4541 日医工 2019-06-21 16:00:00
株式報酬型長期ストック・オプションの発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 6 月 21 日
各 位
会 社 名 日 医 工 株 式 会 社
(証券コード 4541 東証第 1 部)
代表者名 代表取締役社長 田 村 友 一
お問合せ先 上席執行役員 管理本部長
石 田 修 二
TEL 076-432-2121
株式報酬型長期ストック・オプションの発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会におきまして、第8回目となる当社取締役(社外取締役を除
く)
、委任型執行役員、委任型理事に対し株式報酬型長期ストック・オプションとして割り
当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること
を決議(会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づくもの)いたしましたので、下記の
とおりお知らせいたします。
記
1.目的
業績向上へのインセンティブ効果や株主重視の経営意識を高めることを目的としてお
ります。
なお、本新株予約権が全て行使された場合、発行決議日現在の発行済株式総数の
65,162,652 株に対して最大で 0.06%の希薄化が生じます。しかしながら、本新株予約権
の発行は前記のとおり業績向上へのインセンティブ効果や株主重視の経営意識を高める
ことを目的としており、これにより当社の企業価値・株主価値の向上が見込まれるもの
と考えております。従いまして、本新株予約権の発行による株式の希薄化の規模は合理
的な範囲のものと考えております。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
日医工株式会社 2019 年度新株予約権
(2)新株予約権の割当て対象者およびその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社の取締役(社外取締役を除く) 5名 2,812 個
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当社の委任型執行役員、委任型理事 16 名 819 個
(3)新株予約権の総数 3,631 個
上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当て
る新株予約権の総数が減少したときは、割当てる新株予約権の総数をもって発行する
新株予約権の総数とする。
(4)新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの
目的となる株式数(以下「付与株式数」という。
)は 10 株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式に
より付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨て
る。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場
合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内
で付与株式数は適切に調整されるものとする。
(5)新株予約権の払込金額
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した公正価
値に基づいた価額を払込金額とする。なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下
「新株予約権者」という。
)は、当該払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債
権と相殺するものとする。
(6)新株予約権の割当日
2019 年7月 22 日
(7)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに
付与株式数を乗じた金額とする。
(8)新株予約権を行使できる期間
2019 年7月 23 日から 2049 年7月 22 日までとする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最
終日とする。
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(9)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役、委任型執行役員、委任型理事のいずれの地位も喪
失した日の翌日から 10 日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ
行使できるものとする。
②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配
偶者または一親等の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合
に限り、相続承継人は新株予約権を行使することができる。
③その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権
割当契約に定めるものとする。
(10)新株予約権の取得に関する事項
①新株予約権者が権利行使をする前に、前記(9)の定めまたは新株予約権割当契約
の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定
める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設
分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の
議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認され
た場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使され
ていない新株予約権を無償で取得することができる。
(11)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとす
る。
(12)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本
準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社
計算規則第 17 条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額と
し、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金
額とする。
(13)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株
)
式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合
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において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につ
き、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会
社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。ただし、
吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株
式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
(14)1 株に満たない端数の処理
新株予約権者が新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に 1
株に満たない端数があるときには、これを切り捨てるものとする。
(15)新株予約権証券の不発行
当社は新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。
(16)新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所
富山県富山市堤町通り1-2-26
株式会社北陸銀行 本店
以 上
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