4530 久光薬 2021-07-08 15:00:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年7月8日
各 位
会 社 名 久光製薬株式会社
代表者名 代表取締役社長 中冨 一榮
(コード番号:4530 東京、名古屋、福岡)
問合せ先 常務取締役執行役員
広報・IR 担当 髙尾 信一郎
(TEL 03-5293-1704)
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して株式報酬
型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受
ける者の募集をすること等につき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
第1 新株予約権を発行する理由
当社の取締役が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向
上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的としております。
第2 新株予約権の発行要領
1. 新株予約権の名称 久光製薬株式会社第7回新株予約権
2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
割当ての対象者 人数 割り当てる新株予約権の
数
当社取締役(社外取締役を除く) 6名 88 個
3. 新株予約権の総数 88 個
なお、上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当て
る新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株
予約権の総数とする。
4. 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式
の数(以下、「付与株式数」という)は 100 株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、
「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当て
を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により
付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めな
いときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
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ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において
承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の
日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与
株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整す
ることができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必
要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権
者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うこ
とができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使すること
により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)を1円
とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
6. 新株予約権を行使することができる期間
令和3年7月 27 日から令和 53 年7月 26 日まで
7. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社
計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、
計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減
じた額とする。
8. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
9. 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
10. 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞ
れ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全
子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、
組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併に
つき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、
新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力
を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の
直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権
者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式
会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、
以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併
契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めること
を条件とする。
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(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 4.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められ
る再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編
対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各
新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株
当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記 6.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の
効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 6.に定める新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
金に関する事項
上記 7.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社
が取締役会設置会社でない場合には、「株主総会」とする)の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
上記 9.に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
下記 12.に準じて決定する。
11. 新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合
には、これを切り捨てる。
12. その他の新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、当該喪失した地位
に基づき割当てを受けた新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の保有する新株予約権全部
が、相続人のうち、配偶者、子、父母又は兄弟姉妹のうちの1人に相続される場合に限
り(以下、当該相続人を「承継者」という)、承継者は新株予約権を行使することができ
る。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができ
ない。
(4) 新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権(その一部を放棄した場合には放棄後
に残存する新株予約権)のすべてを一括して行使しなければならない。
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13. 新株予約権の払込金額の算定方法
各新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の(2)から(7)の
基礎数値に基づき算定した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は四捨五入)に付与
株式数を乗じた金額とする。
C Se qT N d Xe rT N d T
ここで、
S 2
ln r q
T
X 2
d
T
(1) 1株当たりのオプション価格( C )
(2) 株価( S ):令和3年7月 26 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の
終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
(3) 行使価格( X ):1円
(4) 予想残存期間( T ):10 年
(5) 株価変動性( ):10 年間(平成 23 年7月 26 日から令和3年7月 26 日まで)の各取引
日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
(6) 無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
(7) 配当利回り( q ):1株当たりの配当金(令和3年2月期の実績配当金)÷上記(2)に定め
る株価
(8) 標準正規分布の累積分布関数( N )
※上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当し
ない。また、割当てを受ける者が当社に対して有する新株予約権の払込金額の総額に
相当する金額の報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
14. 新株予約権を割り当てる日 令和3年7月 26 日
15. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 令和3年7月 26 日
以 上
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