取締役会は、法令に別段の定めが        第22条   取締役会は、法令に別段の定めが
ある場合を除き、取締役代表執行役社長が招          ある場合を除き、取締役代表執行役社長が招
集し議長となる。取締役代表執行役社長に事          集し議長となる。取締役代表執行役社長に事
故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた          故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた
順序に従い他の取締役代表執行役がこれにあ          順序に従い他の取締役がこれにあたる。
たる。
                              2   (現行どおり)
2 (条文省略)
                              第23条~第24条 (現行どおり)
第23条~第24条 (条文省略)


(取締役会の議事録)
第25条   取締役会の議事の経過の要領およ        (削除)
びその結果ならびにその他法令で定める事項
については、議事録に記載または記録し、出
席した取締役がこれに署名し、または記名押
印する。
                              第25条~第26条 (現行どおり)
第26条~第27条 (条文省略)
                              (取締役の責任免除)
(取締役の責任免除)                    第27条
第28条                          1   (現行どおり)
1 (条文省略)                      2   当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定
2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定     により、取締役(会社法に定める業務執行取
により、社外取締役との間で、会社法第 423        締役等であるものを除く。)との間で、会社
条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結す        法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約
ることができる。ただし、当該契約に基づく          を締結することができる。ただし、当該契約
賠償責任の限度額は、200 万円以上であらか        に基づく賠償責任の限度額は、200 万円以上
じめ定めた金額と法令の定める最低責任限度          であらかじめ定めた金額と法令の定める最低
額とのいずれか高い額とする。                責任限度額とのいずれか高い額とする。



                        -4-
                              第5章 委員会
  第5章 委員会
  (委員会の設置)                    (削除)
  第29条   当会社は、指名委員会、監査委員
  会および報酬委員会を置く。
                              第28条~第30条 (現行どおり)
  第30条~第32条 (条文省略)


  第6章 執行役                     第6章 執行役
  (執行役の設置)
  第33条 当会社は、執行役を置く。           (削除)


  第34条~第40条 (条文省略)            第31条~第37条 (現行どおり)


  第7章 会計監査人                   第7章 会計監査人
  (会計監査人の設置)
  第41条 当会社は、会計監査人を置く。         (削除)


  第42条~第44条 (条文省略)            第38条~第40条 (現行どおり)


  第8章 計 算                     第8章 計 算
  第45条~第48条 (条文省略)            第41条~第44条 (現行どおり)


  (新設)                        附則
                              (効力発生日)
                              第1条および第2条の規定の変更は、令和2
                              年7月1日をもって効力を生じるものとす
                              る。なお、本附則は、当該変更の効力発生日
                              経過後、これを削除する。




3. 日程
  定款変更のための株主総会開催日     2020 年 6 月 23 日(火)
  定款変更の効力発生日          2020 年 6 月 23 日(火)
                      ただし、第 1 条および第 2 条の規定の変更は、2020 年
                      7 月 1 日(水)をもって効力が発生する予定です。


                                                  以   上


                        -5-