4503 アステラス薬 2019-05-10 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 月 10 日
各位
会 社 名
ア ス テ ラ ス 製 薬 株 式 会 社
代 表 代表取締役社長 CEO 安 川 健 司
者
(コード:4503、東証第一部)
(URL h t t p s : / / w w w. a s t e l l a s . c o m / j p / )
決 算 期 3月
問 い 合 わ せ 先 広報部長 緒方 スティグ
(Tel:03-3244-3201)
定款一部変更に関するお知らせ
アステラス製薬株式会社(本社:東京、以下「当社」)は、本日開催の取締役会において、
2019 年 6 月 18 日に開催予定の第 14 期定時株主総会に、「定款一部変更の件」を付議
することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1. 定款変更の理由
機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社法第 459 条第 1 項の規定
に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができるよう、現行定款第 35
条に替えて変更案第 34 条および変更案第 35 条を新設し、併せて変更案第 34 条の一
部と内容が重複する現行定款第 7 条を削除するとともに、所要の変更を行います。
2.定款変更の内容
変更の内容は別紙の通りです。
3.定款変更の時期
定款変更のための株主総会開催日:2019 年 6 月 18 日(火曜日)
定款変更の効力発生日:2019 年 6 月 18 日(火曜日)
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別紙 (変更箇所に下線を付しています)
現行定款 変更案
第 7 条(自己の株式の取得) (削除)
当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定によ
り、取締役会の決議によって市場取引等により自
己の株式を取得することができる。
第 8 条~第 34 条(条文省略) 第 7 条~第 33 条(現行のとおり)
(新設) 第 34 条(剰余金の配当等の決定機関)
当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1
項各号に定める事項について、法令に別段の定
めがある場合を除き、取締役会の決議によって
定めることができる。
(新設) 第35条(剰余金の配当の基準日)
当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日
とする。
当会社の中間配当の基準日は、毎年 9 月 30 日
とする。
前 2 項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を
することができる。
第 35 条(剰余金の配当) (削除)
当会社は、毎年 3 月 31 日最終の株主名簿に記
載または記録された株主または登録株式質権者
に期末配当をすることができる。
当会社は、取締役会の決議により、毎年 9 月 30
日最終の株主名簿に記載または記録された株主
または登録株式質権者に中間配当をすることが
できる。
前 2 項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を
することができる。
以上
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アステラス製薬について
アステラス製薬株式会社は、東京に本社を置き、「先端・信頼の医薬で、世界の人々の健康に貢献する」ことを
経営理念に掲げる製薬企業です。アステラス製薬の詳細については、(https://www.astellas.com/jp/)をご覧く
ださい。
注意事項
このプレスリリースに記載されている現在の計画、予想、戦略、想定に関する記述およびその他の過去の事実
ではない記述は、アステラス製薬の業績等に関する将来の見通しです。これらの記述は経営陣の現在入手可
能な情報に基づく見積りや想定によるものであり、既知および未知のリスクと不確実な要素を含んでいます。さ
まざまな要因によって、これら将来の見通しは実際の結果と大きく異なる可能性があります。その要因としては、
(i)医薬品市場における事業環境の変化および関係法規制の改正、(ii)為替レートの変動、(iii)新製品発売の
遅延、(iv)新製品および既存品の販売活動において期待した成果を得られない可能性、(v)競争力のある新薬
を継続的に生み出すことができない可能性、(vi)第三者による知的財産の侵害等がありますが、これらに限定
されるものではありません。また、このプレスリリースに含まれている医薬品(開発中のものを含む)に関する情
報は、宣伝広告、医学的アドバイスを目的としているものではありません。
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